○長井市狂犬病予防法施行規則
平成12年3月31日
長井市規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請書等の様式)
第2条 次の各号に掲げる申請その他の行為は、当該各号に定める書類を提出して行わなければならない。
法第4条第1項の規定による犬の登録の申請 犬の登録申請書(別記様式第1号)
法第4条第4項の規定による犬の死亡の届出 犬の死亡届(別記様式第2号)
法第4条第4項又は第5項の規定による登録事項の変更の届出 犬の登録事項変更届(別記様式第3号)
規則第6条第1項の規定による鑑札の再交付の申請 犬の鑑札再交付申請書(別記様式第4号)
規則第6条第2項(規則第13条第2項において準用する場合を含む。)の規定による鑑札(注射済票)の提出 犬の鑑札(注射済票)発見届(別記様式第5号)
規則第13条第1項の規定による注射済票の再交付の申請 犬の注射済票再交付申請書(別記様式第6号)
(登録原簿の整備等)
第3条 市長は、法第4条第2項に規定する原簿に所要の事項を記載の上整備しておかなければならない。
(未使用の犬の鑑札等の処分等)
第4条 市長は、犬の鑑札及び注射済票の売払状況を常に明らかにしておくとともに、業務完了後において未使用の注射済票があるときは、速やかにこれを処分しなければならない。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。
様式一覧
様式第1号 犬の登録申請書
様式第2号 犬の死亡届
様式第3号 犬の登録事項変更届
様式第4号 犬の鑑札再交付申請書
様式第5号 犬の鑑札(注射済票)発見届
様式第6号 犬の注射済票再交付申請書
様式第7号 登録原簿
様式 略