○長井市指定民俗資料指定基準
昭和38年6月28日
制定
1 次に掲げる有形の民俗資料のうち、その形様、製作技法、用法等で、生活文化の特色を示すもので典型的なもの
(1) 衣食住に用いられるもの。たとえば衣服装身具、飲食用具、光熱用具、家具調度、住居等
(2) 生産、生業に用いられるもの。たとえば農具漁猟具、工匠用具、紡織用具、作業場等
(3) 交通、運輸、通信に用いられるもの。たとえば運搬具、舟車、飛脚用具、関所等
(4) 交易に用いられるもの。たとえば計算具、計量具、看板、鑑札、店舗等
(5) 社会生活に用いられるもの。たとえば贈答用具、警防、刑罰用具、若者宿等
(6) 信仰に用いられるもの。たとえば祭祀具、法会具、奉納物偶像類、呪術用具、祉祠等
(7) 民俗知識に関して用いられるもの。たとえば暦類、ト占用具、医療具、教育施設等
(8) 民俗芸能、娯楽、遊戯、嗜好に用いられるもの。たとえば衣裳道具、楽器、面、人形、玩具、舞台等
(9) 人の一生に関して用いられるもの。たとえば産育用具、冠婚葬祭用具、産屋等
(10) 年中行事に用いられるもの。たとえば正月具用、節句用具、盆用具等
2 前項各号に掲げる有形の民俗資料の収集で、その目的、内容等が次の各号の一に該当し特に重要なもの
(1) 歴史的変遷を示すもの
(2) 時代的特色を示すもの
(3) 地域的特色を示すもの
(4) 生活階層の特色を示すもの
(5) 職能の様相を示すもの
3 他民族に係る前2項に掲げる有形の民族資料又はその収集で生活文化との関連上特に重要なもの