○長井市大型農業機械等運営助成条例
昭和43年6月25日
長井市条例第26号
(目的)
第1条 この条例は、市農業の近代化を助長するため、市内の農事組合法人等が導入した大型農業機械及び附帯施設並びに農業生産施設の運営に対し助成を行ない、もって農業の振興に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「農事組合法人等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 農事組合法人
(2) 農業協同組合
(3) 中核農家を指向する農業者5人以上で組織する団体
2 この条例において「大型農業機械及び附帯施設並びに農業生産施設」とは、農作業の協業化を図るため導入した機械器具(その附属品及び部品を含む。)及びその施設で規則で定めるものをいう。
(昭51条例13・一部改正)
(助成措置)
第3条 市長は第4条の規定により指定する団体(以下「指定団体」という。)に対し運営費補助金を交付する。
(指定の基準)
第4条 市長が指定する団体は、農業振興地域整備計画等に基づく農業の近代化のために、大型農業機械及び附帯施設並びに農業生産施設を取得した農事組合法人等でなければならない。
2 指定団体は大型農業機械及び附帯施設並びに農業生産施設の新設又は拡充につき、投下固定資産額が500万円以上でなければならない。
(昭51条例13・一部改正)
(申請及び指定)
第5条 指定を受けようとする団体は、あらかじめ市長に申請しなければならない。
(補助金の交付)
第6条 第3条の規定による補助金は、指定団体が取得した大型農業機械及び附帯施設並びに農業生産施設に対する当該年度に係る固定資産税に相当する額(拡充については拡充分に相当する固定資産税額)を限度とし、予算の範囲内で交付する。
2 補助金の交付の期間は3年以内とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、その期間を延長することができる。
(事業承継による指定)
第7条 市長は事業の合併、譲渡その他の事由により指定団体に変更が生じた場合においては、その事業の承継人に対し引続き指定を行なう。
2 前項の場合において、その事業の承継人は、承継の事実を市長に届け出なければならない。
(指定の取消失効等)
第8条 市長は指定団体が次の各号の一に該当すると認めたときは、指定の取り消し又は補助金等の減額若しくは補助金の一部又は全部の返還を命ずることができる。
(1) 事業を休止し、又は廃止したとき若しくは事業の変更等により、この条例の目的に適すると認められなくなったとき。
(2) 詐欺又は不正の行為により助成措置を受け、若しくは受けようとしたとき。
(施行規定)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年3月26日条例第13号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。