○長井市民生委員推薦会規則

昭和35年8月25日

長井市規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定により、長井市民生委員推薦会に関して必要な事項を定めるものとする。

(令7規則19・一部改正)

(事務所の位置)

第2条 この会の事務所は、長井市福祉あんしん課内におく。

(平23規則12・平27規則13・一部改正)

(委員の定数等)

第3条 委員の定数は14名以内とする。

2 委員は、本市の区域の実情に通ずる者であって、次の各号に掲げるもののうちから、それぞれ2名以内を委嘱する。

(1) 市議会の議員

(2) 民生委員

(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者

(4) 市の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者

(5) 教育に関係のある者

(6) 関係行政機関の職員

(7) 学識経験のある者

(令7規則19・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第4条 この会に委員長及び副委員長各1名をおき、委員の互選によって定める。

2 委員長は会務を総理し、この会を代表する。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

第5条 委員長は、この会を招集して、その議長となる。

(会議)

第6条 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

2 議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否が同数であるときは、議長がこれを決する。

第7条 委員は自己又は配偶者もしくはその親族に関する事項については、議事に参与することができない。

(補助職員)

第8条 この会に幹事及び書記若干名をおき、関係職員のうちから市長がこれを命ずる。

2 幹事は庶務を掌理し、書記は幹事の指揮により庶務に従事する。

この規則は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(平成23年4月1日規則第12号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第13号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和7年7月1日規則第19号)

この規則は、令和7年7月1日から施行する。

長井市民生委員推薦会規則

昭和35年8月25日 規則第4号

(令和7年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和35年8月25日 規則第4号
平成23年4月1日 規則第12号
平成27年4月1日 規則第13号
令和7年7月1日 規則第19号