○長井市保健センター条例

平成3年3月30日

長井市条例第8号

(設置)

第1条 市民の健康保持及び増進を図るため、長井市保健センター(以下「保健センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 長井市保健センター

(2) 位置 長井市ままの上7番10号

(業務)

第3条 保健センターは、次の業務を行う。

(1) 健康づくりの啓もう普及に関すること。

(2) 各種検診及び予防接種に関すること。

(3) 健康診査に関すること。

(4) 健康教育及び健康相談に関すること。

(5) その他市民の健康保持及び増進を図るために必要な業務に関すること。

(職員)

第4条 保健センターに所長その他必要な職員を置く。

(使用の許可)

第5条 市民の健康保持及び増進を図ることを目的として保健センターを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ市長の許可を得なければならない。

2 市長は、前項の許可を与える場合、管理上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは使用を許可しない。

(1) 保健センター設置の目的に反すると認めるとき。

(2) 公の秩序又は善良の風俗に反すると認めるとき。

(3) 保健センター又はその付属設備を破損又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(4) その他管理上支障があると認めるとき。

(平4条例9・全改)

(使用条件の変更等)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用条件の変更、使用の停止又は使用許可の取り消しをすることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく諸規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により使用の許可を受けたとき。

(3) 市長が管理上必要と認めて行う指示に従わないとき。

(4) その他市長が特に必要と認めるとき。

(平4条例9・追加)

(使用料)

第8条 使用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。

(平4条例9・追加)

(使用料の減免)

第9条 市長は、公益上必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(平4条例9・追加)

(使用料の還付)

第10条 既納の使用料は返還しない。ただし、市長が特に必要が生じ使用許可を取り消したとき又は市長が相当の理由があると認めたときは、全部又は一部を還付することができる。

(平4条例9・追加)

(損害賠償)

第11条 使用者は、故意又は重大な過失により施設又は付属設備等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(平4条例9・旧第7条繰下)

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平4条例9・旧第9条繰下、平17条例18・旧第13条繰上)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月30日条例第9号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成17年9月27日条例第18号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

別表

(平4条例9・追加)

保健センター使用料

室名

基本使用料

超過使用料

冷房料

暖房料

9時から12時まで

12時から17時まで

9時から17時まで

1階ロビー

700円

800円

1,300円

1時間につき基本使用料の30%

各区分ごと基本使用料の50%

研修室1

600円

700円

1,200円

各区分ごと基本使用料の50%

研修室2

600円

700円

1,200円

研修室1と研修室2同時使用

1,000円

1,300円

2,000円

栄養指導室

1,000円

1,200円

2,000円

備考 1時間に満たないときは1時間とみなす。

長井市保健センター条例

平成3年3月30日 条例第8号

(平成18年4月1日施行)