○長井市畜産振興肉用素牛導入資金貸付規則

昭和54年10月9日

長井市規則第22号

(目的)

第1条 この規則は、畜産経営の規模拡大と近代化を促進し、自立経営農家を育成するため、農業協同組合が実施する肉用素牛を導入するための家畜預託事業に対する資金の貸し付けに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(貸付)

第2条 市長は、前条の目的を達成するために農業協同組合が肉牛飼育農家に肉用素牛を導入するための資金を貸し付ける場合に、予算の範囲内において農業協同組合に対し、資金を貸し付けるものとする。

2 前項において、資金を貸し付けする場合の貸し付け対象とする家畜は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 繁殖を目的に飼育する肉用牛黒毛和種の牝牛

(2) 肥育を目的に飼育する肉用牛黒毛和種の去勢牛

(貸付の申請)

第3条 資金の貸し付けを受けようとする農業協同組合は、別に定める期日までに資金貸付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(別記様式第2号)

(2) 肉用素牛導入資金貸付事業取扱要領

(貸付の決定)

第4条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、当該申請に係る書類を審査し、資金を貸し付けることが適当と認めたときは、貸し付けを決定し、その旨を当該申請に係る農業協同組合に通知するものとする。

(貸付金の額及び利率)

第5条 貸付金の額及び利率は、毎年市長が別に定める。

(貸付期間)

第6条 資金の貸付期間は、4月1日から翌年3月31日までの1ケ年以内とする。

(貸付資金の限度額)

第7条 農業協同組合が農業者に貸し付けできる資金の限度額は、おおむね次の各号に定めるとおりとする。

(1) 肉用素牛 200,000円

(2) 繁殖素牛 300,000円

(借受対象者)

第8条 資金の貸し付けを受けた農業協同組合により資金を借り受けできる者は、次の各号に定める農業者とする。

(1) 農業協同組合の組合員として登録している者

(2) 農業者の素牛飼育頭数が肉用素牛にあっては、常時5頭以上、繁殖素牛にあっては成牝牛が近い将来3頭以上になる見込みがあり、それぞれ規模拡大を指向している者

(貸付契約書)

第9条 資金の貸し付けは、市長が農業協同組合との間に締結する契約書(別記様式第3号)によって行うものとする。

(実績報告)

第10条 資金の貸し付けを受けた農業協同組合は、別に定める日までに、資金貸付実績報告書(別記様式第4号)に事業成績書(別記様式第2号)を添え、市長に報告しなければならない。

(繰上償還)

第11条 市長は、資金の貸し付けを受けた農業協同組合が、次の各号の一に該当するときは、第6条の規定にかかわらず既に貸し付けた資金の全部または一部を繰り上げて償還させることができる。

(1) 資金を貸し付けの目的外に使用したとき。

(2) この規則若しくはこの規則に基づく市長の指令または契約書の条項に違反したとき。

(帳簿の備付)

第12条 資金の貸し付けを受けた農業協同組合は、資金の貸し付け及び償還の状況を明らかにした帳簿を備え付けておかなければならない。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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長井市畜産振興肉用素牛導入資金貸付規則

昭和54年10月9日 規則第22号

(昭和54年10月9日施行)