○長井市介護保険条例施行規則

平成12年4月1日

長井市規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、長井市介護保険条例(平成12年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平27規則27・一部改正)

(介護認定審査会の部会の設置)

第2条 長井市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)に会長が指名する者をもって構成する認定審査部会(以下「部会」という。)を置く。

2 部会の数は、5部会とする。

3 一部会の構成委員の定数は、5人とする。

(部会の招集)

第3条 部会は会長が招集する。

(平27規則27・一部改正)

(認定審査会の庶務)

第4条 認定審査会の庶務は、福祉あんしん課において処理する。

(平23規則12・平27規則27・一部改正)

(特別短期入所サービス費給付の該当者基準)

第5条 条例第3条第1項に規定する特別短期入所サービス費給付の該当者の基準については、次の各号のいずれかに該当し市長が必要と認める場合に限るものとする。

(1) 要介護認定又は要支援認定を受けた者(以下「要介護被保険者等」という。)を介護する家族等が、長期疾病となった場合。

(2) 要介護被保険者等の在宅生活を支援するために特に必要であると認める場合。

2 前項の規定により申請をする者は、「特別短期入所サービス利用申請書」(別記様式第1号)に「特別短期入所サービス利用審査票」(別記様式第2号)を添付して市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請があったときは、速やかにその適否を審査し、「特別短期入所サービス利用決定通知書」(別記様式第3号)又は「特別短期入所サービス利用却下通知書」(別記様式第4号)により申請者に通知しなければならない。

(平27規則27・一部改正)

(備付帳簿)

第6条 市長は、次の各号に掲げる帳簿を備えなければならない。

(1) 被保険者台帳

(2) 受給者台帳

(3) 住所地特例者名簿

(4) 他市町村住所地特例者名簿

(5) 被保険者適用除外者名簿

(6) 保険料賦課台帳

(7) 保険料納付原簿

2 市長は、前項の帳簿を電子計算機(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。)をもって調製することができる。

(被保険者の届出)

第7条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第9条第1号に規定する第1号被保険者(以下「第1号被保険者」という。)又は第1号被保険者の属する世帯の世帯主は、第1号被保険者の資格の取得又は喪失の届出をしようとするときは、「介護保険資格取得・異動・喪失届」(別記様式第5号)にその事実が確認できる書類等を添えて市長に届け出なければならない。

2 市内に住所を有し、日本国籍を有しない者が65歳に達し、資格の取得の届出をしようとするときは、「介護保険資格取得・異動・喪失届」(別記様式第5号)にその事実が確認できる書類等を添えて、市長に届け出なければならない。

3 法第9条に規定する被保険者(以下「被保険者」という。)が、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第25条第1項又は第2項の規定による届出をしようとするときは、「介護保険住所地特例適用・変更・終了届」(別記様式第6号)にその事実が確認できる書類等を添えて、市長に届け出なければならない。

4 省令第171条の規定による届出をしようとするときは、「介護保険被保険者適用除外者終了届」(別記様式第7号)にその事実が確認できる書類等を添えて、市長に届け出なければならない。

5 法第12条第5項の規定により、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)第22条から第24条まで、第25条、第30条の46又は第30条の47の規定による届出があったとき(当該届出に係る書面に同法第28条の3の規定による付記がされたときに限る。)は、第1項の届出があったものとみなす。

6 省令第24条第4項の規定により、公簿等により確認することができるときは、第2項の届出を省略させることができる。

(平27規則27・一部改正)

(第2号被保険者の被保険者証の交付)

第8条 市長は、省令第26条第2項の規定により法第9条第2号に規定する第2号被保険者(以下「第2号被保険者」という。)から「介護保険被保険者証交付申請書」(別記様式第8号)が提出されたときは、必要事項を調査確認の上、被保険者証を交付するものとする。

(平27規則27・一部改正)

第9条 削除

(平18規則14)

(被保険者証の再交付)

第10条 市長は、省令第27条第1項の規定により「介護保険被保険者証等再交付申請書」(別記様式第9号)が提出されたときは、被保険者台帳と照合し、必要事項を調査確認の上、被保険者証を交付するものとする。

(負担割合証の再交付)

第10条の2 市長は、省令第28条の2第4項及び第5項の規定により「介護保険被保険者証等再交付申請書」(別記様式第9号)が提出されたときは、被保険者台帳と照合し、必要事項を調査確認の上、負担割合証を交付するものとする。

