○長井市児童センターの管理運営に関する規則

昭和58年4月1日

長井市規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、長井市児童センター及び学童クラブ設置条例(昭和48年条例第13号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、長井市児童センターの管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(平4規則4・令元規則10・令4規則30・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において、多子世帯とは、同一世帯に属する2人以上の小学校就学前児童が、同時に幼稚園(特定教育・保育施設に該当するものを除く。)、特別支援学校幼稚部、情緒障害児短期治療施設通所部に入所し、又は特定教育・保育施設、特定地域型保育事業、児童発達支援、医療型児童発達支援(以下、これらの施設を「保育所等」という。)及び児童センターを利用している世帯又は当該児童のすべてが、同時に児童センターを利用している世帯をいう。

(平23規則22・追加、平24規則16・令元規則10・一部改正)

(職務)

第3条 館長は上司の命を受けて館務を管掌し、所属職員を指揮監督する。

2 館長事故あるときは、予め指定する上席の職員がその職務を代理する。

3 職員は、館長及び上司の命を受け館務を掌る。

(平23規則22・旧第2条繰下)

(児童の保育)

第4条 保育を行う児童は、保護者及び扶養義務者(以下「保護者等」という。)の委託を受けた就学前の2歳(保育の実施が開始される日の属する年度の4月1日における満年齢)以上の児童とする。

2 その他市長が必要と認める者

(平21規則18・全改、平23規則22・旧第3条繰下・一部改正、平26規則22・一部改正)

(児童の定数)

第5条 保育を行う児童の定数は次のとおりとする。

(1) 長井市致芳児童センター 130名

(2) 長井市西根児童センター 100名

(3) 長井市平野児童センター 100名

(4) 長井市伊佐沢児童センター 50名

(5) 長井市豊田児童センター 100名

(昭61規則4・昭62規則3・昭63規則4・平4規則4・平5規則7・平7規則1・平21規則18・一部改正、平23規則22・旧第4条繰下)

(入・退館等)

第6条 基本開館時間内の児童の保育を委託しようとする保護者等は、児童センター入所申込書(別記様式第1号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

2 前項の申込みを受けたときは、福祉事務所長はこれを審査し、入館を決定したときは児童センター入所決定通知書(別記様式第2号)により保護者等に通知するものとする。

3 児童の延長保育を委託しようとする保護者等は、児童センター延長保育申込書(別記様式第3号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

4 前項の申込みを受けたときは、福祉事務所長はこれを審査し、延長保育を認めたときは児童センター延長保育決定通知書(別記様式第4号)により保護者等に通知するものとする。

5 児童センターを退館させようとする保護者等は、児童センター退所届(別記様式第5号)を提出しなければならない。

(平4規則4・平21規則18・平23規則12・一部改正、平23規則22・旧第5条繰下・一部改正、平23規則24・一部改正)

(開館時間)

第7条 児童センターの基本開館時間は次のとおりとする。

児童センター

開館時間

月曜日から金曜日まで

土曜日

長井市致芳児童センター

長井市西根児童センター

長井市平野児童センター

長井市伊佐沢児童センター

長井市豊田児童センター

午前8時30分から午後5時まで

午前8時30分から正午まで

長井市中央児童センター

午前8時30分から午後5時まで

午前8時30分から午後5時まで

2 福祉事務所長は、前項の基本開館時間のほかに、次のとおり開館時間を延長することができる。

(1) 月曜日から金曜日まで 午前7時30分から午前8時30分まで及び午後5時から午後7時まで

(2) 土曜日 午前7時30分から午前8時30分まで

3 館長は前2項の開館時間により難い特別な事由があると認めた場合は、上司の承認を得て開館時間を変更することができる。

(平21規則18・全改、平23規則22・旧第6条繰下、平23規則24・一部改正)

(休館日)

第8条 児童センターの休館日は次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 第2土曜日及び第4土曜日

(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(4) 年末年始(1月1日から1月3日まで及び12月29日から31日まで)

2 館長は前項の各号により難い事由があると認めた場合は、休館日を変更することができる。

3 館長は特別な事由があると認める場合は、市長の承認を得て臨時に休館することができる。

(平3規則13・平4規則4・一部改正、平20規則27・旧第7条繰下、平21規則18・旧第9条繰上・一部改正、平23規則22・旧第7条繰下)

(時間外使用)

第9条 休館日または開館時間外に児童センターを使用しようとする者は、館長の許可を受けなければならない。

(平4規則4・一部改正、平20規則27・旧第8条繰下、平21規則18・旧第10条繰上、平23規則22・旧第8条繰下)

(使用料)

第10条 保育児童の保護者等は、条例第8条に定める使用料を毎月末まで納めなければならない。ただし、市長が特に納期を定めたときはこの限りでない。

(平20規則27・旧第9条繰下、平21規則18・旧第11条繰上・一部改正、平23規則22・旧第9条繰下)

第11条 市長は、次の各号のいずれかの場合は、当該各号に定めるところにより、使用料を減額又は免除(以下「減免」という。)することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている家庭に属する児童 免除

(2) 多子世帯において児童センターを利用している児童 別表に定める額

(3) その他市長が必要と認めた場合 市長が定める額

2 使用料の減免を受けようとする者は、児童センター使用料減免申請書(別記様式第6号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の減免申請があったときは減免の可否を決定し、児童センター使用料減免許可(不許可)決定通知書(別記様式第7号)により保護者等に通知するものとする。

