○長井市指定市芸指定及び保持者の認定基準
昭和38年6月28日
制定
第1 市指定市芸指定基準
芸能の部
1 音楽、舞踊、演劇、その他の芸能のうち次の各号の一に該当するもの
(1) 芸術上特に価値の高いもの
(2) 芸能史上特に重要な地位を占めるもの
(3) 芸術上価値が高く、又は芸能史上重要な地位を占め、かつ地方的又は流派的な特色が顕著なもの
2 前項の芸能の成立構成上重要な要素をなす技法で、特に優秀なもの
3 前2項の芸能、又は技法を成立させる上に欠くことのできない重要な技能又は技術で次の各号の一に該当するものは、当該芸能もしくは技法の一部として又はそれらとともに指定することができる。
(1) 当該芸能又は技法の表現に伴う技能で優秀なもの
(2) 当該芸能又は技法の表現に欠くことのできない用具等の製作修理等の技術で優秀なもの
工芸技術の部
1 陶芸、染織、漆芸、金工その他工芸技術のうち次の各号に該当するもの
(1) 芸術上特に価値の高いもの
(2) 芸術に資する技術として特に貴重なもの
(3) 工芸史上特に重要な地位を占めるもの
(4) 芸術上価値が高く、芸術に資する技術として貴重であり又は工芸史上重要な地位を占めるもので、かつ地方的特色が顕著なもの
2 市宝の修理、模写、模造等の技術又は規短術等の建築術、その他美術に関する技術で特に価値の高いもの
第2 市指定市芸の保持者の認定基準
芸能の部
1 市指定市芸に指定される芸能、芸能の技法又は芸能もしくは技術(市指定市芸の指定基準(芸能の部)第3項の技能又は技術という。以下同じ。)を高度に体現できる者(2人以上の者が一体となって芸能、芸能の技法又は技能もしくは技術を高度に体現する場合は、これらの者を一体として保持者に認定することができる。)
2 市指定市芸に指定される芸能、芸能の技法又は技能もしくは技術を正しく体得し、かつこれに精通している者
3 市指定市芸に指定される芸能の性格上保持者とすべき者の保持する市芸に個人的特色が薄く、かつ保持者とすべき者が多数である場合は、それらの者の代表者を保持者(代表者)として認定することができる。
工芸技術の部
1 市指定市芸に指定される工芸技術又は技術(市指定市芸の指定基準(工芸技術の部)第2項の技術をいう。以下同じ。)を高度に体得している者
2 市指定市芸に指定される工芸技術又は技術を正しく体得し、かつこれに精通している者
3 市指定市芸に指定される工芸技術又は技術の性格上保持者とすべき者の保持する市芸に個人的特色が薄く、かつ保持者とすべき者が多数である場合は、それらの代表者を保持者(代表者)として認定することができる。