○天災による被害農林漁業者の経営資金に対する利子補給費及び損失補償費補助金交付規則

昭和38年7月8日

長井市規則第8号

(趣旨)

第1条 市は、天災による被害農林漁業者の経営資金に対する利子補給費及び損失補償費補助金交付規則(昭和33年県規則第25号)に基き天災により損害を受けた農林漁業者(以下「被害農林漁業者」という。)に対して利子補給及び損失補償を行なう場合には、当該経費について予算の範囲内で契約した農業協同組合、森林組合、漁業協同組合及びその他の金融機関(以下「融資機関」という。)に対し補助金を交付する。

(昭52規則12・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において「被害農林業者」及び「被害漁業者」とは、天災による被害農林漁業者の経営資金に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和30年法律第136号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する被害農林業者及び被害漁業者をいい「特別被害農林漁業者」とは、法第2条第2項の規定に該当する被害農林漁業者をいう。

2 この規則において「経営資金」とは、法第2条第4項に規定する経営資金及び同条第6項の規定により経営資金とみなされるものをいう。

(昭62規則37・一部改正)

(補助金交付の対象)

第3条 市は、融資機関に対し次の各号の経費に対し補助金を交付する。

(1) 市が融資機関との契約により当該融資機関が貸し付けた経営資金につき利子補給を行なうに要する経費

(2) 市が融資機関との契約により当該融資機関が経営資金を貸し付けたことによって受けた損失を補償するに要する経費

(3) 市が農業協同組合連合会、農林中央金庫又はその他の金融機関との契約により当該連合会又は当該金融機関が経営資金を貸し付けようとする農業協同組合、森林組合又は漁業協同組合(災害のつど政令で定めるものに限る。)に対し当該資金に充てるための資金を貸し付けたことによって受けた損失を当該連合会又は当該金融機関に対し補償するに要する経費

(補助金交付の基準)

第4条 前条第1号の経費に対する補助金(以下「利子補給費補助金」という。)は、次条に定める期間(以下この項において「半期」という。)において市が当該利子補給の対象となった貸付金の総額について当該貸し付けの対象となった天災及び農林漁業者ごとに別表に定める率で計算して得た額に相当する額を限度として交付する。

2 前条第2号及び第3号の経費に対する補助金(以下「損失補償費補助金」という。)は、当該損失補償の対象となった貸付金の総額の100分の50に相当する額を限度として交付する。

(補助金交付の方法)

第5条 利子補給費補助金は、毎年1月1日から6月30日までの期間(以下「前期」という。)及び7月1日から12月31日までの期間(以下「後期」という。)に区分し各期間ごとに交付する。

2 損失補償費補助金は当該損失補償を行なう時期に交付する。

(補助金交付の申請)

第6条 利子補給費補助金及び損失補償補助金の交付を受けようとする融資機関は利子補給費補助金については、前期に係るものにあっては7月10日まで、後期に係るものにあっては翌年の1月10日まで、損失補償補助金については市の融資機関に対する損失補償債務の確定した日の属する年の翌年1月15日まで別記様式第1号及び第2号による申請書を市長に提出しなければならない。

(昭52規則12・一部改正)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年1月以後の天災から適用する。

(昭和47年2月10日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年11月29日から適用する。

(昭和48年12月28日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年10月12日から適用する。

(昭和52年8月10日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年2月1日から適用する。

(昭和56年1月13日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年11月10日から適用する。

(昭和62年8月31日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表

(昭56規則1・全改)

対象天災

借入対象者

利子補給率

昭和51年6月中旬から10月中旬までの間の低温についての天災

被害農業者(貸付利率6.2%適用)

年 3.3パーセント

被害農業者(貸付利率5.2%適用)

年 4.3パーセント

特別被害農業者(貸付利率3.0%適用)

年 6.5パーセント

昭和51年12月下旬から昭和52年3月上旬までの降雪及び低温についての天災

被害漁業者(貸付利率6.2%適用)

年 3.3パーセント

被害漁業者(貸付利率5.2%適用)

年 4.3パーセント

特別被害漁業者(貸付利率3.0%適用)

年 6.5パーセント

昭和53年7月上旬から9月中旬までの間の干ばつについての天災

被害農業者(貸付利率6.05%適用)

年 1.95パーセント

被害農業者(貸付利率5.05%適用)

年 2.95パーセント

特別被害農業者(貸付利率3.0%適用)

年 5.0パーセント

昭和55年7月から9月までの間の低温についての天災

被害農業者(貸付利率6.05%適用)

年 3.45パーセント

被害農業者(貸付利率5.05%適用)

年 4.45パーセント

特別被害農業者(貸付利率3.0%適用)

年 6.5パーセント

(注) 特別被害農業者とは、天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法第2条第5項第1号の規定に基づき、知事が指定する特別被害地域内の特別被害農業者をいう。

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(昭52規則12・全改)

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(昭52規則12・全改)

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天災による被害農林漁業者の経営資金に対する利子補給費及び損失補償費補助金交付規則

昭和38年7月8日 規則第8号

(昭和62年8月31日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産
沿革情報
昭和38年7月8日 規則第8号
昭和47年2月10日 規則第1号
昭和48年12月28日 規則第22号
昭和52年8月10日 規則第12号
昭和56年1月13日 規則第1号
昭和62年8月31日 規則第37号