(平27規則39・追加)

(要介護認定等)

第11条 法第27条の規定による要介護認定、法第32条の規定による要支援認定、法第28条第2項に規定する要介護更新認定又は法第33条第2項に規定する要支援更新認定(以下これらを「要介護認定等」という。)を受けようとする者は、「介護保険要介護(更新)認定・要支援(更新)認定申請書」(別記様式第10号)に被保険者証を(被保険者証未交付第2号被保険者を除く。)添えて、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があり、必要と認めるときは、期間を限って、被保険者証と同等の効力を有する「介護保険資格者証」(別記様式11号)を当該申請者に交付するものとする。

3 市長は、第1項の申請を行った者が、法第27条第3項ただし書(法第28条第4項及び第32条第2項(第33条第4項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に該当すると認めるときは、「介護保険診断命令書」(別記様式第12号)により当該申請者に通知するものとする。

4 市長は、法第27条第11項ただし書(法第28条第4項及び第32条第9項(第33条第4項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定に該当すると認めるときは、「介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書」(別記様式第13号)により当該申請者に通知するものとする。

5 市長は、第1項の申請により要介護認定等がなされたとき又は要介護被保険者等に該当しないと認めるときは、「介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書」(別記様式第14号)により当該申請者に通知するものとする。

6 市長は、第1項の申請を行った者が、法第27条第10項(法第28条第4項及び第32条第9項(第33条第4項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定に該当すると認めるときは、「介護保険要介護認定・要支援認定等却下通知書」(別記様式第15号)により当該申請者に通知するものとする。

(平27規則27・一部改正)

(要介護状態区分等の変更の認定等)

第12条 法第29条第1項の規定により要介護状態区分の変更の認定の申請を行う者又は法第33条の2第1項の規定により要支援状態区分の変更の認定の申請を行う者は、「介護保険要介護認定・要支援認定区分変更申請書」(別記様式第16号)に被保険者証を添えて、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があり、必要と認めるときは、期間を限って、被保険者証と同等の効力を有する「介護保険資格者証」(別記様式第11号)を当該申請者に交付するものとする。

3 市長は、第1項の申請を行った者が、法第29条第2項又は法第33条の2第2項の規定により準用する法第27条第3項ただし書に該当すると認めるときは、「介護保険診断命令書」(別記様式第12号)により当該申請者に通知するものとする。

4 第1項の申請を行った者が、法第29条第2項の規定により準用される法第27条第11項ただし書の規定に該当すると認めるとき又は法第33条の2第2項の規定により準用される法第32条第9項の規定に該当すると認めるときは、「介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書」(別記様式第13号)により当該申請者に通知するものとする。

5 市長は、第1項の申請により要介護状態区分又は要支援状態区分の変更の認定がなされたときは、「介護保険要介護状態区分変更通知書」(別記様式第17号)により当該申請者に通知するものとする。

6 市長は、第1項の申請により要介護状態区分又は要支援状態区分の変更の認定に該当しないと認めるときは、「介護保険要介護認定・要支援認定等却下通知書」(別記様式第15号)により当該申請者に通知するものとする。

7 市長は、法第30条第1項に規定する要介護状態区分の変更を行うとき又は法第33条の3第1項に規定する要支援状態区分の変更を行うとき、法第30条第2項又は法第33条の3第2項の規定により準用する法第27条第3項ただし書に該当すると認めるときは、「介護保険診断命令書」(別記様式第12号)により当該要介護被保険者又は要支援被保険者に通知するものとする。

8 市長は、法第30条の規定により要介護状態区分の変更の認定がなされたとき又は法第33条の3の規定により要支援状態区分の変更の認定がなされたときは、「介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書」(別記様式第14号)により当該要介護被保険者に通知するものとする。

(平18規則14・平27規則27・一部改正)

(要介護認定及び要支援認定の取消)

第13条 市長は、法第31条第1項又は法第34条第1項の規定により要介護認定の取消し又は要支援認定の取消しを行う場合において、法第31条第2項又は法第34条第2項の規定により準用する法第27条第3項ただし書に該当すると認めるときは、「介護保険診断命令書」(別記様式第12号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 市長は、要介護被保険者等が法第31条第1項各号又は法第34条第1項各号に該当すると認めるときは、「介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書」(別記様式第18号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

