○長井市化製場等に関する法律施行規則

平成元年3月27日

長井市規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、山形県事務処理の特例に関する条例の規定により本市が行う化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平2規則16・平20規則4・一部改正)

(死亡獣畜の特別処理の許可申請)

第2条 法律第2条第2項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、死亡獣畜特別処理許可申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(平2規則16・平7規則4・一部改正)

(動物の飼養又は収容の許可申請)

第3条 法第9条第1項の規定による許可を受けようとする者は、動物飼養(収容)許可申請書(別記様式第2号)に飼養(収容)施設の構造設備及び周辺の区域の状況を明らかにした書類を添付して市長に提出しなければならない。

(動物の種類等の届け出)

第4条 法第9条第4項の規定による届出は、別記様式第3号による届出書を施設の構造設備を明らかにした書類を添付のうえ提出して行うものとする。

(動物の飼養又は収容許可申請書記載事項の変更等の届出)

第5条 法第9条第1項の規定による許可を受けた者は、当該許可申請書に記載した事項を変更したとき、又は動物の飼養若しくは収容を停止し、若しくは廃止したときは、当該変更又は停止若しくは廃止後10日以内に動物飼養(収容)許可申請書記載事項変更(停止、廃止)(別記様式第4号)によりその旨を市長に届け出なければならない。

(区域の指定)

第6条 市長は、法第9条第1項の規定による区域の指定をしたときは、その旨を告示するものとする。

(平15規則23・追加)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年6月21日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年5月1日から適用する。

(平成7年3月28日規則第4号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第12号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年10月30日規則第23号)

この規則は、平成15年11月4日から施行する。

(平成20年2月28日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平2規則16・平12規則12・一部改正)

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(平2規則16・平12規則12・一部改正)

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(平2規則16・一部改正)

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(平2規則16・一部改正)

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長井市化製場等に関する法律施行規則

平成元年3月27日 規則第9号

(平成20年2月28日施行)