○長井市高度集団栽培促進事業補助金交付規程

昭和42年10月17日

長井市規程第10号

(目的)

第1条 農業の近代化を目的とする高度な集団栽培を推進するため、市長が適当と認める農事組合法人及び営農集団が高度集団栽培促進事業を行なうに要する経費に対して、この規程の定めるところにより予算の範囲内で補助金を交付する。

(平2告示53・一部改正)

(補助対象経費及び補助率)

第2条 前条に規定する経費は、高度集団栽培促進事業を実施するために必要な機械及び施設を導入するのに要する費用に対して補助するものとし、これに対する補助率は当該経費の3分の1以内とする。

(平2告示53・一部改正)

(補助金交付申請書)

第3条 補助金の交付申請書の提出期限は、市長が別に定める日までとし、添付すべき書類は次の通りとする。

(1) 事業計画書(別記様式第1号)

(2) 収支予算書(別記様式第2号)

(条件)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、その事業計画を変更しようとするときは、あらかじめ補助事業変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(状況報告)

第5条 補助事業状況報告書は、補助金の交付の決定に係る年度の11月30日現在の状況を記載した事業実施状況調書(別記様式第4号)を添付して翌月5日まで提出するものとする。

(実績報告)

第6条 補助事業の実績報告書の提出期限は、補助事業完了後20日を経過する日、又は補助金の決定に係る年度の翌年の4月10日とし、添付すべき書類は次の通りとする。

(1) 事業実績報告書

(2) 収支精算書

(概算払)

第7条 市長は特に必要と認めたときは、補助金の概算払いをすることができる。

2 補助事業者は、概算払いを受けようとするときは、補助金概算払請求書を市長に提出しなければならない。

(返還命令)

第8条 補助金の交付を受けた補助事業者が次の各号の一に該当するときは、補助金の全部もしくは一部の返還を命ずることがある。

(1) 規程に違反したとき。

(2) 指示事項に違反したとき。

(3) 事業の施行不適当と認めたとき。

(4) 支出額が予算額に比し減少したとき。

この規程は、公布の日から施行し、昭和42年度から適用する。

(平成2年5月7日告示第53号)

この規程は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平2告示53・全改)

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長井市高度集団栽培促進事業補助金交付規程

昭和42年10月17日 規程第10号

(平成2年5月7日施行)