○長井市見守りお伺いコール事業実施規則

平成12年4月1日

長井市規則第23号

(目的)

第1条 この規則は、ひとり暮らしの高齢者等に対して高齢者見守りお伺いコール事業(以下「見守りお伺いコールサービス」という。)を実施し、急病や災害等の緊急時の支援及び日常生活における健康への不安を解消することにより住み慣れた地域で安心して生活ができるように支援することを目的とする。

(平20規則32・一部改正)

(見守りお伺いコールサービス)

第2条 市長は、ひとり暮らしの高齢者等に対して見守りお伺いコール装置及び携帯用無線発信機(以下「機器等」という。)を貸与し、当該高齢者等よりの緊急通報時に救助する緊急通報サービス並びに定期的な健康相談及び災害時の安否確認のため見守りお伺いコールサービスを実施するものとする。

2 市長は、緊急時において見守りお伺いコール協力者及び西置賜行政組合との連携通報体制により見守りお伺いコールサービスを実施するものとする。

(平20規則32・一部改正)

(サービス利用者)

第3条 見守りお伺いコールサービスを利用できる者は、長井市に住所を有し、次の各号のいずれかに該当するおおむね65歳以上の者(以下「高齢者」という。)並びに身体障害者とする。

(1) ひとり暮らし世帯の者

(2) 高齢者のみの世帯の者

(3) 身体障害者のみの世帯の者

(4) その他市長が特に必要と認めた世帯の者

(平14規則11・全改、平20規則32・一部改正)

(サービスの利用申請)

第4条 見守りお伺いコールサービスを利用しようとする者(以下「利用申請者」という。)は、長井市見守りお伺いコールサービス利用申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

(平20規則32・平28規則2・一部改正)

(サービスの利用決定等)

第5条 市長は、前条の利用申請がなされた場合において長井市見守りお伺いコールサービス利用申請書を審査し、見守りお伺いコールサービスの利用の適否及び利用申請者の属する世帯の構成及び収入状況を勘案のうえ、当該世帯の生計を維持している中心者(以下「生計中心者」という。)を定め、見守りお伺いコールサービス利用者負担額を決定するものとする。ただし、1月から5月の期間における申請にあっては、前々年所得税額区分に基づき利用者負担額を決定するものとする。

2 市長は、前項の審査結果について長井市見守りお伺いコールサービス利用(決定・却下)通知書(様式第2号)により利用申請者に通知するものとする。

(平20規則32・平28規則2・一部改正)

(費用負担)

第6条 見守りお伺いコールサービスの利用決定を受けた者(以下「見守りお伺いコールサービス利用者」という。)は、当該世帯の生計中心者の所得税額区分に基づき決定された別表に定める利用者負担額を支払わなければならない。

2 市長は、利用者負担額について毎年7月に当該世帯の生計中心者を定め、生計中心者の前年所得税額区分の審査を行い利用者負担額を見直すものとする。

3 市長は、前項の審査結果、利用者負担額が変更となったときは長井市見守りお伺いコールサービス利用変更決定通知書(様式第3号)により見守りお伺いコールサービス利用者に通知するものとする。

4 第2項の規定により決定した利用者負担額は、当該年の8月から負担するものとする。

5 見守りお伺いコールサービスの使用における電話基本料金、通話料金、電気料金及びその他機器等にかかる費用は、見守りお伺いコールサービス利用者が負担するものとする。

6 市長は、サービス利用者が故意又は重大な過失により機器等を損傷し、又は滅失した場合、機器等の修理又は補填に要する費用の全部又は一部を見守りお伺いコールサービス利用者から徴収できるものとする。

(平20規則32・平28規則2・一部改正)

(利用者負担額の減免)

第7条 市長は、見守りお伺いコールサービス利用者又は利用者の属する当該世帯の生計中心者が、次の各号のいずれかに該当する者であるときは、利用者負担額の減額又は免除をすることができる。

