○長井市予防接種事故災害補償規程

平成元年3月27日

長井市告示第25号

(目的)

第1条 この規程は、市が全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度のⅢ型に加入することに伴い、市が法定外の予防接種で自らの行政措置として実施する予防接種に係る事故の災害補償について必要な事項を定めることを目的とする。

(平18告示47・一部改正)

(補償の対象)

第2条 市は、第3条に定める予防接種を行うことにより第4条に定める補償対象者に身体障害(死亡若しくは予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「施行令」という。)別表第2に定める障害に限る。)が発生した場合(この規程の施行後発見された場合に限る。)において、当該補償対象者に対し、第5条に定める補償を行う。

(対象とする予防接種)

第3条 前条で定める補償の対象とする予防接種は、ツベルクリンを除き、法定外の予防接種で市が自らの行政措置として行うすべてのものとする。ただし、昭和52年4月1日以後に実施したものに限る。

2 市が他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に定める市が自ら行う予防接種とみなす。

3 市が他の市町村より委託を受けて行う予防接種は、第1項に規定する市が自ら行う予防接種とはみなさない。

(補償対象者)

第4条 この規程により市が補償を行う者は、前条に規定する予防接種を受けたすべての者とする。

2 前項に規定する補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。

(補償基準及び補償金額)

第5条 補償基準は、次のとおりとする。

(1) 補償対象者の事故(身体障害)を発見した日から180日以内に死亡若しくは施行令別表第2に定める障害を被った場合に限る。

(2) 補償対象者の事故(身体障害)を発見した日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。

2 補償の金額は、全国市長会予防接種事故賠償補償保険特約書の規定を準用する。ただし、市は死亡補償金又は障害補償金を重複して給付しないものとする。

(平18告示47・平24告示134・一部改正)

(損害賠償の免責)

第6条 市は、この規程による補償を行った場合においては、同一の事由については、その価額の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責を免れる。

(準用規定)

第7条 この規程に定めのない事項については、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度において適用される賠償責任保険普通保険約款、予防接種実施主体特約条項及び全国市長会予防接種事故賠償補償保険契約特約書の規定を準用する。

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月22日告示第25号)

この規程は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年8月13日告示第68号)

この規程は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年6月7日告示第60号)

この規程は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年6月9日告示第53号)

この規程は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年6月2日告示第48号)

この規程は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年7月29日告示第65号)

この規程は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成6年9月30日告示第78号)

この規程は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。

(平成18年4月1日告示第47号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年7月23日告示第134号)

この規程は、告示の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

長井市予防接種事故災害補償規程

平成元年3月27日 告示第25号

(平成24年7月23日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成元年3月27日 告示第25号
平成2年3月22日 告示第25号
平成2年8月13日 告示第68号
平成3年6月7日 告示第60号
平成4年6月9日 告示第53号
平成5年6月2日 告示第48号
平成6年7月29日 告示第65号
平成6年9月30日 告示第78号
平成18年4月1日 告示第47号
平成24年7月23日 告示第134号