○長井市墓地設置条例
昭和43年4月24日
長井市条例第22号
(設置)
第1条 市は住民の使用に供するため、長井市墓地(以下「墓地」という。)を設置する。
(名称、位置及び面積)
第2条 前条により設置する墓地の名称、位置及び面積は次のとおりとする。
名称 | 位置 | 面積 |
長井市舟場墓地 | 長井市舟場81番外4筆 | 1,567m2 |
長井市蔭屋舗墓地 | 長井市館町北2685番の1 | 365m2 |
長井市日の出町墓地 | 長井市小出字小羽黒沢3594番の11 | 1,488m2 |
長井市寺泉山伏坂墓地 | 長井市寺泉字山伏坂2,300番外 | 866m2 |
(昭46条例11・昭48条例41・昭57条例7・昭59条例21・一部改正)
(規則への委任)
第3条 墓地の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年3月27日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年12月21日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年3月31日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年12月25日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年12月3日から適用する。