(平27規則27・一部改正)

(介護給付等対象サービスの種類の指定の変更の申請)

第14条 法第37条第2項の規定により居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービス(以下これらを「介護給付等対象サービス」という。)の種類の変更を受けようとする者は、「介護保険サービスの種類指定変更申請書」(別記様式第19号)に被保険者証を添えて、市長に申請するものとする。

2 市長は、前項の申請を行った者が、省令第59条第3項の規定により準用する法第27条第3項ただし書に該当すると認めるときは、「介護保険診断命令書」(別記様式第12号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

3 市長は、第1項の申請により介護給付等対象サービスの種類が変更されたとき又は当該サービスの種類の変更を認めないときは、「介護保険サービスの種類指定変更通知書」(別記様式第20号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

(平18規則14・平27規則27・一部改正)

(受給資格証明書の交付)

第15条 市長は、要介護被保険者等が住基法第24条の規定により転出の届け出を行い、市内に住所を有しなくなったと認めるとき(法第13条第1項に規定する住所地特例対象被保険者を除く。)は、要介護被保険者等であったことを証する「介護保険受給資格証明書」(別記様式第21号)を当該要介護被保険者等に交付するものとする。

(平27規則27・一部改正)

(指定居宅介護支援の届出)

第16条 法第46条第4項の規定により指定居宅介護支援を受けることにつき届け出ようとする被保険者は、「居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書」(別記様式第22号)に被保険者証を添えて、市長に届け出なければならない。

(平18規則14・平27規則27・一部改正)

(指定介護予防支援等の届出)

第16条の2 法第58条第4項に規定する指定介護予防支援又は法第115条の45第1項第1号二に規定する事業を受けることにつき届け出ようとする被保険者は、「介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書」(別記様式第22号の2)に被保険者証を添えて、市長に届け出なければならない。

(平27規則27・追加)

(小規模多機能型居宅介護等における指定居宅介護支援等の届出)

第16条の3 法第8条第18項に規定する小規模多機能型居宅介護又は法第8条の2第14項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護を受けることにつき届け出ようとする被保険者は、「居宅(介護予防)サービス計画作成依頼(変更)届出書」(別記様式第22号の3)に被保険者証を添えて、市長に届け出なければならない。

(平27規則27・追加)

(利用者負担割合の変更)

第17条 法第50条の規定による介護給付の割合又は法第60条の規定による予防給付の割合(以下「介護給付割合等」という。)の変更を受けようとする者は、「介護保険利用者負担額減額・免除申請書」(別記様式第23号)に被保険者証を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、速やかに審査し、介護給付割合等の変更の可否を決定し、「介護保険負担限度額、利用者負担額減額・免除認定決定通知書」(別記様式第24号)により当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により介護給付割合等を変更したときは、当該申請者に対し「介護保険利用者負担額減額・免除認定証」(別記様式第25号)を交付するものとする。

4 市長は、介護給付割合等を変更する場合は、第1項の申請書の提出のあった日から12月を超えない範囲で当該介護給付割合等を変更する期間を定めるものとする。

(平18規則14・平27規則27・一部改正)

(旧措置入所者の負担割合の変更)

第18条 介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)第13条第3項に規定する施設介護サービス費(以下この条において「施設介護サービス費」という。)の給付の割合の変更を受けようとする者は、「介護保険利用者負担額減額・免除等申請書(特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する経過措置)(別記様式第26号)に被保険者証を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかに審査し、施設介護サービス費の給付の割合の変更の可否を決定し、「介護保険特定負担限度額認定、利用者負担額減額・免除決定通知書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(別記様式第27号)により当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により施設介護サービス費の給付の割合を変更したときは、当該申請者に対し、「介護保険利用者負担額減額・免除等認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)(別記様式第28号)を交付するものとする。

(平18規則14・平27規則27・一部改正)

(負担限度額の認定)

第19条 省令第83条の6第1項に規定する認定を受けようとする者は、「介護保険負担限度額認定申請書」(別記様式第29号)及び「同意書」(別記様式第29号の2)に省令第83条の6第1項第1号から第5号に掲げる事項を証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかに審査し、負担限度額の承認を決定し、「介護保険負担限度額、利用者負担額減額・免除認定決定通知書」(別記様式第24号)により当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により負担限度額を承認したときは、当該申請者に対し、「介護保険負担限度額認定証」(別記様式第30号)を交付するものとする。

