○長井市保健衛生事業補助規程

昭和35年4月1日

長井市規程第3号

(目的)

第1条 本市公衆衛生の向上、保健施設の増強を期するため市長が補助金(又は助成金)を交付して奨励(国又は県が市長を通じて交付するものも含む。)する保健衛生的事業について市長の認める地域団体又は地域住民が共同して(以下団体という。)行なう事業に要する経費に対し、この規程の定めるところにより補助金を交付することができる。

(補助額)

第2条 補助金の額は事業費の100分の20以内とし、毎年度予算の範囲内において市長が決定する。

(交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとするものは、事業着手前補助金交付申請書(様式第1号)に事業計画書(様式第2号)及収支予算書(様式第3号)を添え別に指定する期日までに市長に提出しなければならない。

(交付の条件)

第4条 補助金の交付の指令又は補助金の交付の内示を受けた団体に対して市長はその団体が行なう事業及びその速途について必要な指示を行なうことができる。

(流用禁止)

第5条 補助金交付の指令又は補助金の交付を受けた団体は、他の費用に流用してはならない。

(計画変更)

第6条 補助金の交付を受けた団体は、その事業及び使途について計画変更をする場合は遅滞なく事業計画変更承認申請書を市長に提出して許可を受けなければならない。

(報告)

第7条 補助金の交付を受けた団体は事業完了したときは、速かに事業完了届書(様式第4号)及び決算書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(返還命令)

第8条 補助金を受けた団体が次の各号の一つに該当するときは補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この規程に違反したとき。

(2) 指示事項に違反したとき。

(3) 事業の施行が不適当と認められたとき。

(4) 事業費の支出額が予算に比し減少したとき。

この規程は公布の日から施行する。

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長井市保健衛生事業補助規程

昭和35年4月1日 規程第3号

(昭和35年4月1日施行)