○長井市古代の丘資料館条例

平成5年6月28日

長井市条例第19号

(設置)

第1条 市内で出土した考古資料を収集、調査研究、保存管理するとともに、それらを一般に公開し、地域社会の歴史と文化に対する市民の理解を深め、文化的なまちづくりに寄与するため長井市古代の丘資料館(以下「資料館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 長井市古代の丘資料館

(2) 位置 長井市草岡2768番地の1

(館長及び職員)

第3条 資料館に館長その他必要な職員を置く。

2 館長は、上司の命を受け所掌事務を管理し、所属職員を指揮監督する。

3 職員は、館長の指揮監督のもと、資料館の業務を行う。

(平21条例14・一部改正)

(業務)

第4条 資料館は、次に掲げる業務を行う。

(1) 考古資料の収集、調査研究、保存管理及び一般公開に関すること。

(2) その他資料館の設置目的を達成するために必要な事業に関すること。

(使用の許可)

第5条 研修室及び企画展示室(以下「研修室等」という。)を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可の際、資料館の管理上必要な条件を付すことができる。

(平21条例14・令3条例1・一部改正)

(企画展観覧料)

第6条 資料館で期間を定めて行う特別の催し等(以下「企画展」という。)を観覧しようとする者は、入館する際、別表に定める企画展観覧料(以下「観覧料」という。)を納入しなければならない。

(平21条例14・全改)

(観覧料の減免)

第7条 市長は、特に必要と認めるときは、前条の観覧料を減額又は免除することができる。

(平21条例14・追加)

(観覧料の還付)

第8条 納入された観覧料は還付しない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(平21条例14・追加)

(入館及び使用の制限)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認める者に対しては、資料館への入館又は研修室等の使用を拒否し、若しくは退館を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗をみだすおそれがあるとき。

(2) 資料館内の施設及び設備を破損又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 危険物及び動物の類を携行する者

(4) 前各号のほか、資料館の管理運営上支障があるとき。

(平21条例14・旧第7条繰下・一部改正、令3条例1・一部改正)

(使用許可の取消し等)

第10条 市長は、研修室等の使用者が、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取消し、若しくは変更し、又は停止することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 偽りの申請により使用の許可を受けたとき。

(3) 管理運営上の都合による事由が発生したとき。

(4) その他市長が必要と認めるとき。

2 前項第1号及び第2号の規定により使用を取り消し若しくは変更し又は停止したことによって使用者に損害が生じても、市長はその責を負わない。

(平21条例14・旧第8条繰下・一部改正、令3条例1・一部改正)

(原状回復)

第11条 使用者は、研修室等の使用が終了したとき、又は前条の規定による許可の取消し、若しくは使用の停止を受けたときは、ただちに研修室等を原状に回復しなければならない。

(平21条例14・旧第9条繰下・一部改正)

(損害賠償等)

第12条 入館者及び使用者は、故意又は重大な過失により、資料館の施設又は付属設備等を毀損し又は滅失したときは市長の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。

(平21条例14・旧第10条繰下、令3条例1・一部改正)

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平17条例18・旧第12条繰上、平21条例14・旧第11条繰下、令3条例1・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年9月27日条例第18号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日条例第14号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年5月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(平21条例14・追加)

企画展観覧料

区分

個人

団体

備考

一般

100円

80円

※ 団体の認定は、引率者を伴う20人以上とする。

高校生以下

無料

無料

 

長井市古代の丘資料館条例

平成5年6月28日 条例第19号

(令和3年5月1日施行)