○長井市老人ホーム費用徴収規則

昭和63年7月18日

長井市規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第28条の規定により、老人ホームへの入所又は入所の委託の措置(以下「入所措置」という。)に係る費用の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(福祉事務所長への委任)

第2条 法第28条に規定する入所措置に係る費用の徴収に関する事務は、長井市福祉事務所長(以下「所長」という。)に委任する。

(費用の徴収)

第3条 所長は、法第11条第1項又は第2項の規定により入所措置を行ったときは、入所措置を受けた者(以下「被措置者」という。)又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第752条及び第877条に規定する者であって、同居の配偶者又は子を原則とするが、ひとり暮らし老人の場合は、別居の配偶者又は子で、主たる扶養義務者と認められる者。以下「扶養義務者」という。)から、当該措置に要する費用の全部又は一部(以下「徴収金」という。)を徴収するものとする。

(徴収金の額の算定)

第4条 所長は、入所措置を行ったときは、被措置者については前年1月から12月までの収入(変更)申告書(様式第1号)により、扶養義務者については前年分の所得税及び当該年度分の市町村区民税の課税状況により、別表1及び別表2に定める費用徴収基準表で算定するものとする。ただし、1月から6月までの期間に入所措置を行ったときは、被措置者については前々年分の対象収入により、被扶養義務者については、前々年分の所得税及び当該年度分(4月から6月までの期間に入所措置を行った場合については、「当該年度分」とあるのは「前年度分」と読み替えるものとする。)の市町村区民税の課税状況により算定するものとする。

2 月の途中において入所措置が開始され、又は廃止された被措置者及び扶養義務者(以下「被措置者等」という。)の当該月の徴収金の額は、次の算式により算定するものとする。

徴収金(月額)×(当該月の実措置日数/当該月の実日数)

(平6規則18・平7規則16・平14規則21・一部改正)

(徴収金の額の決定及び通知)

第5条 所長は、入所措置を行ったときは、被措置者等の徴収金負担能力を調査し、徴収金の額を決定するものとする。

2 所長は、前項の規定により徴収金の額を決定したときは、被措置者等に速やかに徴収金決定(変更)通知書(様式第2号様式第3号)により通知するものとする。

3 徴収金の納期限は、当該月の末日とする。

4 所長は、特別の事情がある場合において前項の納期により難いと認められるときは、同項の規定にかかわらず別に納期を定めることができる。

(過誤納金の還付及び追加徴収)

第6条 第5条の規定により決定した徴収金の額が変更された場合において、既に納入された徴収金に過納金が生じたときは、当該過納金を還付し、又は不足金が生じたときは、当該不足金を追加徴収するものとする。

(徴収金の変更)

第7条 所長は、被措置者等が次に掲げる事由により徴収金を納入することが困難であると認めたときは、その徴収金の額を変更することができる。

(1) 災害等により、住居等が被害を受けたとき。

(2) 失業、長期にわたる疾病等によるとき。

(3) その他、所長がやむを得ない事情があると認めたとき。

2 前各号による徴収金の額の変更を受けようとする者は、徴収金変更申請書(様式第4号)を所長に提出しなければならない。

3 所長は、前項の変更申請書を承認し、又は承認しなかったときは、老人ホーム徴収金変更決定(却下)通知書(様式第5号)により、当該変更申請をした被措置者等に通知するものとする。

(扶養義務者の住所の変更)

第8条 扶養義務者は、住所を変更したときは速やかに所長に報告しなければならない。

(関係台帳の整備)

第9条 所長は、費用徴収認定調書(様式第6号)並びに費用徴収世帯台帳(様式第7号)を備え付け、扶養義務者等の階層区分及び費用徴収月額を把握しておかなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和63年7月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則施行前において、老人福祉法第28条による費用徴収要綱(昭和61年長井市告示第75号)の規定により決定した費用徴収金の額については、なお従前の例による。

(平成4年3月30日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成3年7月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成3年6月30日以前の入所措置にかかる費用徴収金の額については、なお従前の例による。

(平成4年8月27日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年7月1日から適用する。

(平成5年7月9日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年7月1日から適用する。

(平成6年7月8日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年7月1日から適用する。

(平成7年6月30日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年7月1日から適用する。

(平成8年12月25日規則第37号)

この規則は公布の日から施行し、平成8年7月1日から適用する。

(平成9年7月3日規則第23号)

この規則は公布の日から施行し、平成9年7月1日から適用する。

(平成10年7月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表3の改正規定は、平成10年8月1日から適用する。

(平成11年7月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年4月5日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成12年12月28日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行し、平成12年7月1日から適用する。

(平成13年6月29日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年7月1日から適用する。

(平成14年8月2日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成14年7月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の別表1(注4)及び(注5)の規定は、平成12年4月以後の分として徴収すべき費用について適用し、同年3月までの分として徴収すべき費用については、なお従前の例による。

3 改正後の別表2(注2)の規定は、平成12年7月以後の分として徴収すべき費用について適用し、同年6月までの分として徴収すべき費用については、なお従前の例による。

(平成28年3月31日規則第10号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第20号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表1

(平6規則18・全改、平7規則16・平8規則37・平9規則23・平10規則20・平11規則20・平12規則29・平12規則47・平13規則19・平14規則21・一部改正)

