○長井市指定市技芸の指定

昭和40年12月10日

長井市教育委員会告示第14号

長井市文化財保護条例(昭和38年長井市条例第17号)第11条第1項の規定により昭和40年12月6日付をもって、次の表に掲げる無形文化財を長井市市技芸に指定し及び同条第2項の規定により、同表に掲げる者を当該長井市市技芸の保持者として認定する。

芸能の部

市技芸

市技芸の保持者

名称

要件

保持者(代表者)の氏名

芸名雅号等

所属する機関又は団体

平山獅子踊

平山獅子踊り連中によって演ぜられるものであること

代表者

新野清一

 

長井市平山

獅子踊連中

改正文(平成26年3月3日教委告示第6号)

告示の日から施行する。

―――――◇―――――

昭和48年5月22日

長井市教育委員会告示第6号

長井市文化財保護条例(昭和38年長井市条例第17号)第11条第1項の規定により昭和48年5月22日付をもって、次の表に掲げる無形文化財を長井市市技芸に指定し及び同条第2項の規定により、同表に掲げる者を当該長井市市技芸の保持者として認定する。

芸能の部

市技芸

市技芸の保持者

名称

要件

保持者(代表者)の氏名

芸名雅号等

所属する機関又は団体

五十川獅子踊

五十川獅子踊り連中によって演ぜられるものであること

代表者

五十川区長 鈴木宏

 

長井市五十川

獅子踊連中

改正文(平成26年3月3日教委告示第6号)

告示の日から施行する。

―――――◇―――――

昭和49年11月7日

長井市教育委員会告示第22号

長井市文化財保護条例(昭和38年長井市条例第17号)第11条第1項の規定により昭和49年11月7日付をもって、次の表に掲げる無形文化財を長井市市技芸に指定し及び同条第2項の規定により、同表に掲げる者を当該長井市市技芸の保持者として認定する。

芸能の部

市技芸

市技芸の保持者

名称

要件

保持者(代表者)の氏名

芸名雅号等

所属する機関又は団体

勧進代獅子踊

勧進代獅子踊り連中によって演ぜられるものであること

代表者

遠藤隆一

 

長井市勧進代

獅子踊連中

改正文(平成26年3月3日教委告示第6号)

告示の日から施行する。

―――――◇―――――

昭和57年10月10日

長井市教育委員会規則第7号

長井市文化財保護条例(昭和38年長井市条例第17号)第11条第1項の規定により、昭和57年10月1日をもって次の表に掲げる無形文化財を長井市市技芸に指定し、及び同条第2項の規定により、同表に掲げる者を当該長井市市技芸の保持者として認定する。

芸能の部

市技芸

市技芸の保持者

名称

要件

保持者(代表者)の氏名

芸名雅号等

所属する機関又は団体

川井獅子踊

河井の川井獅子踊り連中によって演ぜられるものであること

代表者

鈴木与五右衛門

 

長井市川井

獅子踊連中

―――――◇―――――

平成13年5月1日

長井市教育委員会告示第6号

長井市文化財保護条例(昭和38年条例第17号)第11条第1項の規定により、平成13年4月26日付けをもって、次の表に掲げる無形文化財を長井市市技芸に指定し、同条第2項の規定により、同表に掲げる者を当該長井市市技芸の保持者として認定する。

芸能の部

市技芸

市技芸の保持者

名称

要件

保持者(代表者)の氏名

芸名雅号等

所属する機関又は団体

總宮神社の獅子舞

總宮神社獅子舞保存会によって演じられるものであること

代表者

鈴木要

 

總宮神社獅子舞保存会

改正文(平成26年3月3日教委告示第6号)

告示の日から施行する。

―――――◇―――――

平成15年3月27日

長井市教育委員会告示第3号

長井市文化財保護条例(昭和38年長井市条例第17号)第11条第1項の規定により、平成15年3月27日付けをもって、次の表に掲げる無形文化財を長井市市技芸に指定し、同条第2項の規定により、同表に掲げる者を当該長井市市技芸の保持者として認定する。

芸能の部

市技芸

市技芸の保持者

名称

要件

保持者(代表者)の氏名

芸名雅号等

所属する機関又は団体

小出の獅子舞

白山神社・皇大神社の小出獅子連によって演じられるものであること

(小出では「獅子ふり」と呼ばれる)

小出獅子連

代表 中川仁

 

小出獅子連

改正文(平成26年3月3日教委告示第6号)

告示の日から施行する。

―――――◇―――――

平成22年1月29日

長井市教育委員会告示第19号

長井市文化財保護条例(昭和38年条例第17号)第11条第1項の規定により、平成22年1月29日付をもって、次の表に掲げる無形文化財を長井市市技芸に指定し、同条第2項の規定により同表に掲げる者を長井市市技芸の保持者として認定する。

工芸技術の部

市技芸

市技芸の保持者

名称

要件

保持者(代表者)の氏名

芸名雅号等

所属する機関又は団体

成島焼和久井窯

成島焼の伝統的技法に準ずること

和久井富二夫

和久井仁泉

 

長井市指定市技芸の指定

昭和40年12月10日 教育委員会告示第14号

(平成26年3月3日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
昭和40年12月10日 教育委員会告示第14号
昭和45年10月13日 教育委員会告示第2号
昭和48年5月22日 教育委員会告示第6号
昭和54年7月18日 教育委員会告示第12号
昭和60年2月8日 教育委員会告示第3号
平成15年6月27日 教育委員会告示第7号
平成26年3月3日 教育委員会告示第6号