○長井市家畜導入資金利子補給金交付規則

昭和56年5月12日

長井市規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、家畜の改良増殖によって畜産振興を図り、もって農業経営の合理化と安定を図るため行う家畜導入資金貸付事業により山形県県南酪農農業協同組合、山形おきたま農業協同組合(以下「農業協同組合」という。)が農業者に貸付けをした家畜導入資金に対して予算の範囲内で農業協同組合に交付する利子補給金に関し必要な事項を定める。

(昭56規則18・平7規則4・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において利子補給の対象となる家畜は次のとおりとする。

(1) 乳牛は搾乳を目的で飼育するもの

(2) 肉用牛は繁殖を目的で飼育するもの

(3) 豚は種豚とし繁殖を目的で飼育するもの

(昭56規則18・一部改正)

(家畜導入資金貸付認定申請書)

第3条 貸付けを受けようとする農業者は申請書(様式第1号)を農業協同組合を経由して市長に提出しなければならない。

(貸付対象事業の審査)

第4条 貸付対象事業の審査は、長井市家畜導入資金貸付審査会(以下「審査会」という。)が行う。

2 審査会は農林課長及び農業協同組合、置賜農業共済組合の役職員をもって構成する。

3 審査会の運営については別に定める。

(昭56規則18・昭62規則21・平3規則8・平7規則4・平11規則3・平27規則13・一部改正)

(家畜導入資金貸付認定者の義務)

第5条 市長は、審査会の審査の結果に基づき、家畜導入資金貸付認定通知書(様式第2号)を、申請者に通知するものとする。

(昭56規則18・一部改正)

(家畜導入貸付認定者の義務)

第6条 家畜導入資金貸付認定を受けた農業者は、借り受け時より10カ年間の飼育状況の報告(様式第3号)を行い健全な経営と本市畜産振興に努めるものとする。

(利子補給交付の条件及び利子補給率)

第7条 市は、農業協同組合に対し、農業者に貸し付けした資金の利子負担について、農業近代化資金事務取扱要領で定める基準金利以下に相当する額の範囲内で利子補給金を交付する。

(平元規則15・全改)

(利子補給金の額)

第8条 利子補給金の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間における資金につき算出した融資平均残高(計算期間中の毎日の最高(延滞額を除く。)の総和を、その期間中の日数で除して得た金額とする。)に対し前条に規定する割合で計算した金額の範囲内とする。

(利子補給期間)

第9条 利子補給金の交付対象期間は次のとおりとする。

(1) 乳牛 60カ月以内

(2) 肉用牛 60カ月以内

(3) 豚 36カ月以内

(利子補給契約)

第10条 利子補給は、市長が当該農業協同組合との間に締結する利子補給契約書(様式第4号)によって行うものとする。

(利子補給金交付申請)

第11条 利子補給金交付申請書(様式第5号)の提出期限はその翌年の1月20日までとする。

2 前項の申請書に添付すべき書類は次のとおりとする。

(1) 利子補給計画書(様式第6号)

(2) 収支予算書(様式第7号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(実績報告書)

第12条 実績報告書(様式第8号)の提出の期限はその翌年の3月31日までとする。

2 前項の報告書に添付すべき書類は次のとおりとする。

(1) 利子補給実績書(様式第6号)

(2) 収支精算書(様式第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前において既に農業協同組合との間に締結された家畜導入資金に係る利子補給に関する契約による利子補給に対する、この規則による改正前の長井市家畜導入資金利子補給金交付規則の適用については、なお従前の例による。

(昭和56年7月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年6月27日規則第21号)

この規則は、昭和62年7月1日から施行する。

(平成元年5月2日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第7条の規定は、この規則の施行日以後に貸し付けられた家畜導入資金に係る利子補給について適用し、同日前に貸し付けられた家畜導入資金に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成3年3月30日規則第8号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成7年3月28日規則第4号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年3月29日規則第3号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第13号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平3規則8・一部改正)

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(平3規則8・平11規則3・一部改正)

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(平3規則8・一部改正)

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(平3規則8・平11規則3・一部改正)

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(平3規則8・平11規則3・一部改正)

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(平3規則8・平11規則3・一部改正)

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長井市家畜導入資金利子補給金交付規則

昭和56年5月12日 規則第11号

(平成27年4月1日施行)