○長井市手話教室開催事業実施要綱

平成3年6月4日

長井市告示第59号

(目的)

第1条 この要綱は、手話法の修得人口の拡大を図ることにより、聴覚障害者等のコミュニケーションを確保するとともに、聴覚障害者等への理解と、地域福祉の増進に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は長井市とし、その運営の一部を長井市社会福祉協議会に委託して行う。

(事業の対象)

第3条 本事業の適用の対象は、長井市内に居住しかつ、手話法を修得することにより聴覚障害者等の社会参加を積極的に推進しようとする意欲を有する者とする。

(費用の負担)

第4条 この事業の実施について必要な費用は、市が負担する。

(実施の方法)

第5条 この事業は、講習会等の方法により、概ね次の科目について講習を実施するものとする。

(1) 聴覚障害者等に接する場合の心がまえ

(2) 手話法の理論

(3) 手話法の実技

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成3年6月4日から施行する。

長井市手話教室開催事業実施要綱

平成3年6月4日 告示第59号

(平成3年6月4日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成3年6月4日 告示第59号