○長井市すみれ学園設置条例

昭和55年3月27日

長井市条例第8号

(設置)

第1条 心身に障害のある児童を通園させ、社会に適応できるように必要な生活訓練等を行う多機能型事業所及び障害児相談支援事業所として、長井市すみれ学園(以下「すみれ学園」という。)を設置する。

(平20条例26・平24条例10・令5条例17・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 すみれ学園の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 長井市すみれ学園

(2) 位置 長井市清水町一丁目5番26号

(昭59条例21・平24条例10・平28条例26・一部改正)

(職員)

第3条 すみれ学園に園長その他必要な職員を置く。

(平24条例10・一部改正)

(使用料)

第4条 すみれ学園において児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の2の2に規定する障害児通所支援を受ける児童の保護者は、使用料を納めなければならない。

2 前項に規定する使用料の額は、法第21条の5の5第2項の規定により障害児通所給付費を支給する旨の決定をした市町村長が、法第21条の5の3第2項により算定した費用の額とする。

3 市長は、特別な事由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(平20条例26・全改、平24条例10・一部改正)

(委任)

第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年12月25日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年12月3日から適用する。

(平成20年6月25日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月29日条例第10号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年9月30日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、平成28年7月1日から適用する。

(令和5年6月29日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、令和5年5月1日から適用する。

長井市すみれ学園設置条例

昭和55年3月27日 条例第8号

(令和5年6月29日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和55年3月27日 条例第8号
昭和59年12月25日 条例第21号
平成20年6月25日 条例第26号
平成24年3月29日 条例第10号
平成28年9月30日 条例第26号
令和5年6月29日 条例第17号