○長井市斎場の設置及び管理に関する条例

昭和58年3月30日

長井市条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、長井市緑が丘斎場(以下「斎場」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 市が設置する斎場は、次のとおりとする。

(1) 名称 長井市緑が丘斎場

(2) 位置 長井市中伊佐沢1,255番地の22

(使用の許可)

第3条 斎場を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(使用条件)

第4条 市長は斎場の管理上、必要と認めるときは前条の規定による許可に条件を付することができる。

(使用料)

第5条 第4条の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に掲げる区分に従い使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特に納期を定めたときはこの限りでない。

(使用料の減免)

第6条 市長は、特別の事情があると認める者については、その者の申請により当該使用料を減免することができる。

(平6条例10・全改)

(使用料の不返還)

第7条 既納の使用料は返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(使用許可の取消)

第8条 市長は次の各号の一に該当する者に、使用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則等に違反する者

(2) 法令に違反する行為を行った者

(3) 第5条に基づく使用条件に違反した者

(利用制限)

第9条 市長は次の各号の一に該当する者に対して斎場への入場を拒み又は退場を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗をみだし、又はみだすおそれがあると認める者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品等を携帯する者

(指定管理者による管理)

第10条 市長は、斎場の設置の目的を効果的に達成するために必要と認めるときは、地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に斎場の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により、指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 火葬に関する業務

(2) 斎場の施設並びに設備及び備品の維持管理に関する業務

(3) 斎場の環境整備に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に認める業務

3 指定管理者が前項の業務を行う場合における第9条の適用については、同条中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(平24条例21・追加)

(損害賠償)

第11条 使用者が故意又は過失によりその建物又は設備をき損又は滅失したときは、市長が定める額を賠償しなければならない。

2 第8条の規定に基づく使用許可の取消しによって、使用者がこうむった損害について市長はその責を負わない。

(平24条例21・旧第10条繰下)

(事務)

第12条 飯豊町の住民が斎場を使用する場合は、使用の許可その他の使用手続き事務を委任できるものとする。

(昭60条例1・追加、平7条例8・一部改正、平18条例11・旧第12条繰上・一部改正、平24条例21・旧第11条繰下)

(委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(昭60条例1・旧第12条繰下、平18条例11・旧第13条繰上、平24条例21・旧第12条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(長井市火葬場使用料条例の廃止)

2 長井市火葬場使用料条例(昭和29年条例第33号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行日前において使用の許可を受け、その使用がこの条例の施行日以後となる場合における使用料の額については、旧条例の規定にかかわらずこの条例を適用することとし、当該条例に定める使用料を徴収するものとする。

(昭和60年3月28日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前において使用の許可を受け、その使用がこの条例の施行日以後となる場合における使用料の額については、旧条例の規定にかかわらずこの条例を適用することとし、当該条例に定める使用料を徴収するものとする。

(平成元年3月27日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の長井市斎場の設置及び管理に関する条例の規定にかかわらず、施行日前において使用の許可を受け、その使用が施行日以後となる場合における使用料の額については、なお従前の例による。

(平成3年9月24日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の長井市斎場の設置及び管理に関する条例の規定にかかわらず、施行日前において使用の許可を受け、その使用が施行日以後となる場合における使用料の額については、なお従前の例による。

(平成3年9月24日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の長井市斎場の設置及び管理に関する条例の規定にかかわらず、施行日前において使用の許可を受け、その使用が施行日以後となる場合における使用料の額については、なお従前の例による。

(平成6年3月31日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の長井市斎場の設置及び管理に関する条例の規定にかかわらず、施行日前において使用の許可を受け、その使用が施行日以後となる場合における使用料の額及び使用料の減免については、なお従前の例による。

(平成7年3月28日条例第8号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日条例第13号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日条例第11号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成24年9月28日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日条例第17号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年6月28日条例第15号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月24日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の長井市斎場の設置及び管理に関する条例の規定にかかわらず、施行日前において使用の許可を受け、その使用が施行日以後となる場合における使用料の額については、なお従前の例による。

別表

(平14条例13・全改、平18条例11・平24条例4・平26条例17・平30条例10・令元条例15・令2条例12・一部改正)

斎場使用料

使用区分

種別

単位

本市及び飯豊町の住民

その他の住民

遺体の火葬

13歳以上

1体

無料

40,000円

13歳未満

1体

無料

34,000円

死産児

1胎

無料

17,000円

汚物の焼却

胎盤汚物、肢体の一部

1人分

無料

5,800円

控室を式場として使用する場合

1室

無料

6,900円

備考

1 この表中「本市及び飯豊町の住民」とは、死亡者が死亡時において、長井市及び飯豊町の住民基本台帳に登録された者をいい、「その他の住民」とは、これ以外の者をいう。

2 死亡者がその他の住民であって、控室を式場として使用する場合の使用料は、3時間を単位とし、3時間を超えたときは1時間(1時間に満たないときは1時間とする。)を増すごとに790円を加算する。

長井市斎場の設置及び管理に関する条例

昭和58年3月30日 条例第9号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和58年3月30日 条例第9号
昭和60年3月28日 条例第1号
平成元年3月27日 条例第14号
平成3年9月24日 条例第27号
平成3年9月24日 条例第29号
平成6年3月31日 条例第10号
平成7年3月28日 条例第8号
平成14年3月28日 条例第13号
平成18年3月24日 条例第11号
平成24年3月29日 条例第4号
平成24年9月28日 条例第21号
平成26年3月31日 条例第17号
平成30年3月23日 条例第10号
令和元年6月28日 条例第15号
令和2年3月24日 条例第12号