(平18規則14・平27規則27・平27規則39・一部改正)

(特定負担限度額の認定)

第20条 省令第172条の2において準用する省令第83条の6第1項に規定する認定を受けようとする者は、「特定負担限度額認定申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(別記様式第31号)に省令第83条の6第1項第1号から第5号に掲げる事項を証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかに審査し、特定負担限度額の承認を決定し、「介護保険特定負担限度額認定、利用者負担額減額・免除決定通知書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(別記様式第27号)により当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により特定負担限度額を承認したときは、当該申請者に対し「介護保険特定負担限度額認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)(別記様式第32号)を交付するものとする。

(平18規則14・平27規則27・一部改正)

(認定証の提示)

第21条 前4条の規定により介護保険利用者負担額減額・免除認定証、介護保険利用者負担額減額・免除等認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)、介護保険負担限度額認定証又は介護保険特定負担限度額認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)(以下これらを「利用者負担額減額・免除等認定証」という。)の交付を受けた者が居宅サービス又は施設サービスを受けようとするときは、被保険者証に利用者負担額減額・免除等認定証を添えて、当該居宅サービスを受けている事業者又は介護保険施設に提示しなければならない。

(平18規則14・平27規則27・一部改正)

(利用者負担額減額・免除等認定証の取消)

第22条 市長は、偽りその他不正行為により利用者負担額減額・免除等認定証の交付を受けたと判明したときは、当該利用者負担額減額・免除等認定証を返還させるものとする。

(平18規則14・平27規則27・一部改正)

(特例居宅介護サービス費等の支給)

第23条 法第42条第1項に規定する特例居宅介護サービス費、法第42条の3第1項に規定する特例地域密着型介護サービス費、法第47条第1項に規定する特例居宅介護サービス計画費、法第49条第1項に規定する特例施設介護サービス費、法第51条の4第1項に規定する特例特定入所者介護サービス費、法第54条第1項に規定する特例介護予防サービス費、法第54条の3第1項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費、法第59条第1項に規定する特例介護予防サービス計画費若しくは法第61条の4第1項に規定する特例特定入所者介護予防サービス費又は法第66条第1項の規定により支払方法の記載の変更を受けたものであって、法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費、法第42条の2第1項に規定する地域密着型介護サービス費、法第46条第1項に規定する居宅介護サービス計画費、法第51条の3第1項に規定する特定入所者介護サービス費、法第53条第1項に規定する介護予防サービス費、法第54条の2第1項に規定する地域密着型介護予防サービス費、法第58条第1項に規定する介護予防サービス計画費、法第61条の3第1項に規定する特定入所者介護予防サービス費若しくは法第48条第1項及び施行法第13条第3項に規定する施設介護サービス費(以下「特例居宅介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、「介護保険特例居宅介護サービス費等支給申請書」(別記様式第33号)にサービスに要した費用に関する証拠書類その他必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかに審査し、支給の可否を決定し、「介護保険特例居宅介護サービス費等支給(不支給)決定通知書」(別記様式第34号)により当該申請者に通知するものとする。

3 前2項の規定により支給することと決定された特例居宅介護サービス費等の支給額(法第66条第1項の規定により支払方法の記載の変更を受けたものは除く。)は、次の各号に定めるものとする。

(1) 特例居宅介護サービス費

法第41条第4項各号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(特定福祉用具の購入に要した費用を除き、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護及び特定施設入居者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90

(2) 特例介護予防サービス費

法第53条第2項各号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(特定介護予防福祉用具の購入に要した費用を除き、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護及び介護予防特定施設入居者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90

(3) 特例地域密着型介護サービス費

法第42条の2第2項各号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及び複合型サービス並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする)の100分の90又は同条第4項の規定により市(施設所在市町村の長が同条第一項本文の指定をした指定地域密着型サービス事業者から指定地域密着型サービスを受けた法第42条の2に規定する住所地特例適用要介護被保険者(以下「住所地特例適用要介護被保険者」という。)その他の厚生労働省令で定める者に係る特例地域密着型介護サービス費(特定地域密着型サービスに係るものに限る。)の額にあっては、施設所在市町村)が定めた額

