○長井市民生委員推薦会規則
昭和35年8月25日
長井市規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定により、長井市民生委員推薦会に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(事務所の位置)
第2条 この会の事務所は、長井市福祉あんしん課内におく。
(平23規則12・平27規則13・一部改正)
(委員の定数)
第3条 委員の定数は14名とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 この会に委員長及び副委員長各1名をおき、委員の互選によって定める。
2 委員長は会務を総理し、この会を代表する。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
第5条 委員長は、この会を招集して、その議長となる。
(会議)
第6条 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
2 議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否が同数であるときは、議長がこれを決する。
第7条 委員は自己又は配偶者もしくはその親族に関する事項については、議事に参与することができない。
(補助職員)
第8条 この会に幹事及び書記若干名をおき、関係職員のうちから市長がこれを命ずる。
2 幹事は庶務を掌理し、書記は幹事の指揮により庶務に従事する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
附則(平成23年4月1日規則第12号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第13号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。