○長井市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱いに関する規則

昭和61年3月31日

規則第7号

(趣旨)

第1条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下「法」という。)に基づく障害児福祉手当及び特別障害者手当並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)に基づく福祉手当(以下3つの手当を総称して「特別障害者手当等」という。)の支給に関する事務の取扱い手続については、法、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号。以下「令」という。)並びに障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和50年厚生省令第34号。以下「省令」という。)に定めるもののほかこの規則の定めるところによる。

(手当の支払)

第2条 特別障害者手当等の支払期日は各支払期月の10日とする。ただし、前支払期月に支払うべきであった特別障害者手当等又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の特別障害者手当等についてはこの限りでない。

2 支払い日が日曜日若しくは土曜日又は休日(以下「日曜日等」という。)に当たる場合は、前項の規定にかかわらずその直前の日曜日等でない日とする。

(平4規則21・一部改正)

(備付帳簿等)

第3条 特別障害者手当等の各手当毎に次の帳簿等を備えるものとする。ただし、第5号については同一の交付簿として差し支えないものとする。

(1) 関係書類受付処理簿(以下「受付処理簿」という。)

(2) 受給者台帳(様式第1号第2号第3号)

(3) 支給停止簿

(4) 支給廃止簿

(5) 特別障害者手当調査員証交付簿(以下「調査員証交付簿」という。)

(帳簿等の保存期間)

第4条 帳簿は、それぞれの完結の日の属する年度の翌年度から次の期間保存するものとする。

(1) 認定請求書及びその決定に係る書類 5年

(2) 認定診断書 5年

(3) 受給者台帳 5年

(4) 受付処理簿 2年

(5) 調査員証交付簿 1年

(6) 所得状況届 2年

(7) 被災状況届 2年

(8) その他の届書 1年

(実施細目)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(長井市福祉手当事務取扱いに関する規則の廃止)

2 長井市福祉手当事務取扱いに関する規則(昭和54年規則第13号)は、廃止する。

(平成4年10月31日規則第21号)

この規則は、平成4年11月1日から施行する。

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長井市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱いに関する規則

昭和61年3月31日 規則第7号

(平成4年10月31日施行)