○長井市文化財保護条例

昭和38年3月26日

長井市条例第17号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号)第182条第2項の規定に基づき、同法又は山形県文化財保護条例(昭和30年山形県条例第27号。以下「県条例」という。)の規定による指定を受けた文化財以外の文化財で市の区域内に存するもののうち、市にとって重要なものについてその保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって市民の文化の向上に資するとともに、わが国文化の進展に貢献することを目的とする。

(平17条例20・平21条例15・一部改正)

(定義)

第2条 この条例で「文化財」とは、文化財保護法(以下「法」という。)第2条第1項第1号から第4号までに掲げる有形文化財、無形文化財、民俗文化財及び記念物をいう。

(平21条例15・一部改正)

(財産権等の尊重及び他の公益との調整)

第3条 市長は、この条例の執行に当っては関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。

(令3条例1・一部改正)

第2章 長井市市宝

(平21条例15・改称)

(指定)

第4条 市長は、市の区域内に存する有形文化財のうち市にとって重要なものを長井市市宝(以下「市宝」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定に当たっては、市長は、あらかじめ指定しようとする有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者(以下「所有者等」という。)の同意を得なければならない。ただし、所有者等が判明しない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による指定は、その旨を公示するとともに、当該市宝の所有者等に通知して行う。

(平21条例15・令3条例1・一部改正)

(解除)

第5条 市長は、市宝が市宝としてその価値を失った場合その他特殊の事由があるときは、その指定を解除するものとする。

2 前項の場合には市長は、その旨を公示するとともに、当該市宝の所有者等に通知しなければならない。

(平21条例15・令3条例1・一部改正)

(所有者の管理義務等)

第6条 市宝の所有者は、この条例並びにこの条例に基づく規則及び市長の指示に従い、市宝を管理しなければならない。

2 市宝の所有者は、その氏名又は住所を変更したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

3 市宝の所有者が変更したときは、新所有者は速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(平21条例15・令3条例1・一部改正)

(滅失、き損等)

第7条 市宝の全部又は一部が滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗みとられたときは、所有者は速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(平21条例15・令3条例1・一部改正)

(所在の変更等)

第7条の2 市宝の所在の住所等を変更しようとするときは、所有者は速やかにその旨を市長に届け出なければならない。ただし、一時的な所在の住所等の変更はその限りでない。

(平21条例15・追加、令3条例1・一部改正)

(管理又は修理の補助)

第8条 市宝の管理又は修理につき多額の経費を要し、所有者がその負担にたえない場合、その他特別の事情がある場合にはその経費の一部に充てさせるため、当該所有者に対し予算の範囲内で補助金を交付することができる。

(平21条例15・一部改正)

(補助金の返還等)

第9条 前条の規定による補助金の交付を受ける所有者が次の各号の一に該当するに至ったときは、市は当該補助金の全部若しくは一部を交付せず、又は当該所有者に対し、既に交付された補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 管理又は修理に関し、この条例並びこの条例に基づく規則及び市長の指示に違反したとき。

(2) 補助金の交付の目的以外の目的に使用したとき。

(平21条例15・令3条例1・一部改正)

(公開)

第10条 市長は、市宝の所有者に対し1カ月以内の期間をもって市長の行なう公開の用に供するため、当該市宝を出品することを勧告することができる。

2 前項の規定による出品のために要する費用は市の負担とする。

3 市長は、第1項の規定により市宝が出品されたときは、これに関係するもののうちから当該市宝の管理の責に任ずべき者を定めなければならない。

4 第1項の規定により出品したことに起因して当該市宝が滅失し、又はき損したときは、市は所有者に対し損害を補償する。ただし、所有者の責に帰すべき事由によって滅失し、又はき損した場合は、この限りでない。

(平21条例15・令3条例1・一部改正)

第3章 長井市市技芸

(平21条例15・改称)

(指定)

第11条 市長は、市の区域内に有する無形文化財のうち、市にとって重要なものを長井市市技芸(以下「市芸」という。)に指定することができる。

2 市長は、前項の規定による指定に当っては、当該市芸を保持、伝承する個人又は団体(以下「保持者」という。)を認定しなければならない。

3 第1項の規定による指定はその旨を公示するとともに、当該市芸の保持者として認定しようとする者に通知して行う。

(平21条例15・令3条例1・一部改正)

(指定等の解除)

第12条 市長は、市芸が市芸としての価値を失った場合その他特殊の事由があるときは、その指定を解除するものとする。

2 前項の場合には、市長はその旨を公示するとともに、当該市芸の保持者に通知しなければならない。

3 当該市芸の保持者が死亡したときは、保持者の認定は解除されたものとし、当該市芸に継承者がなくなったとき、又は団体が解散し、若しくは消滅したときは、市芸の指定は解除されたものとする。この場合において、市長はその旨を公示しなければならない。

(平21条例15・令3条例1・一部改正)

(保持者の氏名変更等)

第13条 保持者が氏名若しくは住所を変更し、又は死亡したとき、その他この条例に基づく規則の定める事由があるときは、保持者又はその相続人は速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(平21条例15・令3条例1・一部改正)

(保存)