/養護老人ホーム被措置者/養護委託による被措置者/費用徴収基準

対象収入による階層区分

費用徴収基準月額

1

0円~270,000円

0円

2

270,001~280,000

1,000

3

280,001~300,000

1,800

4

300,001~320,000

3,400

5

320,001~340,000

4,700

6

340,001~360,000

5,800

7

360,001~380,000

7,500

8

380,001~400,000

9,100

9

400,001~420,000

10,800

10

420,001~440,000

12,500

11

440,001~460,000

14,100

12

460,001~480,000

15,800

13

480,001~500,000

17,500

14

500,001~520,000

19,100

15

520,001~540,000

20,800

16

540,001~560,000

22,500

17

560,001~580,000

24,100

18

580,001~600,000

25,800

19

600,001~640,000

27,500

20

640,001~680,000

30,800

21

680,001~720,000

34,100

22

720,001~760,000

37,500

23

760,001~800,000

39,800

24

800,001~840,000

41,800

25

840,001~880,000

43,800

26

880,001~920,000

45,800

27

920,001~960,000

47,800

28

960,001~1,000,000

49,800

29

1,000,001~1,040,000

51,800

30

1,040,001~1,080,000

54,400

31

1,080,001~1,120,000

57,100

32

1,120,001~1,160,000

59,800

33

1,160,001~1,200,000

62,400

34

1,200,001~1,260,000

65,100

35

1,260,001~1,320,000

69,100

36

1,320,001~1,380,000

73,100

37

1,380,001~1,440,000

77,100

38

1,440,001~1,500,000

81,100

39

1,500,001円以上

150万円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切捨て)

備考:上表にかかわらず、当分の間の暫定措置として、140,000円を当該費用徴収基準月額の上限とする。

(注1) この表における「対象収入」とは前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

(注2) 養護老人ホームの3人部屋入居者については、費用徴収基準月額から10%、4人部屋入居者については20%、5人及び6人部屋入居者については30%、7人部屋以上の入居者については40%をそれぞれ減額した額を費用徴収基準月額とする。この場合100円未満は切捨てとする。

(注3) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表2において同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

(注4) 養護老人ホーム被措置者で介護保険法(平成9年法律第123号)による要介護認定を受け、特別養護老人ホームへの入所申込みを行った者の費用徴収基準月額は、この表及び注2の規定にかかわらず、49,460円を上限とする。この場合において、上限額の適用を受ける者がその適用を受ける期間は、その適用を受けた月から12カ月以内とする。

(注5) やむを得ない措置(法第11条第1項第2号及び第2項(特別養護老人ホームに限る。)に定める措置をいう。)による被措置者の費用徴収基準月額は、介護保険法に基づき厚生労働大臣が定める基準により算定した額から法第21条の2の規定に基づき、支弁することを要しないとされた額(介護保険給付を受けることができる者でない場合には、これに相当する額)を減じて得た額とする。ただし、その額を支払うことにより生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護が必要な状態になる者については、0円とする。

別表2

(平4規則10・一部改正、平6規則18・旧別表2繰下・一部改正、平7規則16・平8規則37・平10規則20・平11規則20・一部改正、平14規則21・旧別表3繰上・一部改正)

扶養義務者費用徴収基準

税額等による階層区分

費用徴収基準月額

A

生活保護法による被保護者(単給を含む。)

0

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者

0

C1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者

当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税)

4,500

C2

当該年度分の市町村民税所得割課税

6,600

D1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者

30,000円以下

9,000

D2

30,001~80,000

13,500

D3

80,001~140,000

18,700

D4

140,001~280,000

29,000

D5

280,001~500,000

41,200

D6

500,001~800,000

54,200

D7

800,001~1,160,000

68,700

D8

1,160,001~1,650,000

85,000

D9

1,650,001~2,260,000

102,900

D10

2,260,001~3,000,000

122,500

D11

3,000,001~3,960,000

143,800

D12

3,960,001~5,030,000

166,600

D13

5,030,001~6,270,000

191,200

D14

6,270,001円以上

その月におけるその被措置者にかかる措置費の支弁額

(注1) この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には同法第314条の7、同法附則第3条の4及び第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

(注2) D1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

(注3) 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表に示す費用徴収基準月額のみを算定するものであること。

(注4) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者にかかる措置費の支弁額(その被措置者が別表1により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る費用徴収基準月額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

(注5) 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。

(平7規則16・令4規則20・一部改正)

画像

(平28規則10・全改)

画像

(平28規則10・全改)

画像

(令4規則20・一部改正)

画像

(平28規則10・全改)

画像

(平7規則6・一部改正)

画像

画像

長井市老人ホーム費用徴収規則

昭和63年7月18日 規則第14号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和63年7月18日 規則第14号
平成4年3月30日 規則第10号
平成4年8月27日 規則第18号
平成5年7月9日 規則第18号
平成6年7月8日 規則第18号
平成7年6月30日 規則第16号
平成8年12月25日 規則第37号
平成9年7月3日 規則第23号
平成10年7月1日 規則第20号
平成11年7月1日 規則第20号
平成12年4月5日 規則第29号
平成12年12月28日 規則第47号
平成13年6月29日 規則第19号
平成14年8月2日 規則第21号
平成28年3月31日 規則第10号
令和4年4月1日 規則第20号