○長井市地域農政特別対策事業費補助金交付規則

昭和53年12月26日

長井市規則第20号

(目的)

第1条 市長は意欲的に農業に取り組む者の創意と、自主性に基づき地域農業の振興を図るため「地域農政特別対策事業実施要綱」(昭和52年5月10日52構改B第913号農林事務次官通達)に基づき、農業協同組合、土地改良区、その他農業者の組織する団体(以下「補助事業者」という)が、次条に掲げる事業を行なうのに要する経費に対し、予算の範囲内においてこの規則の定めるところにより補助事業者に補助金を交付する。

(補助事業の区分及び補助金の額)

第2条 補助事業の区分は、次の各号に掲げるとおりとし補助金の額は当該各号に定める額以内とする。

(1) 小規模土地基盤整備事業費の10分の7以内の額

(2) 農業近代化施設整備事業

 共同利用機械施設導入事業費の2分の1の額

 個人利用機械施設整備助成事業費の4分の3の額

(3) 営農集団活動促進事業費の2分の1の額

(4) 特認事業費の2分の1以内の額

(補助金交付申請書)

第3条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、市長が別に定める日までに次の書類を添えて補助金交付申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(別記様式第2号)

(2) 収支予算書(別記様式第3号)

(補助金交付の条件)

第4条 次に掲げる事項は、補助金の交付を決定する場合に付する条件とする。

(1) 補助金交付の決定通知を受けた補助事業者は、次に掲げる事項の1つに該当する場合はあらかじめ事業計画の変更承認申請書(別記様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

 第2条の事業に要する経費がそれぞれ次に掲げる変更をする場合

(イ) 同一事業主体に係る事業種目又は当該事業種目が2以上の設計となる場合は、設計単位ごとに事業費又は市補助金の5分の1をこえるとき、若しくは工事費から工事雑費への流用の場合

 第2条第1号及び第2号の事業毎にそれぞれ次に掲げる変更

(イ) 事業主体の変更

(ロ) 事業種目の新設又は廃止

(ハ) 事業種目に係る施設箇所又は設置場所の変更

(ニ) 同一事業主体に係る事業種目又は当該事業種目が2以上の設計となる場合は、設計単位ごとに事業量の5分の1をこえる変更

(ホ) 事業種目に係る主要工事の内容の変更及び施設等の主要構造、主要機能又は機種等の変更

(2) 補助事業者は、補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行調書(別記様式第5号)をすみやかに提出してその指示を受けなければならない。

2 市長は前項各号に定めるもののほか、補助金交付の目的を達成するために必要な条件を付することができる。

(状況報告書の提出)

第5条 補助事業者は、補助金の交付の決定に係る年度の12月末日現在における補助事業等の遂行の状況に関し、補助事業等状況報告書(別記様式第6号)に事業実施状況調書(別記様式第7号)を添付して、それぞれ翌月5日まで市長に提出しなければならない。

(実績報告書)

第6条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む)は、補助事業の実績報告書(別記様式第6号)を事業完了後20日を経過する日又は補助金の交付の決定に係る年度の翌年度の4月、5月のいずれか早い日までに提出するものとし、添付すべき書類は次のとおりとする。ただし、市長が特に必要がありかつ予算の執行上支障がないと認めるときはこの期日を繰り下げることができる。

(1) 事業成績書(別記様式第2号)

(2) 収支精算書(別記様式第3号)

(概算払)

第7条 市長は必要と認めるときは補助金の概算払をすることができる。

2 補助事業者は概算払いを受けようとするときは、補助金概算払請求書(別記様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(流用の禁止)

第8条 補助事業者は交付を受けた補助金を交付の目的以外の経費に流用してはならない。

(決定の取消等)

第9条 市長は補助事業者が次の各号の一に該当するときは、補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この規則に違反したとき

(2) 補助金の交付に関して付した条件に違反したとき

(3) 事業施行の方法が不適当と認めたとき

(4) 収支額が予算に比して減少したとき

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年度から適用する。

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長井市地域農政特別対策事業費補助金交付規則

昭和53年12月26日 規則第20号

(昭和53年12月26日施行)