○長井市国民健康保険条例

平成元年4月1日

長井市条例第22号

長井市国民健康保険条例(昭和34年長井市条例第10号)の全部を改正する。

第1章 市が行う国民健康保険

(平27条例38・改称)

(市が行う国民健康保険)

第1条 市が行う国民健康保険については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(平27条例38・一部改正)

第2章 国民健康保険運営協議会

(委員の定数)

第2条 国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 3人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 3人

(3) 公益を代表する委員 3人

(平7条例24・一部改正)

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。

第3章 被保険者

(被保険者としない者)

第4条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により児童福祉施設に入所している児童又は小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託されている児童であって、民法(明治29年法律第89号)の規定による扶養義務者のいないものは、被保険者としない。

(平31条例8・全改)

第4章 保険給付

(一部負担金)

第5条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第42条第1項の規定にかかわらず、被保険者は、往診又は歯科訪問診療の給付を受ける場合において、当該往診又は歯科訪問診療が「診療報酬の算定方法」(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第1第2章第2部第1節の往診料の項注4又は別表第2第2章第2部の歯科訪問診療料の項注8の規定に該当するものであるときは、当該往診又は歯科訪問診療の給付に要する費用のうち当該往診又は歯科訪問診療がこれらの規定に該当しないものとして算定した額を超える部分については、一部負担金を支払うことを要しない。

(平6条例15・平18条例16・平20条例27・平27条例38・一部改正)

(出産育児一時金)

第6条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として550,000円を支給する。

(平3条例7・平4条例8・平6条例11・平6条例24・平11条例22・平20条例37・平23条例11・平29条例8・令5条例8・一部改正)

(葬祭費)

第7条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として50,000円を支給する。

(平4条例8・平20条例13・一部改正)

(他の社会保険との調整)

第8条 前2条の規定にかかわらず、出産育児一時金又は葬祭費は、同一の出産又は死亡に関し、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定により分娩費又は埋葬料の支給(これに類する支給を含む。)を受けることができる場合には、その価額の限度において支給しない。

(平6条例24・平9条例39・一部改正)

第5章 保健事業

(平7条例24・改称)

(保健事業)

第9条 市は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のため次に掲げる事業を行う。

(1) 健康教育

(2) 健康相談

(3) 健康診査

(4) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業

2 市は、被保険者の療養のための費用に係る資金の貸付けのために必要な事業を行う。

(平7条例24・平20条例13・平22条例22・平27条例38・一部改正)

第10条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。

(平7条例24・一部改正)

第11条 被保険者でない者に第9条第1項及び第2項の保健事業を利用させる場合における利用料については、別に定める。

(平7条例24・一部改正)

第6章 国民健康保険税

第12条 市は、世帯主に対して別に定めるところにより、国民健康保険税を課する。

(平27条例38・一部改正)

第7章 罰則

第13条 市は、世帯主が法第9条第1項若しくは第7項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対し、100,000円以下の過料を科する。

(平12条例18・平27条例38・一部改正)

第14条 市は、世帯主又は世帯主であった者が正当な理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命じられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対し答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、100,000円以下の過料を科する。

(平12条例18・平27条例38・一部改正)

第15条 市は、偽りその他不正の行為により、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

(平27条例38・一部改正)

第16条 前3条の過料の額は、情状により市長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平21条例32・旧附則・一部改正、平23条例11・旧第1項・一部改正、令2条例28・旧附則・一部改正)

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

2 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払いを受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

(令2条例28・追加、令3条例16・一部改正)

3 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。

(令2条例28・追加)

4 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

(令2条例28・追加)

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

5 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、第3項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

(令2条例28・追加)

6 前項に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同項ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。

(令2条例28・追加)

7 前項の規定により市が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。

(令2条例28・追加)

(平成3年3月30日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成3年3月31日以前に給付事由が発生した者にかかる助産費の額については、なお従前の例による。

(平成4年3月30日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成4年3月31日以前に給付事由が発生した者にかかる助産費及び葬祭費の額については、なお従前の例による。

(平成6年3月31日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成6年3月31日以前に給付事由が発生した者にかかる助産費の額については、なお従前の例による。

(平成6年3月31日条例第15号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年9月21日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成6年9月30日以前に給付事由が発生した者にかかる助産費については、なお従前の例による。

(平成7年6月26日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成9年8月13日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成11年9月24日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成11年9月30日以前に給付事由が発生した者に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

(平成12年3月24日条例第18号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日条例第16号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日条例第13号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月25日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成20年12月25日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

(平成21年9月25日条例第32号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年9月24日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月28日条例第11号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年10月1日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成29年3月28日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

2 平成29年3月31日以前に給付事由が発生した者に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

(平成31年3月20日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年6月22日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第2項から第7項までの規定は傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用する。

(令和3年6月29日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月23日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和5年3月31日以前に給付事由が発生した者に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

長井市国民健康保険条例

平成元年4月1日 条例第22号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 国民健康保険
沿革情報
平成元年4月1日 条例第22号
平成3年3月30日 条例第7号
平成4年3月30日 条例第8号
平成6年3月31日 条例第11号
平成6年3月31日 条例第15号
平成6年9月21日 条例第24号
平成7年6月26日 条例第24号
平成9年8月13日 条例第39号
平成11年9月24日 条例第22号
平成12年3月24日 条例第18号
平成18年4月1日 条例第16号
平成20年3月27日 条例第13号
平成20年6月25日 条例第27号
平成20年12月25日 条例第37号
平成21年9月25日 条例第32号
平成22年9月24日 条例第22号
平成23年3月28日 条例第11号
平成27年10月1日 条例第38号
平成29年3月28日 条例第8号
平成31年3月20日 条例第8号
令和2年6月22日 条例第28号
令和3年6月29日 条例第16号
令和5年3月23日 条例第8号