○長井市成田地区福祉センター設置条例

昭和50年3月24日

長井市条例第11号

(設置)

第1条 この条例は、工業再配置促進費補助金交付規則(昭和48年6月23日通商産業省告示第303号)に基づき、地域住民及び長井市北工業団地等の工場従業員の健康の保持と福祉の向上を図るため、長井市成田地区福祉センター(以下「福祉センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 福祉センターの名称及び位置は次のとおりとする。

名称 長井市成田地区福祉センター

位置 長井市成田字中宿東1646番の1

(施行規定)

第3条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で別に定める。

(平17条例18・旧第4条繰上)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年9月27日条例第18号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

長井市成田地区福祉センター設置条例

昭和50年3月24日 条例第11号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和50年3月24日 条例第11号
平成17年9月27日 条例第18号