○長井市五十川地区地域環境センター設置条例
昭和57年10月1日
長井市条例第24号
(設置)
第1条 本市は地域環境を整備し、地域住民の文化、教養の向上と福祉の増進に資するため、地域環境センター(以下「環境センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 環境センターの名称及び位置は次のとおりとする。
名称 長井市五十川地区地域環境センター
位置 長井市五十川字蘊安896番地
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、環境センターの管理運営に関し、必要な事項は規則で定める。
(平17条例18・旧第4条繰上)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年9月27日条例第18号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。