○長井市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成5年3月23日

長井市条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃掃法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「浄化槽法」という。)に定めるもののほか、市の廃棄物の処理及び清掃に関し必要な事項を定めるものとする。

(一般廃棄物処理計画の公示)

第2条 市長は、廃掃法第6条第1項の規定による一般廃棄物処理計画を定めたときは、速やかに公示するものとする。

(収集運搬の委託)

第3条 市長は、前条の処理計画の範囲内において、一般廃棄物の収集及び運搬を市以外の者に委託することができる。

(住民の責務)

第4条 廃掃法第6条の2第4項に規定する土地又は建物の占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物の排出を抑制するとともに、その生じた一般廃棄物は生活環境の保全上支障のない方法で自ら処分するよう努めるものとし、自ら処分しがたい一般廃棄物については、その種別ごとに分別し、各別の分別容器に収納し、所定の場所に集める等、市長の指示する方法に従わなければならない。

(多量の一般廃棄物)

第5条 市長は、別に定める土地又は建物の占有者に対し、廃掃法第6条の2第5項の規定による減量計画の作成、運搬すべき場所及び方法等を指示することができる。

(一般廃棄物処理業の許可)

第6条 廃掃法第7条第1項の規定により、一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、市長に申請し許可を受けなければならない。廃掃法第7条の2第1項の規定により当該事業の範囲を変更しようとするときもまた同様とする。

2 廃掃法第7条第6項の規定により、一般廃棄物の処分を業として行おうとする者は、市長に申請し許可を受けなければならない。廃掃法第7条の2第1項の規定により当該事業の範囲を変更しようとするときもまた同様とする。

(平25条例14・一部改正)

(一般廃棄物処理業の許可証の交付)

第7条 市長は、前条第1項の規定により、一般廃棄物収集運搬業を行うことを許可をしたとき又は当該事業の範囲の変更の許可をしたときは、その者に許可証を交付する。

2 市長は、前条第2項の規定により、一般廃棄物処分業を行うことを許可をしたとき又は当該事業の範囲の変更の許可をしたときは、その者に許可証を交付する。

3 第1項及び第2項の規定により許可証の交付を受けた者(以下「処理業者」という。)は、第1項及び第2項の許可証を紛失し、又はき損したときは、直ちにその理由を市長に申し立て、許可証の再交付を受けなければならない。

(一般廃棄物処理業の廃止、変更の届出)

第8条 廃掃法第7条の2第3項の規定により、一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者は、その事業を廃止又は住所等を変更したときは、当該廃止又は変更の日から10日以内に市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の届出があり、当該届出が第7条の規定により交付した許可証の記載事項に係るものである場合は、許可証を書き換えて当該届出をした者に交付するものとする。

(許可証の返納)

第9条 処理業者は、許可証の有効期間が満了し、又はその許可が取り消されたときは、その日から10日以内に許可証を市長に返納しなければならない。

(処理業者及び従事者の遵守事項)

第10条 処理業者及び従事者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 処理業者はその従事者が作業に従事するときは、常に身分を明らかにする身分証を携帯させなければならない。

(2) 従事者は、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(浄化槽清掃業)

第11条 浄化槽法第35条第1項の規定による浄化槽清掃業の許可等に関しては、第6条第1項前段並びに第7条第1項及び第3項並びに第8条から前条までの規定を準用する。

(浄化槽清掃業変更届)

第12条 浄化槽法第37条の規定により、浄化槽清掃業者は、住所等を変更したときは、当該変更の日から30日以内に市長に届け出なければならない。

(浄化槽清掃業廃止届)

第13条 浄化槽法第38条の規定により、浄化槽清掃業者は、その事業を廃止したときは、当該廃止の日から30日以内に市長に届け出なければならない。

(許可申請手数料)

第14条 第6条及び第11条の規定により、許可を受けようとする者は、当該許可を受けようとする際、次の各号に掲げる手数料を納入しなければならない。

(1) 一般廃棄物収集運搬業の許可申請手数料 1件につき 6,000円

(2) 一般廃棄物処分業の許可申請手数料 1件につき 8,000円

(3) 一般廃棄物処理業の変更許可申請手数料 1件につき 6,000円

(4) 浄化槽清掃業の許可申請手数料 1件につき 8,000円

(平15条例17・一部改正)

(処理施設の指定)

第15条 廃棄物を適正に処理するため、処理施設を次のとおり指定する。

(1) 置賜広域行政事務組合長井クリーンセンター

長井市舟場30番1号

(2) 長井市レインボープランコンポストセンター

長井市五十川5632番地

(3) 置賜広域行政事務組合千代田クリーンセンター 高畠町大字夏茂2933番地

(平12条例36・平15条例17・一部改正)

(処理施設への投入)

第16条 し尿及び浄化槽汚泥の収集運搬業者は、市長の指示するところに従い、し尿又は浄化槽汚泥を前条第1号の処理施設に投入しなければならない。

(平12条例36・一部改正)

(清掃指導員の設置)

第17条 廃棄物の減量化・資源化の推進並びに廃掃法第19条第1項及び浄化槽法第53条第2項の規定による立入検査及び廃棄物の処理に関する職務を行わせるためこの市に清掃指導員を置く。

2 清掃指導員は、市職員のうちから、市長が命ずる。

3 清掃指導員は、つねにその身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(廃棄物減量等推進員の設置)

第18条 廃掃法第5条の8の規定により、一般廃棄物の減量のための施策を推進するため、この市に廃棄物減量等推進員を置く。

2 廃棄物減量等推進員は、市民のうちから、市長が委嘱する。

(平25条例14・一部改正)

(技術管理者の資格)

第19条 廃掃法第21条第3項の規定による市が設置する一般廃棄物処理施設に置く技術管理者の資格は、次のとおりとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第二次試験に合格した者に限る。)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第8条の17第2号イからチまでに掲げる者

(4) 前3号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると市長が認めるもの

(平25条例14・追加)

(処理業者の報告)

第20条 処理業者及び浄化槽清掃業者は、その業に係る一般廃棄物の種類、処理量及び処理方法又は浄化槽の清掃に関して、市長の定めるところにより報告しなければならない。

(平25条例14・旧第19条繰下)

(委任)

第21条 この条例の施行について必要な事項は市長が定める。

(平25条例14・旧第20条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際現にこの条例による改正前の長井市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年条例第25号)の規定に基づきなされた申請及び許可等については、改正後の長井市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定に基づいてなされたものとみなす。

(平成12年6月27日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月28日条例第17号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日条例第14号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

長井市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成5年3月23日 条例第9号

(平成25年4月1日施行)