○長井市農業振興事業補助規程
昭和31年6月20日
長井市規程第2号
(目的)
第1条 本市農林業の振興発展を期するため、市長が補助金(又は助成金)を交付して、奨励(国又は県が市長を通じて交付するものも含む。)する各種の事業について、農業協同組合又は市長の認める農業諸団体(以下「農業諸団体」という。)の行う事業に要する経費に対し、この規程の定めるところにより補助金を交付して奨励するものとする。
(補助額)
第2条 補助金の額は、毎年度予算の範囲内において決定する。
2 市長が必要ありと認めるときは、前項書類の記載事項に対して変更せしめることがある。
(交付の条件)
第4条 補助金の、交付の指令又は補助金の交付を受けた農業諸団体に対して、市長はその使用について必要な指示を行うことがある。
(流用禁止)
第5条 補助金交付の指令又は補助金の交付を受けた農業諸団体は、他の費目に流用してはならない。
(計画変更)
第6条 補助金の交付を受けた農業諸団体は、事業完了したとき翌年3月31日までに事業成績書及び収支決算書を市長に提出しなければならない。
(返還命令)
第7条 補助金の交付を受けた農業諸団体が次の各号の一に該当するときは、補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。
(1) この規定に違反したとき。
(2) 指示事項に違反したとき。
(3) 事業の施行不適当と認めたとき。
(4) 支出額が予算額に比し減少したとき。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和31年度から適用する。
別表
補助項目 | 補助率 | 申請書提出期限 | 成績書提出期限 | 摘要 |
病害虫駆除予防費 | 2分の1以内 | 10月31日 | 5月31日 |
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自給飼料確保施設費 | 資材購入費の3分の1以内 | 12月31日 | 5月31日 |
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畑地酸性土壌改良費 | 2分の1以内 | 10月31日 | 5月31日 |
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飼料作物栽培奨励費 | 種子購入費の2分の1以内 | 10月31日 | 5月31日 |
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草生改良費 | 2分の1以内 | 12月31日 | 5月31日 |
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農業団体育成費 | ― | 12月31日 | 5月31日 |
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