○長井市民生委員推薦会規則
昭和35年8月25日
長井市規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定により、長井市民生委員推薦会に関して必要な事項を定めるものとする。
(令7規則19・一部改正)
(事務所の位置)
第2条 この会の事務所は、長井市福祉あんしん課内におく。
(平23規則12・平27規則13・一部改正)
(委員の定数等)
第3条 委員の定数は14名以内とする。
2 委員は、本市の区域の実情に通ずる者であって、次の各号に掲げるもののうちから、それぞれ2名以内を委嘱する。
(1) 市議会の議員
(2) 民生委員
(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(4) 市の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者
(5) 教育に関係のある者
(6) 関係行政機関の職員
(7) 学識経験のある者
(令7規則19・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第4条 この会に委員長及び副委員長各1名をおき、委員の互選によって定める。
2 委員長は会務を総理し、この会を代表する。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
第5条 委員長は、この会を招集して、その議長となる。
(会議)
第6条 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
2 議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否が同数であるときは、議長がこれを決する。
第7条 委員は自己又は配偶者もしくはその親族に関する事項については、議事に参与することができない。
(補助職員)
第8条 この会に幹事及び書記若干名をおき、関係職員のうちから市長がこれを命ずる。
2 幹事は庶務を掌理し、書記は幹事の指揮により庶務に従事する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
附則(平成23年4月1日規則第12号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第13号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和7年7月1日規則第19号)
この規則は、令和7年7月1日から施行する。