○長井市地区集会所設置条例
昭和54年12月24日
長井市条例第31号
(設置)
第1条 この条例は、工業再配置促進費補助金交付規則(昭和48年6月23日通商産業省告示第303号)に基づき、地域住民及び長井市北工業団地等の工場従業員の文化、教養の向上と福祉の増進を図るため、地区集会所(以下「集会所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 集会所の名称及び位置はつぎのとおりとする。
名称 成田地区集会所
位置 長井市成田字若宮二 1,431番地の4
(平17条例18・旧第4条繰上)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年9月27日条例第18号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。