○長井市手話奉仕員派遣事業実施要綱

平成3年5月24日

長井市告示第54号

(目的)

第1条 この要綱は、長井市に居住する身体障害者手帳を有する聴覚障害者及び音声又は言語機能障害者(以下「聴覚障害者等」という。)が医療機関・事業所等に赴く場合に、円滑な意志の疎通を図るうえで支障があるときに手話奉仕員を派遣し、意志伝達の手段を確保することにより、聴覚障害者等の福祉の増進に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は、長井市とする。

(事業の対象)

第3条 本事業の派遣を受けることが出来る者は、身体障害者手帳を有する聴覚障害者等で、次に掲げる用務のため、手話奉仕員以外に適当な付き添いが得られないときに限るものとする。

(1) 医療検査を受けるため、病院・診療所等の医療機関へ赴くとき。

(2) 就職手続等のため事業所へ赴くとき。

(3) その他特に市長が適当と認めた要件で赴くとき。

(費用の負担)

第4条 この事業の実施について必要な費用は、長井市が負担する。

(派遣申請)

第5条 聴覚障害者等は、手話奉仕員の派遣を必要とする場合は、手話奉仕員派遣申出書(以下「申出書」という。)に必要事項を記入のうえ、5日前までに派遣の申請を市に行わなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

(派遣決定)

第6条 市は、前条の規定による申請があった場合はその要否を決定し、必要と認めたときは、次条に規定する手話奉仕員派遣登録名簿に登載された者のうち適当な者を選定し派遣の依頼を行うとともに、当該申請を行った者に通知するものとする。

(登録)

第7条 市は、手話法を修得した者の申請に基づき、市長が適当と認めた者について手話奉仕員派遣登録名簿に登載するものとする。

(奉仕員の任務)

第8条 手話奉仕員は、この業務を行うにあたり個人の人権を尊重し、その身上に関する秘密はこれを守らなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成3年5月24日から施行し、平成3年度分の事業から適用する。

長井市手話奉仕員派遣事業実施要綱

平成3年5月24日 告示第54号

(平成3年5月24日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成3年5月24日 告示第54号