○長井市子供の広場整備事業補助金交付規程

平成3年7月12日

長井市告示第67号

(目的)

第1条 この規程は、子供の遊び場の整備を促進し、地域児童の健全な育成を図るため、次条各号に掲げる事業を実施するものに対して、市長が予算の範囲内で補助金を交付することに関し、長井市補助金交付規則(昭和57年規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(補助対象事業及び補助金の額)

第2条 補助金の交付の対象となる事業は、次の各号のとおりとし、補助金の額はそれぞれ当該各号に定めるところとする。ただし、次の各号の事業を組み合わせて同年度内に行う場合の補助金の額は1,000,000円を限度とする。

(1) 子供の広場の新設(土地購入費を除く)及び改良(広域造成)整備事業補助金額は、1,000,000円を限度とする。

(2) 遊具の新設、補修又は撤去

補助金額は、300,000円を限度とする。

(3) 環境整備事業(植栽、給排水、手洗、フェンス工事等)

補助金額は、500,000円を限度とする。

2 前項に定める補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。

(平27告示11・平30告示142・令3告示270・一部改正)

(補助金の交付の申請)

第3条 補助金の交付の申請をしようとする者は、規則第4条に定める補助金等交付申請書に次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(別記様式第1号)

(2) 収支予算書(別記様式第2号)

(3) 工事設計書

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付の決定)

第4条 市長は、第3条の申請書を受理したときは、書類の審査、現地調査等により、当該申請に係る補助金を交付すべきものと認めたときは、すみやかに補助金の交付の決定をし、申請者に対し補助金等交付決定通知書により通知するものとする。

(補助事業の計画変更、中止等)

第5条 補助金の交付の決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の経費の配分の変更もしくは、内容の変更もしくは中止及び廃止をしようとする場合において、規則第6条第1号の規定により市長の承認を受けようとするときは、事業計画変更(中止・廃止)承認申請書(別紙様式第3号)に、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 変更(中止、廃止)理由書

(2) 事業変更計画書(別記様式第1号)

(変更前をカッコ書とする。廃止の場合不要)

(3) 収支予算書(別記様式第2号)

(予算変更のみ添付すること)

(4) その他市長が必要と認める書類

(実績報告書)

第6条 補助事業者は、補助事業完了後すみやかに、補助事業等実績報告書に、次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。

(1) 事業成績書(別記様式第4号)

(2) 事業収支精算書(別記様式第2号)

(3) 請負調書(別記様式第5号)

(補助金の額の確定)

第7条 市長は前条の報告を受けた場合は、書類の審査、必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る事業の成果が補助金の交付の決定の内容等に適合するものであるかどうか調査し、適合すると認めたときは交付すべき補助金の額を確定し、当該補助事業者に通知するものとする。

(帳簿の備付等)

第8条 規則第20条による収入、支出等の帳簿の備付けについては、補助事業完了の翌年度から起算し5ケ年間整備保管しなければならない。

この規程は、公布の日から施行し平成3年4月1日から適用する。

(平成27年2月1日告示第11号)

この告示は、平成27年2月1日から施行する。

(平成30年5月16日告示第142号)

この規程は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和3年10月1日告示第270号)

この規程は、告示の日から施行する。

別記様式 略

長井市子供の広場整備事業補助金交付規程

平成3年7月12日 告示第67号

(令和3年10月1日施行)