○長井市予防接種実費徴収規則

平成13年3月29日

長井市規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第24条の規定に基づき、本市において実施する個別接種による予防接種(以下「予防接種」という。)に伴う実費(以下「実費」という。)の徴収について必要な事項を定めることを目的とする。

(平13規則24・平16規則18・一部改正)

(予防接種の種類)

第2条 実費を徴収する予防接種の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 麻しん予防接種

(2) 風しん予防接種

(3) 日本脳炎予防接種

(4) 三種混合予防接種

(5) 二種混合予防接種

(6) インフルエンザ予防接種

(7) 高齢者肺炎球菌予防接種

(平13規則24・平26規則31・一部改正)

(実費の額)

第3条 前条に規定する実費の額は、市長が別に定める。

(平16規則12・全改)

(実費の徴収)

第4条 前条の実費の額は、予防接種を受けた者又はその保護者から予防接種実施の際に徴収する。

(平13規則24・一部改正)

(実費の免除)

第5条 市長は、第2条の予防接種を受けようとする者のうち、生活保護法による非保護世帯に属する者については、実費の徴収を免除することができる。

2 実費の免除を受けようとする者は、あらかじめ長井市予防接種実費徴収免除申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請があったときは、申請内容を調査のうえ、実費徴収免除の可否を決定し、長井市予防接種実費徴収免除承認・不承認通知書(様式第2号)によりその旨を実費の免除を受けようとする者に対し、通知するものとする。

(平13規則24・全改、平26規則31・一部改正)

(実費の返還)

第6条 既納の実費は返還しない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、既納の実費を返還することができる。

(平13規則24・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(長井市予防接種実費徴収規則の廃止)

2 長井市予防接種実費徴収規則(昭和54年規則第28号)は、廃止する。

(平成13年11月12日規則第24号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年11月7日から適用する。

(平成16年4月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年9月29日規則第12号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成26年4月1日規則第31号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年5月1日規則第36号)

この規則は、令和3年5月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。

(令3規則36・全改、令4規則7・一部改正)

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(平26規則31・全改)

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長井市予防接種実費徴収規則

平成13年3月29日 規則第9号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成13年3月29日 規則第9号
平成13年11月12日 規則第24号
平成16年4月1日 規則第18号
平成16年9月29日 規則第12号
平成26年4月1日 規則第31号
令和3年5月1日 規則第36号
令和4年3月30日 規則第7号