○長井市農業後継者事業拡大資金利子補給金交付規則
昭和43年3月1日
長井市規則第2号
(目的)
第1条 市長は、農業経営の近代化を促進するため、山形県農業後継者事業拡大資金制度要綱に基づき農業後継者に事業拡大資金を貸し付けた農業協同組合に対し、この規則の定めるところにより予算の範囲内で利子補給金を交付する。
(利子補給金の額)
第2条 利子補給金の額は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの各期間における農業後継者事業拡大資金につき、第3条に規定する資金の種類ごとに算出した融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を、その期間中の日数で除して得た金額とする。)に対し、それぞれ当該利子補給金で計算した金額の合計額以内とする。
(利子補給率)
第3条 利子補給の対象となる農業後継者事業拡大資金の種類及び利子補給率は、次のとおりとする。
資金の種類 | (県からの補助金を含む。)市の補給率 |
山形県農業近代化資金利子補給金交付規程第2条の表第1号、第2号及び第3号(育成に要する資金を除く。)に掲げる資金で事業拡大施設資金に該当するもの | 年4分 |
山形県農業近代化資金利子補給金交付規程第2条の表第4号及び第6号に掲げる資金で事業拡大施設資金に該当するもの | 年3分 |
家畜等育成資金 | 年4分 |
(利子補給契約書)
第4条 利子補給は、市長が当該組合との間に締結する利子補給契約によって行なうものとする。
(利子補給金交付申請書)
第5条 利子補給金交付申請書の様式は、別記様式第1号のとおりとする。
2 前項の申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 利子補給計画(別記様式第2号)
(2) 収支精算書(別記様式第3号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(申請書の提出期限)
第7条 申請書の提出期限は、1月1日から6月30日までの期間に係る補給金については、その年の6月10日、7月1日から12月31日までの期間に係る補給金については、その年の11月30日までとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。