(1) 合計所得金額と公的年金収入額の合計が50万円以下の者

(2) 災害又は病気などの特別な事情により、生計が著しく困難となった者

(3) その他市長が必要と認める者

2 前項の規定により、利用者負担額の減額又は免除を受けようとする者は、長井市見守りお伺いコールサービス利用者負担額減免申請書(様式第4号)に減額又は免除を受けようとする理由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかに審査し、承認又は不承認の決定をし、長井市見守りお伺いコールサービス利用者負担額減免承認・不承認決定通知書(様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。

(平20規則32・追加、平28規則2・一部改正)

(異動届出)

第8条 見守りお伺いコールサービス利用者は、次の各号のいずれかに該当した場合は、長井市見守りお伺いコールサービス利用異動届出書(様式第6号)により市長に提出しなければならない。

(1) 見守りお伺いコールサービス利用申請書の届出事項に変更が生じたとき。

(2) 見守りお伺いコールサービスの利用を概ね1か月以上休止するとき又は再開するとき。

(平28規則2・全改)

(サービス協力者)

第9条 市長は、見守りお伺いコールサービスの利用を決定した場合又は前条の届出書による協力者変更の届出があった場合は、当該見守りお伺いコールサービス利用者に係る見守りお伺いコール協力者へ長井市見守りお伺いコールサービス協力依頼書(様式第7号)により緊急時における安否の確認業務等に関する協力依頼を行うものとする。

(平28規則2・全改)

(サービスの利用廃止)

第10条 見守りお伺いコールサービス利用者又はその家族等は、見守りお伺いコールサービス利用者が次の各号のいずれかに該当した場合は、速やかに長井市見守りお伺いコールサービス利用廃止届出書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 施設に入所したとき。

(3) 第3条に規定する利用対象者の要件に該当しなくなったとき。

(4) その他見守りお伺いコールサービスの利用を取りやめるとき。

2 市長は、前項の届出を受理した場合は、長井市見守りお伺いコールサービス利用廃止通知書(様式第9号)により見守りお伺いコールサービス利用者又はその家族等及び見守りお伺いコール協力者へ通知するものとする。

(平28規則2・全改)

(返還命令)

第11条 市長は、偽りその他不正な手段により見守りお伺いコールサービスを受けた利用者に対して当該サービスに要した費用の全部又は一部の返還を命ずることができるものとする。

(平20規則32・旧第10条繰下・一部改正)

(給付台帳の整備等)

第12条 市長は、見守りお伺いコールサービス事業の状況を明確にするため、見守りお伺いコールサービス事業台帳を備えるものとする。

(平20規則32・旧第11条繰下・一部改正)

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、見守りお伺いコールサービス事業に関し必要な事項は市長が別に定める。

(平20規則32・旧第12条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の規則により緊急通報サービスの利用決定がなされ、機器等を貸与されている者は、なお従前の例による。

(平成14年3月28日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成20年3月31日規則第21号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年8月29日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年6月1日から適用する。

(平成28年3月24日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成27年4月1日以後の利用申請から適用する。

(平成29年3月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

(平28規則2・全改)

見守りお伺いコール利用者が属する世帯の生計中心者の前年における所得税額区分

機器等貸与料

(月額)

機器等設置及び撤去工事費

非課税世帯

330円

無償

〃    (生活保護世帯)

無償

無償

課税世帯

560円

無償

様式一覧

様式第1号 長井市見守りお伺いコールサービス利用申請書

様式第2号 長井市見守りお伺いコールサービス利用(決定・却下)通知書

様式第3号 長井市見守りお伺いコールサービス利用変更決定通知書

様式第4号 長井市見守りお伺いコールサービス利用者負担額減免申請書

様式第5号 長井市見守りお伺いコールサービス利用者負担額減免承認・不承認決定通知書

様式第6号 長井市見守りお伺いコールサービス利用異動届出書

様式第7号 長井市見守りお伺いコールサービス協力依頼書

様式第8号 長井市見守りお伺いコールサービス利用廃止届出書

様式第9号 長井市見守りお伺いコールサービス利用廃止通知書

様式 略

長井市見守りお伺いコール事業実施規則

平成12年4月1日 規則第23号

(平成29年3月1日施行)