○長井市農業後継者育成条例

昭和43年6月25日

長井市条例第27号

(目的)

第1条 この条例は、農業後継者の地位の向上を図るための各種の育成措置を講じて近代的経営感覚と情熱と実践力を備えた資質のすぐれた農業後継者を育成し、あわせて本市の近代農業を確立することを目的とする。

(定義)

第2条 農業後継者とは、現に自家農業経営に従事し、将来も近代的農業経営を営む意志と能力を有する青少年をいう。

(育成事業)

第3条 市は農業後継者を育成確保するため、次の育成事業を行なうものとする。

(1) 家族協定農業の推進

推進方法については、別に定める家族協定農業実施要綱による。

(2) 予算の範囲内での育成資金の援助

(3) 結婚相談所の設置等による配偶者の斡旋仲介

(4) 農業後継者の研修会及び交換会を開催し、近代的経営感覚と情熱と実践力を養なう。

(5) その他必要な事項

(経費の助成)

第4条 市は、市の行なう事業又は研修会に出席した農業後継者並びに農業後継者が組織する研究集団に対し、予算の範囲内において経費の一部を助成することができる。

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

長井市農業後継者育成条例

昭和43年6月25日 条例第27号

(昭和43年6月25日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産
沿革情報
昭和43年6月25日 条例第27号