○長井市農地及び農業用施設災害復旧事業分担金徴収条例

昭和42年10月18日

長井市条例第38号

(趣旨)

第1条 この条例は、市が行なう農地及び農業用施設災害復旧事業(以下「復旧事業」という。)によって、利益を受けるものから徴収する分担金(以下「分担金」という。)について定めることを目的とする。

(被徴収者の範囲)

第2条 分担金は、復旧事業を施行する地区の受益者から受益の限度に応じて徴収する。

(分担金の額)

第3条 分担金の額は、毎年度各事業毎に当該事業に要する経費のうち、国又は県から交付を受けた補助金の額を控除した額を超えない範囲内で、次に定めるところによる。

(1) 事業費10万円以上と査定した事業

 農地復旧事業 事業費の100分の15以内の額

 農業用施設復旧事業 事業費の100分の10以内の額

(2) 事業費3万円以上10万円未満と査定した事業

 農地復旧事業 事業費の100分の50以内の額

 農業用施設復旧事業 事業費の100分の35以内の額

(分担金の額の変更)

第4条 前条の規定による分担金の額について、当該事業の額の変更により、分担金の額が変更になったときは、市長は遅滞なく変更された分担金の額を、納入者に通知するとともに、還付又は追徴しなければならない。

(分担金の軽減又は免除)

第5条 市長は、納入者が次の各号の一に該当するときは、その者に対して課する分担金の額を軽減し、又は免除することができる。

(1) 生活保護法により、生活扶助を受けている者

(2) その他特別の事情のため、市長が特に必要と認める者

(分担金の徴収猶予)

第6条 天災、その他特別の事情により必要あると認めたときは、市長はその者にかかる分担金の徴収を猶予し、又は分割納入の方法によることができる。

(分担金の徴収方法)

第7条 分担金の徴収方法は、地方税法(昭和25年法律第226号)第1条第7号に規定する普通徴収の方法による。

(施行規則)

第8条 この条例の施行について、分担金の賦課期日及び納期並びに必要な事項については、市長が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年9月1日から適用する。

長井市農地及び農業用施設災害復旧事業分担金徴収条例

昭和42年10月18日 条例第38号

(昭和42年10月18日施行)