○長井市すみれ学園設置条例施行規則
昭和55年3月31日
長井市規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、長井市すみれ学園設置条例(昭和55年条例第8号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、長井市すみれ学園(以下「学園」という。)の管理運営について、必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 条例第3条の職員は、園長、児童発達支援管理責任者、保育士、児童指導員及びその他の職員とする。
(昭60規則20・平27規則2・令元規則13・一部改正)
(職務)
第3条 園長は、職員及び業務を一元的に管理し、職員を指揮監督する。
2 児童発達支援管理責任者は、児童発達支援計画の作成、職員に対する技術指導等支援内容の管理を行う。
3 保育士及び児童指導員は、児童発達支援計画に基づき、児童及び児童の保護者に対して適切な支援等を行う。
(平27規則2・全改、令元規則13・一部改正)
(定員)
第4条 学園に入園する児童の定員は10人とする。ただし、入園する児童の障害の種類及び程度等により、学園が実施する指導訓練に支障がない限度において増員することができる。
(入園資格)
第5条 学園に入園することのできる児童は、次の各号に該当しかつ通園による指導訓練になじむ児童とする。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の7第9項に規定する通所受給者証に記載されている児童
(2) 保護者(主として当該児童の養育に当る者を原則とする。以下同じ。)と共に通園できる児童
(3) 伝染性疾患を有しない児童
(平11規則7・平27規則2・一部改正)
2 前項の診断書は当該診断書を発する医師から、直接所長宛送付することができる。
(入園の許可)
第7条 市長は前条に規定する入園申請があったときは、入園を不適当と認められるものを除き、入園を許可するものとする。
(入園の解除)
第8条 市長は児童が次の各号の一に該当するときは、退園させることができる。
(1) 入園の理由が消滅したとき
(2) 学園の運営上、著しく支障を及ぼす恐れがあるとき
(3) その他入園を不適当と認めたとき
(退園等の届出)
第9条 保護者は入園児童の身上等に異動を生じた場合、住所変更等により児童を退園させようとする場合は、すみれ学園退園届書(別記様式第3号)を所長に提出しなければならない。
(開園の日及び時間等)
第10条 学園の開園の日及び時間は次のとおりとする。
(1) 開園日 月曜日から金曜日まで
(2) 開園時間 午前9時から午後3時まで
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)
3 前2項に定めるもののほか、市長が必要と認めたときは、これを変更し又は臨時に休園させることができる。
(平27規則2・平27規則20・一部改正)
(指導内容等)
第11条 指導訓練(園外指導を含む)は、児童の性能に応じて園長が別に定めて市長の承認を受けた指導計画及び年間行事計画に基づき、個別的及び集団的に行うものとする。
2 学園の日課は園長が定める。
(保護者の協力)
第12条 保護者は学園の指導訓練が効果的に行われるよう、次の各号について協力しなければならない。
(1) 指導時間中の児童の安全確保
(2) 指導訓練に関して必要な情報の提供
(3) その他必要な事項
(災害予防対策)
第13条 園長は非常災害その他緊急な事態に際し、とるべき措置についてはあらかじめ計画をたて、必要な訓練を行わなければならない。
2 園長は常に防災に関する設備及び火災発生の恐れのある箇所を点検し、事故防止に努めなければならない。
(指導記録)
第14条 園長は児童指導記録簿を備え、入園中に行った指導訓練の結果を記録し、必要な事項については常に保護者と連絡するよう努めなければならない。
(その他必要な事項)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年9月30日規則第20号)
この規則は、昭和60年10月1日から施行する。
附則(平成11年3月29日規則第7号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月2日規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月17日規則第20号)
この規則は、平成27年7月1日から施行する。
附則(令和元年12月18日規則第13号)
この規則は、令和2年1月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。
別記様式第1号 略