(4) 特例地域密着型介護予防サービス費

法第54条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90又は同条第4項の規定により市(施設所在市町村の長が同条第一項本文の指定をした指定地域密着型介護予防サービス事業者から指定地域密着型介護予防サービスを受けた住所地特例適用要介護被保険者その他の厚生労働省令で定める者に係る特例地域密着型介護予防サービス費(特定地域密着型介護予防サービスに係るものに限る。)の額にあっては、施設所在市町村)が定めた額

(5) 特例特定入所者介護サービス費

法第51条の3第2項に規定する当該食事の提供に要した費用について食費の基準費用額から食費の負担限度額を控除した額及び当該居住等に要した費用について居住費の基準費用額から居住費の負担限度額を控除した額の合計額

(6) 特例特定入所者介護予防サービス費

法第61条の3第2項に規定する当該食事の提供に要した費用について食費の基準費用額から食費の負担限度額を控除した額及び当該居住等に要した費用について居住費の基準費用額から居住費の負担限度額を控除した額の合計額

(7) 特例施設介護サービス費

法第48条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用(食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に施設サービスに要した費用の額とする。)の100分の90

(8) 特例居宅介護サービス計画費

法第46条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)

(9) 特例介護予防サービス計画費

法第58条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)

(平18規則14・全改、平27規則27・平27規則39・一部改正)

(一定以上の所得を有する第1号被保険者に係る特例居宅介護サービス費等の額)

第23条の2 第1号被保険者であって法第49条の2第1項に規定する政令で定めるところにより算定した所得の額が、政令で定める額以上である要介護被保険者が受ける次の各号に掲げる介護給付について、当該各号に定める規定を適用する場合においては、これらの規定中「100分の90」とあるのは「100分の80」、同条第2項に規定する政令で定めるところにより算定した所得の額が政令で定める額以上である要介護被保険者が受ける次の各号に掲げる介護給付について、当該各号に定める規定を適用する場合においては「100分の70」とする。

(1) 特例居宅介護サービス費の支給 前条第3項第1号

(2) 特例地域密着型介護サービス費の支給 前条第3項第3号

(3) 特例施設サービス費の支給 前条第3項第7号

2 第1号被保険者であって法第59条の2第1項に規定する政令で定めるところにより算定した所得の額が、政令で定める額以上である要支援被保険者が受ける次の各号に掲げる予防給付について、当該各号に定める規定を適用する場合においては、これら規定中「100分の90」とあるのは「100分の80」、同条第2項に規定する政令で定めるところにより算定した所得の額が政令で定める額以上である要支援被保険者が受ける次の各号に掲げる予防給付について、当該各号に定める規定を適用する場合においては「100分の70」とする。

(1) 特例介護予防サービス費の支給 前条第3項第2号

(2) 特例地域密着型介護予防サービス費の支給 前条第3項第4号

(平30規則18・追加)

(居宅介護福祉用具購入費等の支給)

第24条 法第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費又は法第56条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費(以下「居宅介護福祉用具購入費等」という。)の支給を受けようとする者は、「介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書」(別記様式第35号)にサービスに要した証拠書類その他必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかに審査し、支給の可否を決定し、「介護保険償還払支給(不支給)決定通知書」(別記様式第35号の2)により当該申請者あて通知するものとする。

(平18規則14・平27規則27・一部改正)

(居宅介護住宅改修費等の支給)

第25条 法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費又は法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費(以下「居宅介護住宅改修費等」という。)の支給を受けようとする者は、「介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書」(別記様式第36号)に当該居宅介護住宅改修費等に係るサービスに要した証拠書類その他必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかに審査し、支給の可否を決定し、「介護保険償還払支給(不支給)決定通知書」(別記様式第35号の2)により当該申請者あて通知するものとする。

(平18規則14・平27規則27・一部改正)

(高額介護サービス費等の支給)

第26条 法第51条に規定する高額介護サービス費又は法第61条に規定する高額介護予防サービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、「介護保険高額介護(予防)サービス費支給申請書」(別記様式第37号)に当該高額介護サービス費等に係るサービスに要した費用の支払を証する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかに審査し、支給の可否を決定し、当該申請者に「介護保険高額介護(予防)サービス費 支給(不支給)決定通知書」(別記様式第37号の2)により通知するものとする。

