○長井市児童センター及び学童クラブ設置条例

昭和48年3月22日

長井市条例第13号

長井市児童館設置条例(昭和39年条例第27号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 児童に健全な遊びを与えてその健康を増進し情操を豊かにすることを目的とし、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第2項の規定により学童クラブを、第40条の規定により児童センターを設置する。

(平28条例11・全改)

(名称及び設置場所)

第2条 児童センター及び学童クラブの名称及びその位置は、次のとおりとする。

(1) 長井市致芳児童センター 長井市五十川2316番地

(2) 長井市西根児童センター 長井市草岡322番地

(3) 長井市平野児童センター 長井市九野本3183番地の1

(4) 長井市伊佐沢児童センター 長井市中伊佐沢1256番地の20

(5) 長井市豊田児童センター 長井市歌丸2475番地

(6) 長井市中央児童センター 長井市館町北6番19号

(7) 長井市致芳学童クラブ 長井市五十川1091番地

(8) 長井市西根学童クラブ 長井市草岡375番地

(9) 長井市平野学童クラブ 長井市九野本3118番地の1

(10) 長井市伊佐沢学童クラブ 長井市上伊佐沢1963番地の3

(11) 長井市豊田学童クラブ 長井市歌丸990番地の2

(12) 長井市中央学童クラブ 長井市館町北6番19号

(昭55条例21・昭57条例5・昭59条例21・昭62条例5・昭63条例9・平4条例7・平7条例7・平28条例11・平28条例33・平29条例16・令5条例4・一部改正)

(職員)

第3条 児童センターに次の職員を置く。

(1) 館長

(2) 児童厚生員

(3) 嘱託医(長井市中央児童センターは除く。)

(4) その他の職員

(昭57条例5・平4条例7・平21条例31・平28条例11・一部改正)

(使用制限)

第4条 市長は、次に定める者に対して使用を拒否し、又は退出を命ずることができる。

(1) 他の児童に危害を及ぼす恐れのある者、又は悪影響を及ぼすと認められるもの。

(使用等手続)

第5条 児童センターを使用させようとする者又は学童クラブを利用させようとする者は、市長が定める手続をとらなければならない。

2 市長は、前項に規定する学童クラブの利用に係る手続(以下「申込み」という。)があったときは、その内容を審査し、利用の可否を決定し、申込みをした者に通知するものとする。

(昭57条例5・平4条例7・平28条例11・一部改正)

(指定管理者による管理)

第6条 市長は、児童センター及び学童クラブの設置の目的を効果的に達成するために必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に児童センター及び学童クラブの管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 児童センター及び学童クラブの設置の目的を達成するために必要な事業の実施に関する業務

(2) 児童センター及び学童クラブの施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に認める業務

3 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の規定に従い、児童センター及び学童クラブの管理を行わなければならない。

(平21条例31・追加、平28条例11・一部改正)

(運営委員会の設置)

第7条 児童センターの健全な運営をはかるため、市長が運営委員会を設置して、その意見を求めることができる。

(昭57条例5・平4条例7・一部改正、平21条例31・旧第6条繰下)

(児童センター使用料の徴収)

第8条 市長は、児童センターの保育児童の保護者又は扶養義務者(以下「保護者等」という。)から使用料を徴収する。

2 前項の使用料のうち、規則に定める基本開館時間内における使用料の月額は、次のとおりとする。

(1) 保育の実施が開始された日の属する年度の初日の前日の満年齢が2歳の児童(年度の途中で満3歳に達した児童を含む。) 16,000円。ただし、保護者及び保護者と同一世帯に属する者の当該年度(4月から8月までの場合にあっては、前年度)分の市町村民税が非課税である場合 0円

(2) 前号に掲げる児童以外の児童 0円

3 第1項の使用料のうち、規則に定める延長時間における使用料の額は、1時間につき月額500円とする。

4 第2項において、保育児童の入所期間が1カ月に満たない場合は、日割計算する。

(昭62条例5・全改、平元条例11・平3条例25・平5条例7・平9条例13・平10条例6・平11条例8・平12条例14・平13条例25・平14条例4・一部改正、平21条例31・旧第7条繰下・一部改正、平23条例27・平25条例30・平27条例10・平28条例11・令元条例33・一部改正)

