○長井市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

昭和54年3月31日

長井市条例第18号

(目的)

第1条 市営土地改良事業に要する経費について、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4において準用する法第36条の規定より、当該事業の施行に係る地域内の土地につき、法第3条に規定する資格を有する者に対して、金銭、夫役又は現品を賦課徴収する場合には、この条例の定めるところによる。

(賦課の基準の決定)

第2条 前条の賦課の額は、各年度ごとに当該事業に要する経費のうち、国又は県から交付を受けた補助金の額を除いたものを超えない範囲内において市長が定める。

2 前項の賦課の基準を定めるに当っては、当該事業についてその施行に係る地域内にある土地の利益を勘案しなければならない。

(夫役の履行)

第3条 夫役を賦課された者はその便宜に従い、本人自らこれに当り、又は代人をもって履行することができる。

2 前項の履行については、金銭をもって代えることができる。

(賦課に対する異議の申立)

第4条 第2条の規定により賦課金又は夫役現品の賦課を受けた者が、その賦課の算定に異議があるときは、その賦課を受けた日から14日以内に市長に対して異議を申し立てることができる。

2 市長は、前項の規定による異議の申立を受けたときは、同項に規定する期間満了後7日以内にこれを決定しなければならない。

(急施の場合の特例)

第5条 法第96条の4において準用する法第49条の規定による応急工事計画に基づく事業に要する経費の賦課徴収については、あらかじめその徴収を受けるべきものの3分の2以上の同意を得なければならない。

(賦課徴収の延期等)

第6条 市長は、天災その他特別な事情がある場合に限り、賦課金の徴収を延期し、又は賦課を減免することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

長井市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

昭和54年3月31日 条例第18号

(昭和54年3月31日施行)