○長井市五十川地区地域環境センター設置条例

昭和57年10月1日

長井市条例第24号

(設置)

第1条 本市は地域環境を整備し、地域住民の文化、教養の向上と福祉の増進に資するため、地域環境センター(以下「環境センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 環境センターの名称及び位置は次のとおりとする。

名称 長井市五十川地区地域環境センター

位置 長井市五十川字蘊安896番地

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、環境センターの管理運営に関し、必要な事項は規則で定める。

(平17条例18・旧第4条繰上)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年9月27日条例第18号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

長井市五十川地区地域環境センター設置条例

昭和57年10月1日 条例第24号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和57年10月1日 条例第24号
平成17年9月27日 条例第18号