○記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗資料選択基準

昭和38年6月28日

制定

1 次に掲げる無形の民俗資料のうち、その由来、内容等で、基盤的な生活文化の特色を示すもので典形的なもの

(1) 衣食住に関するもの。たとえば服飾習俗、飲食習俗、居住習俗等

(2) 生産、生業に関するもの。たとえば農耕、漁猟、工作、紡織等に関する習俗等

(3) 交通、運輸、通信に関するもの。たとえば旅行に関する習俗等

(4) 交易に関するもの。たとえば市、行商、座商、両替、質の習俗等

(5) 社会生活に関するもの。たとえば社交儀礼、若者組、隠居共同作業等の習俗

(6) 口頭伝承に関するもの。たとえば伝説、昔ばなし等

(7) 信仰に関するもの。たとえば祭祀法令祖霊信仰、田の神信仰、巫俗、つきもの等

(8) 民俗知識に関するもの。たとえば暦数、禁忌、卜占、医療教育等

(9) 民俗芸能、娯楽、遊戯、嗜好に関するもの。たとえば祭礼行事、競技、童戯等

(10) 人の一生に関するもの。たとえば誕生、育児、年祝い、婚姻、葬送、墓制等

(11) 年中行事に関するもの。たとえば正月、節分、節句、盆等

2 無形の民俗資料のうち前項には該当しないが、市指定民俗資料の特質を理解するため特に必要なもの

3 他民族に係る前2項に掲げる無形の民俗資料で、生活文化との関連上特に重要なもの

記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗資料選択基準

昭和38年6月28日 種別なし

(昭和38年6月28日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
昭和38年6月28日 種別なし