○長井市霊園条例

昭和48年6月23日

長井市条例第25号

(設置)

第1条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、焼骨を埋蔵するため、墓地を設置する。

(平12条例17・平27条例14・一部改正)

(墓地の名称及位置)

第2条 墓地の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

長井市霊園

長井市九野本字北川原502番地他

(使用の許可及び条件)

第3条 長井市霊園(以下「霊園」という。)を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、霊園の管理上必要があると認めるときは、前項の許可をする際にその使用について条件を付することができる。

(昭59条例24・一部改正)

(代理人の選定の届出及び義務)

第4条 前条の許可を受けようとする者で、本市外に住所を有する者は、申請の際に、又は前条の許可を受けた者で、本市外に住所を異動する者は、すみやかに本市に居住する代理人を選定し、市長に届出なければならない。

2 前項の代理人は、使用者に代ってこの条例及びこの条例に基づく規則に定める一切の義務を負うものとする。

(墓所)

第5条 霊園の墓所は、規制区域及び自由区域とし、墓碑等の設置及び規格については市長が別に定めるものとする。

2 墓所の使用は、1使用者につき1区画とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、市長が認める区画を使用させることができる。

(令元条例14・一部改正)

(使用料)

第6条 墓所の使用料は別表第1のとおりとする。

2 使用料は使用許可の際に納入しなければならない。

3 管理料は、1年次分を使用許可の際に、2年次以降については当該年度の8月1日から8月31日までを納期とし納入しなければならない。

4 市長は、特別な事情がある場合において、前項の納期により難いと認められるときは、同項の規定にかかわらず、別に納期を定めることができる。

(昭59条例24・令4条例25・一部改正)

(使用料の返還)

第7条 既納の使用料及び管理料は返還しない。

(使用場所変更措置)

第8条 市長は、霊園の管理上必要があるときは、使用者に対しその使用場所を変更させることができる。

2 市長は、前項の規定により使用場所を変更させたときは、換地を指定し、かつ移転によって通常生ずる損失を補償しなければならない。

(使用許可の取消し)

第9条 市長は、使用者が次の各号の1に該当するときは、霊園の使用許可を取り消すことができる。

(1) 許可を受けた目的以外に使用したとき。

(2) 使用権を譲渡し、又は使用場所を転貸したとき。

(3) この条例またはこの条例に基づく規則若しくは使用許可条件に違反したとき。

(使用場所の返還)

第10条 使用者は、その使用を終ったとき若しくは使用場所が不用となったとき、又は使用許可を取り消されたときは、ただちにこれを現状に回復して返還しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときはこの限りでない。

2 使用者が前項本文の規定による義務を履行しないときは、市長がこれを代行し、使用者からその費用を徴収する。

(使用権の承継)

第11条 使用者が死亡したときは、その承継人(相続人又は縁故者)は、すみやかに市長に届け出て、その承認を受けて使用権の承継をすることができる。

(平27条例14・一部改正)

(手数料)

第12条 使用者は、次の各号の一に該当するときは、別表第2に定める手数料を納入しなければならない。

(1) 使用許可証を紛失し、又はき損し再交付を受けるとき。

(2) 墓所の承継の許可を受けるとき。

(平17条例27・追加)

(手数料の返還)

第13条 既に納めた手数料は返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。

(平17条例27・追加)

(使用権の消滅)

第14条 使用権は使用者が次の各号の一に該当するときは、消滅するものとする。

(1) 使用者が死亡し、祭事を主宰する者がいないとき。

(2) 所在不明になって10年を経過したとき。

(平17条例27・旧第12条繰下)

(無縁塔への保管等)

第15条 霊園内に無縁塔を設置する。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する焼骨を無縁塔に保管するものとする。

(1) 法第9条第1項の規定により、市長が火葬した死体の焼骨

(2) 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)第7条第1項の規定により、市長が火葬した行旅死亡人の焼骨

(3) その他市長が必要と認めた者の焼骨

3 市長は、無縁塔に10年間保管した焼骨又は前条の規定によりその使用権が消滅した墓所に埋蔵された焼骨を無縁塔に付属する合祀部に改葬し、埋蔵することができる。

(平27条例14・全改)

(行為の禁止)

第16条 霊園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、第1号及び第2号を除くほか、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(1) 霊園の施設を損傷し、又は汚損すること。

(2) ごみ、その他の汚物を捨てること。

(3) 樹木を伐採し、又は風致植物を採収すること。

(4) 土地の形質を変更し、又は土石を採取すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 指定した以外の場所に諸車を乗り入れ、又は駐車すること。

(平17条例27・旧第14条繰下)

(委任)

第17条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(平17条例27・旧第15条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月24日条例第10号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和59年12月25日条例第24号)

この条例は、昭和60年1月1日から施行する。

(平成元年3月27日条例第13号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年3月25日条例第14号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月24日条例第17号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年12月26日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月27日条例第12号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日条例第18号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日条例第14号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年6月28日条例第14号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年12月13日条例第25号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和8年3月24日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日から令和9年3月31日までの間は、この条例による改正後の長井市霊園条例別表第1中「3,000円」とあるのは「2,000円」とする。

別表第1

(令元条例14・全改、令8条例8・一部改正)

区分

区域内表示

墓所面積

(m2)

使用料

(円)

管理料

(円)

規制区域

A3

6.72

75,000

3,000

B3

4.995

55,000

自由区域

A1

6.72

75,000

B1

4.995

55,000

C

6.72

90,000

D

4.995

70,000

別表第2

(平17条例27・追加)

手数料を徴収する事項

手数料の金額

1

使用許可証の再交付

1件につき400円

2

墓所の承継の許可

1件につき400円

長井市霊園条例

昭和48年6月23日 条例第25号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和48年6月23日 条例第25号
昭和50年3月24日 条例第10号
昭和59年12月25日 条例第24号
平成元年3月27日 条例第13号
平成9年3月25日 条例第14号
平成12年3月24日 条例第17号
平成17年12月26日 条例第27号
平成20年3月27日 条例第12号
平成26年3月31日 条例第18号
平成27年3月26日 条例第14号
令和元年6月28日 条例第14号
令和4年12月13日 条例第25号
令和8年3月24日 条例第8号