○長井市農業構造改善事業促進対策費補助金交付規程

昭和59年3月30日

長井市訓令第1号

(目的)

第1条 市長は、農業構造改善の促進を図るため、国が定める新農業構造改善事業促進対策要綱(昭和58年5月20日53構改B第1,196号農林事務次官通達)に基づき、農業協同組合、土地改良区、その他農業者の組織する団体(以下「農業協同組合等」という。)が、次条に規定する事業を行うのに要する経費につき、長井市補助金交付規則(昭和57年規則第9号、以下「規則」という。)及びこの規程の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助対象事業及び補助金の額)

第2条 補助対象事業は次の各号に掲げるとおりとし、補助金の額は当該補助事業の区分に応じ定める額以内とする。

(1) 地区再編農業構造改善事業

(イ) 構造改善推進事業に要する経費の10分の5に相当する額

(ロ) 土地基盤整備事業に要する経費の10分の7(水田に係るほ場整備事業で通年実施のものにあっては10分の7.1)に相当する額

(ハ) 農業近代化施設整備事業に要する経費の10分の5に相当する額。ただし、農業協同組合等が農業構造改善計画に従って行う基幹施設(農林水産業の振興に直接関係のある生産、流通、加工処理施設をいう。)の整備事業にあっては、当該事業に要する経費の10分の6に相当する額とする。

(ニ) 集落環境整備事業に要する経費の10分の5に相当する額

(ホ) (イ)から(ニ)までに掲げる事業以外の事業で特に必要と認めるものに要する経費の10分の5に相当する額。ただし、当該事業が(ロ)から(ニ)までに掲げる事業に類似する事業であると認めるものにあっては、当該事業に要する経費の(ロ)から(ニ)までに規定する額とする。

(2) 農村地域農業構造改善事業

(イ) 農業構造改善推進事業に要する経費の第1号(イ)に規定する額に相当する額

(ロ) 土地基盤整備事業に要する経費の第1号(ロ)に規定する額に相当する額

(ハ) 農業近代化施設整備事業に要する経費の第1号(ハ)に規定する額に相当する額

(ニ) 環境整備事業に要する経費の10分の5に相当する額

(ホ) (イ)から(ニ)までに掲げる事業以外の事業で特に必要と認めるものに要する経費の第1号(ホ)に規定する額に相当する額

(3) 集落農業構造改善事業

(イ) 構造改善推進事業に要する経費の10分の5に相当する額

(ロ) 土地基盤整備事業に要する経費の10分の7(水田に係るほ場整備事業で通年実施のものにあっては10分の7.1)に相当する額

(ハ) 農業近代化施設整備事業に要する経費の10分の5に相当する額。ただし、農業協同組合等が農業構造改善計画に従って行う基幹施設(農林水産業の振興に直接関係のある生産、流通、加工処理施設をいう。)の整備事業にあっては、当該事業に要する経費の10分の6に相当する額とする。

(ニ) 集落環境整備事業に要する経費の10分の5に相当する額

(ホ) (イ)から(ニ)までに掲げる事業以外の事業で特に必要と認めるものに要する経費の10分の5に相当する額。ただし、当該事業が(ロ)から(ニ)までに掲げる事業に類似する事業であると認めるものにあっては、当該事業に要する経費の(ロ)から(ニ)までに規定する額とする。

(4) 補足農業構造改善事業

(イ) 構造改善推進事業に要する経費の10分の5に相当する額

(ロ) 土地基盤整備事業に要する経費の10分の7(水田に係るほ場整備事業で通年施行のものにあっては10分の7.1)に相当する額

(ハ) 農業近代化施設整備事業に要する経費の10分の5に相当する額。ただし、農業協同組合等が農業構造改善計画に従って行う基幹施設(農林水産業の振興に直接関係のある生産、流通、加工、処理施設をいう。)の整備事業にあっては、当該事業に要する経費の10分の6に相当する額とする。

(ニ) 環境整備事業に要する経費の10分の5に相当する額

(ホ) (イ)から(ニ)までに掲げる事業以外の事業で特に必要と認めるものに要する経費の10分の5に相当する額。ただし、当該事業が(ロ)から(ニ)までに掲げる事業に類似する事業であると認めるものにあっては、当該事業に要する経費の(ロ)から(ニ)までに規定する額とする。

(補助金交付申請書)

第3条 補助金の交付を受けようとする者は、市長が定める日までに補助金交付申請書(別記様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(別記様式第2号)

(2) 収支予算書(別記様式第3号)

(条件)

第4条 規則第6条第1項第1号の規定により市長の承認を受けようとするときは、計画変更承認申請書(別記様式第4号)を提出しなければならない。

2 規則第6条第1項第1号に定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。

(1) 事業主体の変更

(2) 事業種目の新設又は廃止

(3) 施行箇所又は設置場所の変更

(4) 主要工事の内容の変更、施設等の主要構造及び主要機能の変更並びに機種等の変更

(5) 同一事業主体に係る事業種目又は当該事業種目が2以上の設計となる場合は、設計単位ごとに事業量の5分の1を超える変更及び事業費又は市補助金の5分の1を超える変更及び工事費から工事雑費への流用

3 補助事業を行おうとする者(以下「補助事業者等」という。)は、規則第6条第1項第2号の規定により市長の指示を受けようとするときは、事業遂行状況調書(別記様式第5号)を提出しなければならない。

(状況報告書の提出)

第5条 補助事業者等は、補助金の交付の決定にかかる年度の9月末日及び12月末日現在における補助事業等の遂行の状況に関し、補助事業等状況報告書(別記様式第6号)に事業実施状況調書(別記様式第7号)を添付して、それぞれ翌月まで市長に提出しなければならない。

(実績報告書)

第6条 補助事業者等は、事業完了後20日を経過する日又は補助金の交付の決定に係る年度の翌年度の4月5日のいずれか早い日までに、補助事業実績報告書に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に必要があり、かつ予算の執行上支障がないと認めるときは、この期日を繰り下げることができる。

(1) 事業成績書(別記様式第2号)

(2) 収支精算書(別記様式第3号)

(概算払)

第7条 市長は必要と認めるときは、補助金の概算払をすることができる。

2 補助事業者等が補助金の概算払いを受けようとする場合は、補助金概算払請求書(別記様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(財産処分の制限)

第8条 規則第21条第2号に規定する市長が指定する財産は、取得価格が1件50万円以上の機械及び器具とする。

(書類の提出)

第9条 この補助金に関し、市長に提出する書類は正副2部とする。

この規程は、公布の日から施行し、昭和58年度分の補助金から適用する。

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長井市農業構造改善事業促進対策費補助金交付規程

昭和59年3月30日 訓令第1号

(昭和59年3月30日施行)