(平18規則14・平27規則27・一部改正)

(高額介護サービス費等の負担上限額軽減の決定)

第26条の2 法施行規則第83条の2の3及び第97条の2の2の規定の適用を受けようとするときは、「介護保険基準収入額適用申請書」(別記様式第37号の5)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、高額介護サービス費等の月額上限引下げの可否を「介護保険基準収入額適用申請決定通知書」(別記様式第37号の6)又は「介護保険基準収入額適用申請却下通知書」(別記様式第37号の7)により、当該申請者に通知するものとする。

(平27規則39・追加)

(高額医療合算介護サービス費等の支給)

第26条の3 法第51条の2に規定する高額医療合算介護サービス費又は法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費(以下「高額医療合算介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、「高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書」(別記様式第37号の3)を、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかに審査し、支給の可否を決定し、当該申請者に「高額医療合算介護(予防)サービス費支給(不支給)決定通知書」(別記様式第37号の4)により通知するものとする。

(平27規則27・追加、平27規則39・旧第26条の2繰下)

第27条 削除

(平18規則14)

(第三者行為の届出)

第28条 要介護被保険者等は、要介護認定又は要支援認定がなされた要因が第三者の行為によるときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(特別徴収額の通知等)

第29条 法第136条に規定する特別徴収額の通知等は、「介護保険料納入通知書兼特別徴収開始(停止)通知書」(別記様式第39号)により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。

2 法第138条に規定する特別徴収対象被保険者への通知は、「介護保険料納入(変更)通知書兼特別徴収停止通知書」(別記様式第40号)により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。

3 法第139条第2項に規定する過誤納額を還付すべき場合においては、「還付通知書」(別記様式第41号)により当該第1号被保険者に通知するものとする。

4 法第139条第3項の規定により過誤納額を充当する場合においては、「充当通知書」(別記様式第41号の2)により当該第1号被保険者に通知するものとする。

5 省令第158条第3項に規定する特別徴収対象被保険者への通知は、「介護保険料納入通知書兼特別徴収開始(停止)通知書」(別記様式第39号)により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。

(平27規則27・一部改正)

(保険料滞納者に係る支払方法の変更)

第30条 市長は、法第66条第1項に規定する支払方法の変更の記載を行おうとするときは、「介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書」(別記様式第43号)により弁明の機会を付与し、当該予告通知書によっても滞納が解消されないとき、弁明書の提出がないとき又は提出された弁明書について相当な理由を認めないときには、介護保険給付の支払方法の変更を決定し、「介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)通知書」(別記様式第44号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 市長は、前項の介護保険給付の支払方法の変更を決定したときは、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に支払方法を変更する旨を記載するものとする。

3 前項の規定により支払方法変更の記載を受けた要介護被保険者等が、省令第102条の規定に該当する場合は、「介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)終了申請書」(別記様式第45号)に被保険者証を添えて、市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の申請があったときは、速やかに審査し、必要と認める場合は、支払方法変更の記載を消除するとともに、当該要介護被保険者等に当該被保険者証を返付するものとする。

(平27規則27・一部改正)

(保険給付の支払の一時差止等)

第31条 市長は、第1号被保険者である要介護被保険者等が法第67条第1項及び第2項の規定に該当すると認め、保険給付の一時差止を行うことと決定したときは、「介護保険給付の支払一時差止等通知書」(別記様式第46号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 市長は、法第67条第3項に規定する一時差止に係る保険給付の額から滞納保険料を控除することと決定したときは、「介護保険滞納保険料控除通知書」(別記様式第47号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

(医療保険法各法の規定による保険料等に未納がある者に対する保険給付の一時差止)

第32条 市長は、法第68条第1項に規定する保険給付の差止の記載に該当すると認めるときは、「介護保険給付の支払一時差止等予告通知書」(別記様式第48号)により弁明の機会を付与し、当該予告通知書によっても滞納が解消されないとき、弁明書の提出がないとき又は提出された弁明書について相当な理由を認めないときには、介護保険給付の支払方法変更を決定し、「介護保険給付の支払一時差止等処分通知書」(別記様式第49号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 市長は、保険給付の差止の記載を行ったときは、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に保険給付差止の記載をするものとする。

