○地区再編農業構造改善事業分担金徴収条例

昭和53年12月22日

長井市条例第27号

(目的)

第1条 この条例は、市が実施主体となって行う地区再編農業構造改善事業(以下「事業」という。)によって利益を受ける者から、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条により徴収する分担金(以下「分担金」という。)について定めることを目的とする。

(被徴収者の範囲)

第2条 分担金は、事業を実施する地区又は区域の受益者が組織する団体から受益の限度に応じて徴収する。

(分担金の額)

第3条 分担金の額は、毎年度、各事業ごとに当該事業に要する経費のうち国又は県から交付を受けた補助金の額を控除した額を超えない範囲内で、次に定めるところによる。

(1) 土地基盤整備事業

 集団農区総合整備事業 100分の30以内の額

 協定関連土地基盤整備事業 100分の30以内の額

(2) 農業近代化施設整備事業 100分の50以内の額

(3) 集落環境整備事業

 集落環境基盤整備事業 100分の30以内の額

 集落環境施設整備事業 100分の40以内の額

(4) 特認事業 100分の50以内の額

(5) 前各号に掲げる事業計画樹立のための調査設計費 100分の80以内の額

(分担金の額の変更)

第4条 前項の規定による分担金の額について、当該事業の額の変更により分担金の額が変更になったときは、市長は遅滞なく変更された分担金の額を納入者に通知するとともに還付又は追徴しなければならない。

(分担金の徴収方法)

第5条 分担金の徴収方法は、地方税法(昭和25年法律第226号)第1条第1項第7号に規定する普通徴収の方法による。

(分担金の納入期日等)

第6条 分担金の賦課及び納入期日、その他この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年度事業から適用する。

地区再編農業構造改善事業分担金徴収条例

昭和53年12月22日 条例第27号

(昭和53年12月22日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産
沿革情報
昭和53年12月22日 条例第27号