○長井市環境保全基本条例

平成6年3月31日

長井市条例第9号

「西山が鼓を打てば、東山が舞う。」と謳われた長井の地で、私たち市民は、透きとおった水が流れ、豊かな緑があふれ、四季おりおりの美しい花々が咲き誇る恵まれた自然と、先人が築いてきた多くの歴史、文化遺産を受け継いで来た。このような恵まれた環境は、市民の共有の財産であるとともに、心のふるさとであり、「不伐の森条例」に込めた思いやりの心をもって保っていかなければならない。さらに私たちは、健康で文化的な生活を営むことができる住みやすい環境をつくり、将来の市民に継承していかなければならない。

ここに市長、市民及び事業者は、互いに協力し連携を保ちながら、それぞれの責務を自覚し、美しく快適な環境の保全と創造に努めることを決意し、この条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、市の良好な環境の保全と創造によって、市民の健康で文化的な生活を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「環境施策」とは、公害の防止、自然環境への配慮及び美しい景観の保全など、良好な環境の保全及び創造に関する施策をいう。

(市長の責務)

第3条 市長は、環境施策を実施し、推進するものとする。

2 市長は、良好な環境の保全及び創造に関する市民意識の高揚に努めるものとする。

3 市長は、必要に応じ、国、県及び近隣市町と連携して環境施策を実施し、推進するものとする。

(市民の責務)

第4条 市民は、良好な環境を損なうことのないよう、配慮するものとする。

2 市民は、環境についての理解を深めるとともに、自ら進んで、良好な環境の保全及び創造に努めるものとする。

3 市民は、市長及びその他の行政機関が実施する環境施策に協力するものとする。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、その事業活動を行うにあたっては、良好な環境を侵すことのないよう、法令に反しない場合にあっても、自らの責任において適切な措置を構ずるものとする。

2 事業者は、積極的に良好な環境の保全及び創造に努めるものとする。

3 事業者は、市長及びその他の行政機関が実施する環境施策に協力するものとする。

(環境基本計画)

第6条 市長は、環境施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、環境基本計画(以下「基本計画」という。)を策定するものとする。

2 市長は、基本計画を策定する場合においては、長井市環境審議会の意見を聴かなければならない。

3 市長は、基本計画を策定したときは、速やかにこれを市民に公表しなければならない。

4 前2項の規定は、基本計画の変更について準用する。

(協定等の締結)

第7条 市長は、環境施策を実施するにあたり必要があると認めるときは、事業者と環境保全のための協定等を締結することができる。

2 事業者は、市長が前項の協定等の締結について協議を求めたときは、これに応じなければならない。

3 第1項の協定等を締結した事業者は、当該協定等を遵守しなければならない。

(指導、助言及び助成)

第8条 市長は、良好な環境の保全及び創造のために必要があると認めるときは、市民及び事業者に対し、指導、助言及び助成を行うことができる。

2 市長は、市民及び事業者に対し、前項の指導、助言及び助成を行ったときは、必要に応じ、報告を求めることができる。

(情報の提供)

第9条 市長は、市民及び事業者が自発的に行う環境の保全及び創造に関する活動の促進に資するため、必要に応じ環境の状況その他の環境の保全に関する情報を適切に提供するものとする。

(環境審議会の設置)

第10条 環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定に基づき、市の環境保全及び創造に関して、基本的事項を調査審議させるため長井市環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、市長の諮問に応じて、次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 基本計画の策定及び変更に関すること。

(2) その他環境保全及び創造に関する基本的事項

3 審議会は、前項に掲げる事項を調査審議する場合において、必要があると認めるときは、環境保全及び創造に関する情報その他必要な資料の提出を市長に求めることができる。

4 審議会は、委員15人以内をもって組織する。

5 委員は、有識者のうちから市長が委嘱する。

6 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

7 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。

(平12条例5・令5条例21・一部改正)

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月24日条例第5号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(令和5年9月19日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

長井市環境保全基本条例

平成6年3月31日 条例第9号

(令和5年9月19日施行)