○長井市地区集会所設置条例施行規則

昭和54年12月25日

長井市規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、長井市地区集会所設置条例(昭和54年条例第31号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、地区集会所(以下「集会所」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(平17規則14・一部改正)

(使用時間)

第2条 集会所の使用時間は、毎日午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときはこれを変更することができる。

(平17規則14・旧第9条繰上・一部改正)

(遵守事項及び使用中止命令)

第3条 集会所を使用する者(以下「使用者」という。)は、営利を目的とした使用及び次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのある行為

(2) 施設、備品等を損傷し、又は滅失するおそれのある行為

(3) その他管理運営上支障があると認められる行為

2 市長は、使用者が前項各号のいずれかに該当する行為をしていると認めるときは、直ちに使用を中止し、施設を原状に復することを命じることができる。

(平17規則14・追加)

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、集会所の管理について必要な事項は、市長が別に定める。

(平17規則14・旧第10条繰上・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年9月27日規則第14号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

長井市地区集会所設置条例施行規則

昭和54年12月25日 規則第29号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和54年12月25日 規則第29号
平成17年9月27日 規則第14号