(平23規則22・追加)

(き損亡失の報告)

第12条 館長は風水、火災、盗難その他により館の施設設備の一部又は全部をき損し、又は亡失した場合は、直ちに市長に報告しその指示を受けなければならない。

(平20規則27・旧第11条繰下、平21規則18・旧第13条繰上、平23規則22・旧第11条繰下)

(備付台帳)

第13条 児童センターに次に掲げる帳簿を備え付けなければならない。

(1) 業務日誌

(2) 沿革に関する記録

(3) 重要な会議の記録

(4) 報告及び文書綴

(5) 入所者名簿及び利用者記録簿

(6) 入所者等入退館記録

(7) その他運営管理に必要な事項

(平4規則4・一部改正、平20規則27・旧第12条繰下、平21規則18・旧第14条繰上、平23規則22・旧第12条繰下)

(運営委員会の組織)

第14条 条例第6条の規定による運営委員会(以下「委員会」という。)は委員12名以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長がこれを委嘱する。

(1) 地域代表者

(2) 児童委員

(3) 関係団体代表者

(4) 知識経験者

2 委員会に委員長及び副委員長を置く。委員長及び副委員長は委員の互選とする。

3 委員長は会務を総理し、協議会を代表する。

4 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

(平20規則27・旧第13条繰下、平21規則18・旧第15条繰上、平23規則22・旧第13条繰下)

(任期)

第15条 委員の任期は2年とする。ただし、再任はさまたげない。

2 前項の規定にかかわらず役職によって選任された委員の任期はその期間とする。

3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平20規則27・旧第14条繰下、平21規則18・旧第16条繰上、平23規則22・旧第14条繰下)

(委員会の職務)

第16条 委員会は市長の諮問に応じ管理運営について調査審議する。

(平20規則27・旧第15条繰下、平21規則18・旧第17条繰上、平23規則22・旧第15条繰下)

(会議の招集)

第17条 委員会の会議は委員長が招集する。

(平20規則27・旧第16条繰下、平21規則18・旧第18条繰上、平23規則22・旧第16条繰下)

(読替規定)

第18条 条例第6条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において、第6条第3項第4項及び第7条第2項中「福祉事務所長」とあるのは「指定管理者」と、第7条第3項中「館長」とあるのは「指定管理者」と、「上司」とあるのは「市長」と、第8条及び第9条中「館長」とあるのは「指定管理者」と、別記様式第3号及び別記様式第4号中「福祉事務所長」とあるのは「指定管理者」と読み替える。

2 条例第6条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における延長利用料金については、第10条の見出し中「使用料」とあるのは「延長利用料金」と、同条中「条例第9条に定める使用料」とあるのは「条例第10条に定める延長利用料金」と、第11条の見出し中「使用料の減免」とあるのは「延長利用料金の減免」と、同条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「延長利用料金」と、別記様式第6号及び別記様式第7号中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「延長利用料金」と読み替える。

(平23規則24・追加)

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか必要な事項は市長が別に定める。

(平20規則27・旧第17条繰下、平21規則18・旧第19条繰上、平23規則22・旧第17条繰下、平23規則24・旧第18条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(長井市児童館運営規則の廃止)

2 長井市児童館運営規則(昭和49年規則第1号)は廃止する。

(昭和61年3月31日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和62年4月1日規則第3号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年6月27日規則第18号)

この規則は、昭和62年7月1日から施行する。

(昭和63年3月25日規則第4号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成3年3月30日規則第13号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月30日規則第4号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月23日規則第7号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年1月9日規則第1号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年3月28日規則第4号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年3月29日規則第6号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年5月22日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年3月28日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年6月18日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年9月30日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日規則第12号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年7月1日規則第22号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(平成23年9月28日規則第24号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日規則第16号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年10月15日規則第22号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年9月27日規則第10号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。

(令和4年12月13日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第11条関係)

(令元規則10・全改)

分類

減免対象区分

減免の額

1

児童が2人以上である多子世帯における年少者の児童

(年齢順に)

2人目:使用料の1/2

3人目以降:全額

(令元規則10・全改、令4規則7・一部改正)

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(令元規則10・全改)

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(平23規則22・全改、令4規則7・一部改正)

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(平23規則22・全改)

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別記様式第5号 略

(平23規則22・全改、令4規則7・一部改正)

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(平23規則22・追加)

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長井市児童センターの管理運営に関する規則

昭和58年4月1日 規則第8号

(令和4年12月13日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和58年4月1日 規則第8号
昭和61年3月31日 規則第4号
昭和62年4月1日 規則第3号
昭和62年6月27日 規則第18号
昭和63年3月25日 規則第4号
平成3年3月30日 規則第13号
平成4年3月30日 規則第4号
平成5年3月23日 規則第7号
平成7年1月9日 規則第1号
平成7年3月28日 規則第4号
平成11年3月29日 規則第6号
平成13年5月22日 規則第18号
平成14年3月28日 規則第16号
平成19年3月30日 規則第10号
平成20年6月18日 規則第27号
平成21年9月30日 規則第18号
平成23年4月1日 規則第12号
平成23年7月1日 規則第22号
平成23年9月28日 規則第24号
平成24年4月1日 規則第16号
平成26年10月15日 規則第22号
令和元年9月27日 規則第10号
令和4年3月30日 規則第7号
令和4年12月13日 規則第30号