○長井市医療給付事業に関する条例施行規則
昭和48年10月8日
長井市規則第18号
(目的)
第1条 この規則は、長井市医療給付事業に関する条例(昭和48年条例第35号。以下「条例」という。)第8条の規定により必要な事項を定めることを目的とする。
(対象者)
第1条の2 条例別表第1第2項に規定する者であって、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校、高等専門学校及びこれらに準ずる学校等に就学する者については、長井市に住所を有しない場合であっても、保護者(親権を行う者又は未成年後見人その他の者で現に監護する者をいう。)が長井市に住所を有している場合は、対象者とすることができる。
(令3規則41・追加)
(2) 子育て支援医療証(別記様式第5号)
(3) ひとり親家庭等医療証(別記様式第6号)
2 市長は、毎年一定の期日を定め各医療証の検認又は更新をすることができる。
(昭56規則3・昭58規則1・平8規則21・平11規則10・平12規則33・平12規則45・平13規則21・平21規則15・平22規則12・平25規則18・平25規則22・平26規則16・一部改正、平27規則1・旧第3条繰上・一部改正)
(医療費の確認)
第3条 医療費の確認は次により行なう。
(1) 療養の給付にかかるもの
医療機関が発行した診療報酬明細書、請求書又は山形県国民健康保険団体連合会が作成した連名簿
(2) 療養費の支給にかかるもの
医療給付費支給申請書(別記様式第7号)及び医療機関等が発行した領収書。ただし、給付を母子保健法(昭和40年法律第141号)第21条の4の規定による費用徴収額に充当する場合はこの限りでない。
(平12規則33・平13規則21・平23規則5・平25規則18・一部改正、平27規則1・旧第4条繰上)
(医療費の支払い)
第4条 市長は、前条の規定によって確認し、決定した額を長井市財務規則(昭和39年規則第10号)の定めるところにより、次の者に支払うものとする。
(1) 療養の給付
山形県内の医療機関
(2) 療養費の支給
当該療養費の請求者。ただし、給付を母子保健法第21条の4の規定による費用徴収額に充当する場合はこの限りでない。
(平25規則18・一部改正、平27規則1・旧第5条繰上)
(関係簿冊)
第5条 この事業を適正に行なうため、次の簿冊を整理する。
(2) 医療費給付台帳(別記様式第11号)
(3) その他必要と認めるもの
(昭56規則3・平11規則10・一部改正、平27規則1・旧第6条繰上)
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日からの医療行為にかかるものから適用する。
2 現に給付を受けている老人医療については、なお従前の例による。
3 長井市老人医療費給付条例施行規則(昭和47年規則第2号)は、廃止する。
附則(昭和56年3月28日規則第3号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和58年1月25日規則第1号)
1 この規則は、昭和58年2月1日から施行する。
2 この規則の施行日前に行われた医療に係る老人医療費の給付については、なお従前の例による。
附則(昭和59年8月10日規則第13号)
この規則は、昭和59年10月1日から施行する。
附則(昭和61年7月31日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年7月1日から適用する。
附則(昭和62年7月9日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年7月1日から適用する。
附則(昭和63年7月18日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年7月1日から適用する。
附則(平成4年6月29日規則第14号)
この規則は、平成4年7月1日から施行する。
附則(平成7年3月28日規則第4号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年6月28日規則第21号)
1 この規則は、平成8年7月1日から施行する。
2 この規則の施行日前に行われた医療に係る乳幼児医療費の給付については、なお従前の例による。
附則(平成11年3月30日規則第10号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年7月1日から施行する。
(経過措置等)
2 この規則の施行日前に行われた医療に係る乳幼児医療費の給付については、なお従前の例による。
附則(平成12年6月29日規則第33号)
この規則は、平成12年7月1日から施行する。
附則(平成12年12月28日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の長井市医療給付事業に関する条例施行規則別記様式第4号、第4号の3及び第5号に規定する医療証については、当分の間、これを使用することができる。この場合において別記様式第4号及び第5号に規定する医療証中「
負担する額 | 外来時:老人医療の外来時一部負担金と同額 入院時:老人医療の入院時一部負担金と同額 入院時食事療養費にかかる標準負担額 訪問看護ステーション利用時:老人訪問看護ステーション利用料と同額 |
」とあるのは、「
負担する額 | 外来時の一部負担額:1日につき 530円 入院時の一部負担額:1日につき 1,200円 入院時食事療養費に係る負担額:1日につき 760円 訪問看護ステーション利用時:1日につき 250円 |
」とし、別記様式第4号の3に規定する医療証中「(老人保健法の一部負担金助成用)」とあるのは、「(老人一部負担金無)」とする。
附則(平成13年7月4日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年7月1日から適用する。
附則(平成19年7月1日規則第24号)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成21年6月30日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成21年7月1日以後の医療行為に係るものから適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の長井市医療給付事業に関する条例施行規則別記様式第5号及び第5号の2に規定する医療証については、当分の間、これを使用することができる。
附則(平成22年5月28日規則第12号)
この規則は、平成22年6月1日から施行する。
附則(平成22年6月30日規則第13号)
この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成23年3月29日規則第5号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年5月10日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月診療に係る医療費から適用する。
附則(平成25年10月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年10月1日以後の医療行為に係るものから適用する。
附則(平成26年5月15日規則第16号)
この規則は、平成26年6月1日から施行する。
附則(平成27年1月21日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年2月1日以後の医療行為に係るものから適用する。
附則(平成29年7月1日規則第18号)
この規則は、平成29年7月1日から施行する。
附則(平成31年3月13日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の長井市医療給付事業に関する条例施行規則別記様式第4号の3及び第4号の4に規定する医療証については、平成31年6月30日まで、これを使用することができる。
附則(令和3年12月28日規則第41号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。
別記様式一覧
別記様式第1号 重度心身障がい(児)者医療証交付の申請書
別記様式第2号 子育て支援医療証交付の申請書
別記様式第3号 ひとり親家庭等医療証交付の申請書
別記様式第4号 重度心身障がい(児)者医療証(一部負担金有)
別記様式第4号の2 重度心身障がい(児)者医療証(一部負担金無)
別記様式第4号の3 重度心身障がい(児)者医療証(65歳以上 一部負担金無)
別記様式第4号の4 重度心身障がい(児)者医療証(65歳以上 一部負担金有)
別記様式第5号 子育て支援医療証(一部負担金無)
別記様式第6号 ひとり親家庭等医療証
別記様式第7号 /重度心身障がい(児)者/子育て支援/ひとり親家庭等/医療療養費支給申請書
別記様式第8号 重度心身障がい(児)者医療証発行簿
別記様式第9号 子育て支援医療証発行簿
別記様式第10号 ひとり親家庭等医療証発行簿
別記様式第11号 /重度心身障がい(児)者/子育て支援/ひとり親家庭等/医療費給付台帳
別記様式 略