○長井市果実産地振興事業費補助金交付規則
昭和36年3月31日
長井市規則第4号
(目的)
第1条 市長は果実の生産技術の向上果樹園の経営の改善及び果実の出荷体制の確立を促進し、もって果実産地の振興を図るため農業協同組合及び果実生産者の組織する団体(以下「農業協同組合等」という。)が果実産地振興事業(以下「補助事業」という。)を行うために要する経費につきこの規則の定めるところにより予算の範囲内において補助金を交付する。
(事業の区分及び補助率等)
第2条 事業の区分及び補助率は、次のとおりとする。
(1) 共同で利用する施設等に関する事業
事業区分 | 補助率 |
イ 果実集荷所設置事業 | 事業に要する経費の2分の1以内 |
ロ 選果所設置事業 | 〃 |
ハ 選果機購入事業 | 〃 |
ニ 果樹園病害虫防除施設及び機械器具購入事業 | 〃 |
ホ 果樹園経営のためのトラクター購入事業 | 〃 |
へ その他市長が必要と認める事業 | 〃 |
(2) 果実の生産技術及び果樹園の経営改善に関する事業
事業区分 | 補助率 |
イ 果樹園集団化推進事業 | 事業に要する経費の2分の1以内 |
ロ 果樹生産技術研修事業 | 〃 |
ハ 果樹園経営改善研修事業 | 〃 |
ニ 果樹園経営改善モデル集落設置事業 | 〃 |
ホ その他市長が適当と認める事業 |
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(3) 果樹の出荷体制の確立に関する事業
事業区分 | 補助率 |
イ 果実出荷規格統一対策普及事業 | 事業費に要する経費の10分の10以内 |
ロ 選果荷造実務研修事業 | 〃 |
ハ 包装荷造輸送試験研究事業 | 〃 |
ニ 果実出荷規格標準模型作成事業 | 〃 |
ホ 主要青果物市場調査事業 | 〃 |
へ 果実共販組織整備事業 | 〃 |
ト その他市長が適当と認める事業 | 〃 |
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付の申請しようとするものは、補助金交付申請書(別記様式第1号)を6月20日まで市長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第4条 市長は補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により当該申請に係る補助金を交付すべきものと認めたときは、すみやかに補助金の交付の決定をするものとする。
2 前項の場合において適正な交付を行なうため必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金の交付を決定することがある。
(補助金の交付の条件)
第5条 次に掲げる事項は、補助金の交付を決定する場合に付する条件となるものとする。
(1) 補助金を受けたもの(以下「補助事業者」という。)は、次の各号の一に掲げる場合には、あらかじめ市長の承認をうけなければならない。
イ 補助事業に要する経費の配分について事業ごとに経費の1割をこえる増減の変更をしようとする場合
ロ 補助事業の内容について事業ごとに事業量の1割をこえる増減の変更及び施設の基本構造の変更又は機械器具の品目の変更をしようとする場合
ハ 補助事業を中止し又は廃止しようとする場合
ニ 補助事業を行なう地区又は施設を設置する場所を変更しようとする場合
(2) 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においてすみやかに市長に報告しその指示を受けなければならない。
2 市長は前項に定めるもののほか補助金の交付の目的を達成するため必要な条件を付することがある。
(状況報告)
第6条 補助事業者は、9月末日及び12月末日現在において完了しない補助事業についてそれぞれ9月末日現在の遂行状況を記載した事業実施状況報告書(別記様式第3号)を翌月5日まで市長に提出しなければならない。
(概算払)
第8条 市長は必要があると認めるときは、補助金の概算払いをすることがある。
2 補助事業者は概算払いをうけようとするときは、補助金概算払請求書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(決定の取消等)
第9条 市長は、補助事業者が補助金の他の用途への使用をし、その他補助事業に関して補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他この規則に基づく市長の処分に違反したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。
2 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において補助事業の当該取消に係る部分に関しすでに補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(財産処分の制限)
第10条 補助事業者は、補助事業により取得し又は効用の増加した次に掲げる財産を市長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し貸付け又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者が補助金の全部に相当する全額を市に納付した場合並びに補助金の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して市長が定める期間を経過した場合はこの限りでない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 機械及び重要な器具で市長が指定するもの
(3) その他市長が補助金交付の目的を達成するため特に必要があると認めて定めるもの
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
2 昭和35年度に限り第3条中「6月20日」とあるのは「翌年3月31日」と読み替えるものとする。