(学童クラブ手数料の徴収)

第8条の2 市長は、学童クラブの利用児童の保護者又は扶養義務者から長井市手数料条例(平成12年条例第9号)別表第3に定める手数料を徴収する。

(平28条例11・追加)

(延長利用料金)

第9条 第6条第1項の規定により、児童センターの管理を指定管理者に行わせる場合において、児童センターを延長して使用した保護者等は、延長使用に係る料金(以下「延長利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。

2 市長は、指定管理者に延長利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

3 延長利用料金の額は、第8条第3項で定めた額を上限として、指定管理者が定める。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該延長利用料金の額について市長の承認を受けなければならない。

(平21条例31・追加、平23条例27・平28条例11・一部改正)

(通園バスの運行)

第10条 市長は、児童センターの保育児童の送迎のため、通園バスを運行することができる。

2 市長は、通園バスを使用しようとする保育児童の保護者等から、通園バス使用料を徴収する。

3 通園バス使用料の額は、児童1人につき月額2,000円とする。

(令4条例24・追加)

(給食の提供)

第11条 市長は、児童センターの保育児童に給食を行うことができる。

2 市長は、前項の規定により給食を行う場合は、児童センターの保育児童の保護者等から、給食費を徴収することができる。

3 前項の給食費の額については、市長が別に定める。

(令2条例39・追加、令4条例24・旧第10条繰下)

(補則)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は別に規則で定める。

(昭57条例5・旧第9条繰下、平17条例18・旧第10条繰上、平21条例31・旧第9条繰下、平25条例30・旧第11条繰上、令2条例39・旧第10条繰下、令4条例24・旧第11条繰下)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月22日条例第14号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年6月25日条例第19号)

この条例は、昭和50年7月1日から施行する。

(昭和52年3月29日条例第9号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月30日条例第9号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月31日条例第10号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年9月29日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和57年3月31日条例第5号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年12月25日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年12月3日から適用する。

(昭和61年3月26日条例第3号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月23日条例第5号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月25日条例第9号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月27日条例第11号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年9月24日条例第25号)

この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(平成4年3月30日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(長井市へき地保育所条例の廃止)

2 長井市へき地保育所条例(昭和41年条例第15号)は、廃止する。

(平成5年3月23日条例第7号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月28日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月25日条例第13号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月24日条例第6号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月25日条例第8号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月24日条例第14号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年5月15日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月28日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年9月27日条例第18号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年9月25日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例による改正後の長井市児童センター設置条例第8条の規定中、2歳の児童に係る部分は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年9月28日条例第27号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年10月1日条例第30号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日条例第10号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日条例第11号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月22日条例第33号)

この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年9月28日条例第16号)

この条例は、平成29年10月1日から施行する。

(令和元年9月27日条例第33号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年12月18日条例第39号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年12月13日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月23日条例第4号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

長井市児童センター及び学童クラブ設置条例

昭和48年3月22日 条例第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和48年3月22日 条例第13号
昭和49年3月22日 条例第14号
昭和50年6月25日 条例第19号
昭和52年3月29日 条例第9号
昭和53年3月30日 条例第9号
昭和54年3月31日 条例第10号
昭和55年9月29日 条例第21号
昭和57年3月31日 条例第5号
昭和59年12月25日 条例第21号
昭和61年3月26日 条例第3号
昭和62年3月23日 条例第5号
昭和63年3月25日 条例第9号
平成元年3月27日 条例第11号
平成3年9月24日 条例第25号
平成4年3月30日 条例第7号
平成5年3月23日 条例第7号
平成7年3月28日 条例第7号
平成9年3月25日 条例第13号
平成10年3月24日 条例第6号
平成11年3月25日 条例第8号
平成12年3月24日 条例第14号
平成13年5月15日 条例第25号
平成14年3月28日 条例第4号
平成17年9月27日 条例第18号
平成21年9月25日 条例第31号
平成23年9月28日 条例第27号
平成25年10月1日 条例第30号
平成27年3月26日 条例第10号
平成28年3月29日 条例第11号
平成28年12月22日 条例第33号
平成29年9月28日 条例第16号
令和元年9月27日 条例第33号
令和2年12月18日 条例第39号
令和4年12月13日 条例第24号
令和5年3月23日 条例第4号