○長井西置賜休日診療所条例
平成3年3月30日
長井市条例第9号
(設置)
第1条 休日における地域住民の応急医療を行うことを目的とし、本市に長井西置賜休日診療所(以下「診療所」という。)を設置する。
(平4条例17・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 長井西置賜休日診療所
(2) 位置 長井市ままの上7番10号
(平4条例17・一部改正)
(診療管理者)
第3条 診療所に診療管理者(以下「管理者」という。)を置くものとする。
2 前項の管理者は、長井市西置賜郡医師会の推薦する医師を診療所の開設者である市長(以下「市長」という。)が任命する。
(平4条例17・一部改正)
(診療)
第4条 診療所は、応急医療に必要な診療及び治療等を行うものとする。
(診療日及び診療時間)
第5条 診療日は、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日、1月3日及び12月31日とする。
2 診療時間は、午前9時から午後5時までとする。
(平7条例28・平17条例21・一部改正)
(使用料及び手数料)
第6条 使用料及び手数料の額は、次のとおりとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項(同法第149条において準用する場合を含む。)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第71条第1項の規定に基づき算定した額とする。
(2) 前号の規定に定めのないものについては、置賜広域病院企業団立病院及び診療所に係る使用料及び手数料条例(平成12年置賜広域病院組合条例第2号)に定めるところによる。
(平6条例14・平13条例12・平20条例10・平29条例6・一部改正)
(使用料等の減免)
第7条 市長は、特別の事情があると認めたときは、使用料及び手数料を減免することができる。
(事故の処理)
第8条 市長は、診療を行うにあたり発生した事故については、管理者と協議して適正な処理をはからなければならない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平17条例21・旧第10条繰上)
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成3年規則第27号で平成3年10月27日から施行)
附則(平成4年6月29日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月31日条例第14号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年9月28日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月29日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年9月27日条例第21号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。ただし、第9条を削り、第10条を第9条とする改正規定は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日条例第10号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日条例第6号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。