3 前項の規定による支払方法変更の記載を受けた要介護被保険者等が、省令第108条の規定に該当すると認める場合で、医療保険者より「介護保険給付の支払一時差止等措置終了依頼書」(別記様式第50号)が市長に提出されたときは、市長は、速やかに審査し、保険給付の差止の記載を消除するものとする。

(平27規則27・一部改正)

(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例)

第33条 市長は、要介護被保険者等が法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載に該当すると認めるときは、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第33条及び第34条により給付減額期間を算定し、「介護保険給付額減額通知書」(別記様式第51号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 市長は、前項の給付額減額等に該当すると認めるときは、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に給付額減額の記載をするものとする。

3 前項に規定する要介護被保険者等から法第69条第1項ただし書に該当するものとして「介護保険給付額減額免除申請書」(別記様式第52号)の提出があったときは、市長は、速やかに審査し、必要と認めるときは給付額減額等の記載を消除するとともに、当該要介護被保険者等に当該被保険者証を返付するものとする。

(平27規則27・一部改正)

(保険料の額の通知)

第34条 条例第7条の規定による保険料の額の通知は、「介護保険料納入(変更)通知書兼特別徴収開始(停止)通知書」(別記様式第53号)によるものとする。

(平27規則27・一部改正)

(保険料の督促)

第35条 条例第8条の規定による保険料の督促は「督促状」(別記様式第53号の2)によるものとする。

(平27規則27・一部改正)

(保険料の徴収猶予)

第36条 条例第9条の規定により、保険料の徴収猶予を受けようとする者は、「介護保険料減免・徴収猶予申請書」(別記様式第54号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかに徴収猶予の可否を決定し、「介護保険料徴収猶予決定通知書」(別記様式第55号)により当該申請者に通知するものとする。

(平27規則27・一部改正)

(徴収猶予の取消)

第37条 市長は、前条の保険料の徴収猶予を受けた者が、その後において徴収猶予を決定した理由が消滅したときは、徴収猶予を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により徴収猶予の取り消しをしたときは、「介護保険料徴収猶予取消通知書」(別記様式第56号)により当該被保険者に通知するものとする。

(平27規則27・一部改正)

(保険料の減免)

第38条 条例第10条の規定により、保険料の減免を受けようとする者は、「介護保険料減免・徴収猶予申請書」(別記様式第54号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかに審査し、減免の可否を決定の上、「介護保険料減免決定通知書」(別記様式第56号の2)により当該申請者に通知するものとする。

(平27規則27・一部改正)

(保険料に関する申告書)

第39条 条例第11条の規定による保険料の申告は、関係書類を添えて、「介護保険料簡易所得申告書」(別記様式第57号)によるものとする。

(平27規則27・一部改正)

(保険料の過誤納)

第40条 市長は、保険料の納付義務者に過誤納に係る保険料があるときは、地方税の例によるものとする。

(過料の納期限)

第41条 条例第13条から第17条までの規定による過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定する納期限は、納入通知書発行の日から14日以内とする。

(委任)

第42条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(長井市介護認定審査会に関する規則の廃止)

2 長井市介護認定審査会に関する規則(平成11年規則第16号)は、廃止する。

(平成12年12月28日規則第44号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成18年1月31日規則第1号)

この規則は、平成18年2月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第14号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 この規則の施行日前に行われた介護サービス費及び支援サービス費の給付については、なお従前の例による。

(平成23年4月1日規則第12号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第27号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年8月1日規則第39号)

この規則は、平成27年8月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第26号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年8月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日規則第18号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

