○長井市地区集会所設置条例

昭和54年12月24日

長井市条例第31号

(設置)

第1条 この条例は、工業再配置促進費補助金交付規則(昭和48年6月23日通商産業省告示第303号)に基づき、地域住民及び長井市北工業団地等の工場従業員の文化、教養の向上と福祉の増進を図るため、地区集会所(以下「集会所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 集会所の名称及び位置はつぎのとおりとする。

名称 成田地区集会所

位置 長井市成田字若宮二 1,431番地の4

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平17条例18・旧第4条繰上)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年9月27日条例第18号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

長井市地区集会所設置条例

昭和54年12月24日 条例第31号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和54年12月24日 条例第31号
平成17年9月27日 条例第18号