第14条 市長は、市芸の保存のため必要があると認めたときは、市芸について自ら記録の作成、伝承者の養成、その他その保存のため適当な措置を行ない、又は保持者その他その保存に当ることを適当と認めるものに対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

2 前項の規定により補助金を交付する場合には、第8条及び第9条の規定を準用する。

(令3条例1・一部改正)

(公開)

第15条 市長は、市芸の保持者に対し市芸の公開を、市芸の記録の保持者に対しその記録の公開を勧告することができる。

2 前項の場合には第10条第2項の規定により、公開したことに起因して当該市芸の記録が滅失し又はき損した場合には、同条第4項の規定を準用する。

(令3条例1・一部改正)

第4章 長井市民俗資料

(平21条例15・改称)

(指定)

第16条 市長は、市の区域内に存する有形の民俗文化財のうち市にとって重要なものを長井市民俗資料(以下「市民俗資料」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定には第4条第2項及び第3項の規定を準用する。

(平21条例15・令3条例1・一部改正)

(解除)

第17条 市長は、市民俗資料が市民俗資料としての価値を失った場合その他特殊の事由があるときは、当該市民俗資料の指定を解除するものとする。

2 前項の規定による指定の解除には、第5条第2項の規定を準用する。

(平21条例15・令3条例1・一部改正)

(準用規定)

第18条 第6条から第10条までの規定は、市民俗資料について準用する。

第5章 長井市史跡、長井市名勝、長井市天然記念物

(平21条例15・改称)

(指定)

第19条 市長は、市の区域内に存する記念物のうち、市にとって重要なものを長井市史跡、長井市名勝又は長井市天然記念物(以下「市史跡名勝天然記念物」と総称する。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定には、第4条第2項及び第3項の規定を準用する。

(平21条例15・令3条例1・一部改正)

(解除)

第20条 市長は市史跡名勝天然記念物が、市史跡名勝天然記念物としての価値を失った場合その他特殊の事由があるときは、当該市史跡名勝天然記念物の指定を解除するものとする。

2 第1項の規定による指定の解除には、第5条第2項の規定を準用する。

(平21条例15・令3条例1・一部改正)

(現状変更の届出等)

第21条 市史跡名勝天然記念物に関し、その現状を変更又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の届け出があったときは、保護管理上必要な条件を付すことができる。

(平21条例15・令3条例1・一部改正)

(準用規定)

第22条 第6条から第9条まで並びに第13条の規定は、市史跡名勝天然記念物について準用する。

(平21条例15・一部改正)

第6章 長井市文化財審議会

(平21条例15・追加、令3条例1・改称)

(設置)

第23条 文化財の保存及び活用に関し、調査審議させるために長井市文化財審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 市長は、文化財の指定、認定及び廃止を決定するときは、審議会に諮問し、その答申を受けなければならない。

(平21条例15・追加、令3条例1・一部改正)

(組織)

第24条 審議会は、委員10名以内で組織する。

2 特別の事項を調査審議する必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

(平21条例15・追加、令3条例1・一部改正)

(委員及び臨時委員)

第25条 委員及び臨時委員は、市の職員及び学識経験者のうちから市長が命じ又は委嘱する。

(平21条例15・追加、令3条例1・一部改正)

(任期)

第26条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 臨時委員は、特別の事項の調査審議が終ったときは、解任又は解嘱するものとする。

(平21条例15・追加)

(会長及び副会長)

第27条 審議会に会長及び副会長各1名を置く。

2 会長及び副会長は委員の互選により選出する。

3 会長は、会務を総理し審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理する。

(平21条例15・追加、令3条例1・一部改正)

(会議)

第28条 審議会は、会長が招集する。ただし、第23条第2項の諮問を行うときは、市長が招集する。

2 会長は、審議会の議長となる。

3 審議会の会議は、委員及び臨時委員の2分の1以上の出席をもって成立し、出席した委員及び臨時委員の過半数をもって議事を決する。ただし、可否同数のときは議長の決するところによる。

(平21条例15・追加、令3条例1・一部改正)

(報酬及び費用弁償)

第29条 委員(市の常勤の職員である委員を除く。以下同じ。)には、年報酬を支給する。

2 臨時委員(市の常勤の職員である委員を除く。以下同じ。)には、日額報酬を支給する。

3 委員及び臨時委員が職務のため出張したときは、長井市特別職に属する者の旅費及び費用弁償に関する条例(昭和43年条例第4号)第3条第1項の規定により、その費用を弁償する。

(平21条例15・追加)

第7章 補則

(平21条例15・旧第6章繰下)

(委任)

第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平21条例15・旧第23条繰下・一部改正、令3条例1・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年6月26日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年9月27日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月30日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(長井市文化財調査会条例の廃止)

2 長井市文化財調査会条例(昭和38年条例第18号)は廃止する。

(令和3年3月23日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年5月1日から施行する。

長井市文化財保護条例

昭和38年3月26日 条例第17号

(令和3年5月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
昭和38年3月26日 条例第17号
昭和38年6月26日 条例第29号
平成17年9月27日 条例第20号
平成21年3月30日 条例第15号
令和3年3月23日 条例第1号