様式一覧

別記様式第1号 「特別短期入所サービス利用申請書」

別記様式第2号 「特別短期入所サービス利用審査票」

別記様式第3号 「特別短期入所サービス利用決定通知書」

別記様式第4号 「特別短期入所サービス利用却下通知書」

別記様式第5号 「介護保険資格取得・異動・喪失届」

別記様式第6号 「介護保険住所地特例適用・変更・終了届」

別記様式第7号 「介護保険被保険者適用除外者終了届」

別記様式第8号 「介護保険被保険者証交付申請書」

別記様式第9号 「介護保険被保険者証等再交付申請書」

別記様式第10号 「介護保険要介護(更新)認定・要支援(更新)認定申請書」

別記様式第11号 「介護保険資格者証」

別記様式第12号 「介護保険診断命令書」

別記様式第13号 「介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書」

別記様式第14号 「介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書」

別記様式第15号 「介護保険要介護認定・要支援認定等却下通知書」

別記様式第16号 「介護保険要介護認定・要支援認定区分変更申請書」

別記様式第17号 「介護保険要介護状態区分変更通知書」

別記様式第18号 「介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書」

別記様式第19号 「介護保険サービスの種類指定変更申請書」

別記様式第20号 「介護保険サービスの種類指定変更通知書」

別記様式第21号 「介護保険受給資格証明書」

別記様式第22号 「居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書」

別記様式第22号の2 「介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書」

別記様式第22号の3 「居宅(介護予防)サービス計画作成依頼(変更)届出書」

別記様式第23号 「介護保険利用者負担額減額・免除申請書」

別記様式第24号 「介護保険負担限度額、利用者負担額減額・免除認定決定通知書」

別記様式第25号 「介護保険利用者負担額減額・免除認定証」

別記様式第26号 「介護保険利用者負担額減額・免除等申請書(特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する経過措置)」

別記様式第27号 「介護保険特定負担限度額認定、利用者負担額減額・免除決定通知書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)」

別記様式第28号 「介護保険利用者負担額減額・免除等認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)」

別記様式第29号 「介護保険負担限度額認定申請書」

別記様式第29号の2 「同意書」

別記様式第30号 「介護保険負担限度額認定証」

別記様式第31号 「特定負担限度額認定申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)」

別記様式第32号 「介護保険特定負担限度額認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)」

別記様式第33号 「介護保険特例居宅介護サービス費等支給申請書」

別記様式第34号 「介護保険特例居宅介護サービス費等支給(不支給)決定通知書」

別記様式第35号 「介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書」

別記様式第35号の2 「介護保険償還払支給(不支給)決定通知書」

別記様式第36号 「介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書」

別記様式第37号 「介護保険高額介護(予防)サービス費支給申請書」

別記様式第37号の2 「介護保険高額介護(予防)サービス費 支給(不支給)決定通知書」

別記様式第37号の3 「高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書」

別記様式第37号の4 「高額医療合算介護(予防)サービス費支給(不支給)決定通知書」

別記様式第37号の5 「介護保険基準収入額適用申請書」

別記様式第37号の6 「介護保険基準収入額適用申請決定通知書」

別記様式第37号の7 「介護保険基準収入額適用申請却下通知書」

別記様式第38号 削除

別記様式第39号 「介護保険料納入通知書兼特別徴収開始(停止)通知書」

別記様式第40号 「介護保険料納入(変更)通知書兼特別徴収停止通知書」

別記様式第41号 「還付通知書」

別記様式第41号の2 「充当通知書」

別記様式第42号 削除

別記様式第43号 「介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書」

別記様式第44号 「介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)通知書」

別記様式第45号 「介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)終了申請書」

別記様式第46号 「介護保険給付の支払一時差止等通知書」

別記様式第47号 「介護保険滞納保険料控除通知書」

別記様式第48号 「介護保険給付の支払一時差止等予告通知書」

別記様式第49号 「介護保険給付の支払一時差止等処分通知書」

別記様式第50号 「介護保険給付の支払一時差止等措置終了依頼書」

別記様式第51号 「介護保険給付額減額通知書」

別記様式第52号 「介護保険給付額減額免除申請書」

別記様式第53号 「介護保険料納入(変更)通知書兼特別徴収開始(停止)通知書」

別記様式第53号の2 「督促状」

別記様式第54号 「介護保険料減免・徴収猶予申請書」

別記様式第55号 「介護保険料徴収猶予決定通知書」

別記様式第56号 「介護保険料徴収猶予取消通知書」

別記様式第56号の2 「介護保険料減免決定通知書」

別記様式第57号 「介護保険料簡易所得申告書」

様式 略

長井市介護保険条例施行規則

平成12年4月1日 規則第28号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成12年4月1日 規則第28号
平成12年12月28日 規則第44号
平成18年1月31日 規則第1号
平成18年3月31日 規則第14号
平成23年4月1日 規則第12号
平成27年4月1日 規則第27号
平成27年8月1日 規則第39号
平成28年4月1日 規則第26号
平成30年8月1日 規則第18号
令和4年4月1日 規則第18号