○長井市すみれ学園設置条例

昭和55年3月27日

長井市条例第8号

(設置)

第1条 心身に障害のある児童を通園させ、社会に適応できるように必要な生活訓練等を行う多機能型事業所及び障害児相談支援事業所として、長井市すみれ学園(以下「すみれ学園」という。)を設置する。

(平20条例26・平24条例10・令5条例17・一部改正)

(すみれ学園の位置)

第2条 すみれ学園の位置は、長井市ままの上5番1号とする。

(令6条例10・全改)

(テレワーク室)

第3条 すみれ学園に、保護者が児童の監護をしながら仕事に従事できるよう、テレワーク室を設置する。ただし、テレワーク室は、保護者以外の者も使用することができる。

(令6条例10・追加)

(職員)

第4条 すみれ学園に園長その他必要な職員を置く。

(平24条例10・一部改正、令6条例10・旧第3条繰下)

(使用料)

第5条 すみれ学園において児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の2の2に規定する障害児通所支援を受ける児童の保護者は、使用料を納めなければならない。

2 前項に規定する使用料の額は、法第21条の5の5第2項の規定により障害児通所給付費を支給する旨の決定をした市町村長が、法第21条の5の3第2項により算定した費用の額とする。

3 市長は、テレワーク室を使用する者から、1人につき1時間当たり300円を使用料として徴収する。この場合において、使用時間が1時間に満たない場合には、1時間に切り上げるものとする。

4 前項に規定する使用料は、使用の許可をしたときに徴収する。ただし、市長が特に納期を定めた場合は、この限りでない。

5 市長は、特別な事由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

6 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(平20条例26・全改、平24条例10・一部改正、令6条例10・旧第4条繰下・一部改正)

(委任)

第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は市長が別に定める。

(令6条例10・旧第5条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年12月25日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年12月3日から適用する。

(平成20年6月25日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月29日条例第10号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年9月30日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、平成28年7月1日から適用する。

(令和5年6月29日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、令和5年5月1日から適用する。

(令和6年3月21日条例第10号)

この条例は、令和6年4月18日から施行する。

長井市すみれ学園設置条例

昭和55年3月27日 条例第8号

(令和6年4月18日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和55年3月27日 条例第8号
昭和59年12月25日 条例第21号
平成20年6月25日 条例第26号
平成24年3月29日 条例第10号
平成28年9月30日 条例第26号
令和5年6月29日 条例第17号
令和6年3月21日 条例第10号